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現代社会と裁判(最終レポ)
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現代社会と裁判
第1章 はじめに
日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。
第2章 本書の要約
第一節 現代裁判をめぐる法状況
わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、21世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が「認識論的危機」に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解決できるものへと創造的に再構築することに努めるべきであろう。
90年代に入って本格化した司法改革も、法曹集団内部での専門技術的あるいは利害調整的な論議にとどまらず、「法的なるもの」の行方を左右するこれからの根本的な問題も視野に入れて展開される必要がある。また、法道具主義とインフォーマリズムへの両極分解や両者の短絡的結合による法システムの自立的存立基盤の解体を招かないためには、管理型法・目的=手段図式や自治型法・妥協的調整図式をあくまでも補助的装置として用いるにとどめるソフトなリーガリズムを基本戦略として堅持すべきであろう。
現代日本の法状況をドイツ・アメリカと対比すると、「多すぎる法律家」「多すぎる訴訟」「多すぎる法律」という「法化」の3つのタイプについてみるならば、「多すぎる法律」に関しては類似傾向が見られるが、残りの2つに関しては、事情は大きく異なってくる。法律家の人口の不足は、わが国の法システムの社会的浸透を妨げている致命的欠陥であり、民事訴訟の機能停滞などの主因だと批判されてきているにもかかわらず、実効的な改善策はとられず、ようやく最近の司法試験改革で動き始めたところだ。その他にもドイツ・アメリカと対比したときの共通性・特殊性はあるが、これらの共通性と特殊性をどのように統合的に解明し、法システム・司法制度を国際化にも対応できる形で社会的に定着させていくとか言う課題に取り組むにあたって、民事訴訟が伝統的に占めていた中枢的な法的位置からみて、民事司法改革はその方向を左右する重要な意味を持っている。わが国の民事司法は今重大な転換期を迎えているのである。
第二節 民事訴訟の位置と特質
近年では公私各種のADRが拡充されつつある。しかし、それらがよく理解されているかどうかは、各ADRによってまちまちであり、それらを一律に評価することはむずかしい。だが、ADR全体に対する評価が、最近20年ほどの間に「全面的否定論」から「現実的消極的容認論」を経て「理論的積極的肯定論」へと徐々に変わってきている。
現在の司法的裁判は、規準・対象・手続の三側面から制度的に制約されており、その利用にある程度の時間と費用がかかるのは避けがたい。さらに、裁判官の増員や事件受理・審理手続きの簡略化などによってその紛争解決機能を充実しても、法的紛争がすべて裁判所に持ち込まれると、裁判所は機能麻痺に陥
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660 販売中 2007/11/10
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社会福祉援助技術とは何か
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社会福祉援助技術とは、社会福祉という価値実現のための方法である。また、利用者の中に潜在している最善の可能性と真実な人生の発見と、それへの変容や成長を社会福祉サービスとしての環境への働きかけも含めて可能にすること、そのような価値を認識していく過程である。
社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として支援者の立場から専門的行為を具体化した概念で、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者支援への行動力、あるいは方法を展開する能力であるといえる。
特に実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、感や経験、効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者その人が、その人らしく生き、自らの目標とするより良い生活に近づくことへの支援過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する専門的で科学的な支援の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものである。したがって、社会福祉援助活動の推進方法であると考えられる。
また社会福祉援助技術という対人援助を中心にした技術は、利用者の特質や真実を把握すること、利用者があるがままに感じ、体験している生活世界を理解し大切にすることである。そこか
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福祉
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技術
援助技術
地域
課題
方法
支援
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「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」
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「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」
(1)児童福祉
1874(明治7)年、わが国の戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が公布された。しかし、この制度では第一責任はあくまでも私的な家族・村落共同体であった。13歳以下の貧窮児童も一応公的救済の対象になってはいたが、厳格な制限主義のため救済される者はごくわずかであった。明治20年代の産業革命期には年少者が安価な労働力として酷使され、このような状況から浮浪児などが増加した。これに対応するため1900(明治33)年「感化法」が制定されたが、これは主に治安維持を目的としており、浮浪児などを犯罪予備軍とみなしていた。このように立ち遅れる公的救済を代替するかたちで民間の慈善事業が発展していった。その後、金融恐慌(1927年)や世界恐慌(1929年)の影響から社会不安は増大し、もはや恤救規則では対応不可能となった。そうして1929年「恤救規則」に代わって「救護法」が公布され、救済対象も多少広げられた。さらに1946年、救護法を廃止して生活保護法(旧生活保護法)が制定され、1950年には改正が行われた。改正後の新生活保護法は日本国憲法の生存権保障に基づいたものとなった。
終戦をむかえ、1947年に児童福祉法が制定されて以来、50年の間に①一般児童の健全育成(母子保健、地域環境整備、労働、文化)②保護を要する児童への対応(養護、自立支援、単親世帯、心身障害)③保育に欠ける児童への対応(保育所)④児童手当等の経済給付(児童手当、児童扶養手当)など多岐にわたる施策が行われてきた。児童家庭福祉制度は児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、児童手当法などによって運用されて、それぞれ特色のある活動が展開されている。
1997年に改正された児童福祉法の下では、保育制度の見直し、児童自立支援施策の充実、母子家庭支援施策の見直しが柱となっている。また子育て支援社会を構築するために出された「エンゼルプラン」(1994年)及び「新エンゼルプラン」(1999年)では、①育児休業給付の実施、多様な保育サービスの充実②地域子育て支援センターの大幅拡充、母子保健医療体制の充実③ゆとりある住宅の整備④教育内容や方法の改善⑤保育料の軽減や負担の軽減化などが目指されている。
(2)障害者福祉
明治時代は障害者も児童と同じく、「恤救規則」の救済対象であったが実際に救済を受けられたのはごく少数であった。「救護法」が制定された際には、「障害者」がはじめて対象として明記された。しかし、ここにおいても障害者は生活困窮者の一種として捉えられ、福祉の視点はなかった。戦前においてはその他に一般の障害者に対する福祉施策としてみるべきものはほとんどない。戦争遂行や戦時労働力確保の必要から、傷痍軍人、産業障害者については特別に援護施策が実施された。
終戦後の1949年、日本で初めての障害者福祉法である身体障害者福祉法が制定されて以来、知的障害者福祉法(1960年)、心身障害者対策基本法(1970年制定、1993年に改正されて障害者基本法となる)、精神衛生法(1950年制定、1987年に改正されて精神保健法となる)などが作られ、施設や在宅で生活する障害者の支援をしてきた。
国際的動向も含めて、障害者福祉思想は大きく変わり、現在では、身体の一部器官の機能障害のために生活能力が低下し、社会的に不利な状態に置かれている者の最大限の自立と社会参加を支援することとして捉えられ、国内でもその方向で推進されている。
障害原因、障害状況にも変化があり、交通事故と労働災害のほか、
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社会福祉 援助技術論
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社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。
社会福祉援助活動の実践である社会福祉援助技術は、社会における人間福祉という価値実現のための方法である。援助活動でいう技術とは、社会福祉サービスの利用者を操作・
統制する手段や手順をいうのではなく、利用者のなかに潜在している最善の可能性と真実な人生の発見と、それへの変容や成長を可能にし、価値を認識していく過程のことをいう。
利用者の真のニーズを明らかにし、有効で公平な援助を行うためには、利用者の生活を
構成するあらゆる領域の視点から、しかも総合的に援助する必要がある。一般に社会福祉援助技術は、利用者への直接援助実践そのものを指す場合が多いか、社会福祉政策・運営とも相互関係にあり、さらに援助技術が向上・発展していくためには、諸科学の力も他領域の技術も必要である。
以上のように、社会生活を総合的な視点から援助する社会福祉の課題に対応して、社会福祉援助技術は体系化され、諸援助技術を列記・分類すると、「直接援助技術」「間接援助技術」「関連援助技術」の3つに分けることができる。
⑴直接援助技術は、①個別援助技術(ケースワーク)②集団援助技術(グループワーク)、⑵間接援助技術は、①地域援助技術(コミュニティワーク)➁社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ)➂社会福祉運営管理(ソーシャル・アドミニストレーション)、④社会福祉計画法(ソーシャル・プランニング)➄社会活動法(ソーシャル・アクション)⑶関連援助技術は、⑧ネットワーク、⑨ケアマネジメント、⑩スーパービジョン、⑪カウンセリング、⑫コンサルテーションの援助技術などがあげられる。以下、ソーシャルワークの伝統的な援助技術といわれる⑴直接援助技術と⑵間接援助技術を中心に述べていく。
⑴直接援助技術;①個別援助技術=「ケースワーク」の「ケース」とは、個別化された「ソーシャル」な問題、つまり、個人や家庭が社会生活を送る上で、社会関係が円滑に機能しないことで生じる問題を意味し、その問題解決を図る為に、「ワーク」(援助活動)が行われる事を指し、以下4つの段階をおう。
⒜インテーク(ケースの発見・導入・受理面接);援助を求める来談者が、相談機関の窓口を始めて訪ねた段階。援助者は「カウンセリングマインド」を持ち、その来談者の悩みを尊重・受容する姿勢を示し、「何に困っているのか」というニーズをつかむ事が重要。
⒝アセスメント(事前・初期評価);来談者本人、家族と共に解決すべき問題を明らかにし、情報を収集する段階で、面談や必要に応じ医療との連携を通じて、来談者の直面している問題や状況を把握し理解する事が重要である。又ここで大切な事は,援助者が来談者状況をしっかりつかみ、来談者が自己決定する様に導き、納得してもらい、初めて「利用者」「要援助者」となる事の認識を持つ事である。
⒞プランニング(援助計画の立案);➁のアセスメントを基に、利用者と共に目標を設定し、利用したい可能なサービスの計画を立てる段階で、ここで重要なポイントは、先を見越したプランニングではなく“今”を焦点においた必要で適したプランを立てることである。また、状況の変化に応じて計画を臨機応変に修正し変更しなければならない。
⒟インターベーション(サービスの提供・介入);社会資を的確に選択し活用する援助活動の中心をなす段階で、利用者の持っている弱点を見極めつつワーカーアビリテイ(問題解決能力)引き出し、エンパワーを強め活用しなければならない。
➁集団援助技術(グループワーク)は、利用者の個々の課題解決を
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社会福祉援助技術
援助過程
東京福祉大
レポート
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社会福祉援助技術演習
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福祉従事者が守るべき倫理については幾つかが上げられている、例えば日本社会福祉士会からは社会福祉士の倫理綱領が出ている、その中には原則として人間の尊厳を尊重する、社会正義の実践を目指す等いくつかが上げられている。また現在私の勤務する訪問介護事業所にもホームヘルパーの倫理について掲示がされている、このように福祉に従事していくにあたり守るべき倫理は幾つかあると思われる。
個人的考えとしてはこれらを実践していくために必要なものは職員個々のプロ意識であると思われる。倫理基準として定められているものは大半がプロとして守って当然のものである。例えば日本社会福祉士会が掲げている倫理基準を見てみると、利用者の
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倫理
日本社会福祉士会
レポート
550 販売中 2008/01/11
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AGIL図式で分析する日本社会
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AGIL図式で分析する日本社会(仮)
社会学科一年 甘利 奈知
パーソンズが提唱したAGIL図式で現在の日本社会を分析する。まずA(適応)には、『貿易を主とする市場の動向への対応』、『他国との情報交換』『自然災害への対策』『外国人就労者の受け入れ』があたるだろう。この中で特筆すべきは、『外国人就労者の受け入れ』で、その総人数は2003年には1990年の26万人から約3倍の79万人に上昇している点である。人口減少の道を辿る日本が今後どの程度外国人就労者を受け入れるかは大きな課題となってくるだろう。一方『自然災害』に関して、日本は毎年台風による被害が後を断たず、昨年の台風上陸数は過去最多である。また不定期的に起こる地震により、多数の死傷者がでた例も少なくない。わが国にとって、自然災害は深刻な問題であり、対応策を考案していくことは日本社会存続の要件だといえるのではないか。
次にG(目標達成)には『経済成長のための労働』『国民の健康維持のための施設建設』『医療技術・情報関連技術の開発のための予算分与』『経済協力等を通した国際貢献のための経済発展』があげられ
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AGIL
パーソンズ
社会学
全体公開 2008/01/11
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社会科学習指導案
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社会科学習指導案
資料の説明
作成者の略歴:国立の教育大学大学院出身
所有する教員免許:中学校の社会(専修免許)、高等学校の地歴、公民(専修免許)、他
資料の対象者:教育実習生、初任者で公開授業がある方、大学や大学院の授業で指導案を提出する方
資料は、教科主任の添削済みです。
生徒の反応:公立中学校3年生(都市部)と、高校2年生(地方)で授業を行いました。
高校2年生は、公民の授業です。
公立中学校では、積極的に意見がでました。入試前と云うこともあり、成績を気にしている生徒、中学生という元気な時期ということもあったと思います。しかし、学区内に被差別地域などがなく、差別が身近にないため、現実的に..
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憲法
日本
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指導案
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学校
差別
政治
地域
佛大
佛教大学
玉川
教員採用試験
550 販売中 2012/02/13
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家庭と地域社会における保育のあり方について
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「家庭と地域社会における保育のあり方について」
1.家庭の変化と子どもへの影響
子どもが、この世に生まれてきて、最初に接するのは親であり家庭である。そして、この家庭という中で子どもは様々なことを学び経験していくのである。これが、子どもの「社会化」の第一歩となる。つまり、子どもにとって家庭とは成長していく過程において大きな影響を及ぼすのである。
2歳までの乳幼児は、感覚運動期であり、ことばに関する機能は未熟で、感覚や運動を通して環境に適する時期である。三つ子の魂百までもというように、初期の経験や学習は重要な意味を持っている。
近年、家庭の教育力が低下してきている。その理由として、日本の家庭が変化していることにある。かつての日本の家庭の姿としては「家長制度」があり、いわゆる大家族で、祖父母がおり兄弟が大勢いた。主産業は農業で自給自足の生活があった。そのため、親の仕事を見て育つのは当たり前で、親の苦労を見ながら育ってきたのである。しかし、人口形態が農村部から都市部へと変わり、若い世代は農村部から流出していった。家族も大家族から各家族へと変化していった。農村には、高齢者が目立つようになっていき、一方、都市部では、マンションが建ち並び、一人一つの部屋を持つのは当たり前になった。遊びも変化していき、場所がないため、かつてのように外で遊ぶ姿は見られなくなり、子どもたちにとって、のびのびと活動する場所は限られていった。また、両親の共働きにより、一人で過ごす時間も増えていくようになり、小学生になると、2つも3つも習い事をするのは珍しくはなくなった。このような、核家族が及ぼす影響により、都市部での一人っ子が占める割合は高くなり、兄弟喧嘩によって学んでいた役割分担を学ぶ機会も減っていった。
子どもの減少により、一人の子どもに対して、両親、祖父母の期待が高まり、未就学児、特に小さい頃からの幼児教育ビジネスは盛んになっている。しかし、これは日本だけではなく、韓国や中国なども同じような傾向が、ここ数年みうけられており、我が国だけの問題ではないように考えられることから、発展途上国にはない、新しい問題ではないかと考える。しかし、一方では、教育を受けられない、給食費を払えないなどという子どももいるのも現実であり、格差があるもの実情である。
その他には、外で遊ぶ場所がないためや事件に巻き込まれることなどから、室内で遊ぶことが多くなった。それと共に、ゲーム・パソコンの急速な普及により、ますます、運動不足による運動能力の低下など問題視されている。また、24時間営業のコンビニやスーパーも増え、小さい頃から親と同じように過ごす子どもも多く、「朝型」から「夜型に」になってしまう傾向が見られる。そのため、朝食は抜き、又は、朝はガムで終わりなどという子どももいる。当然のように、食欲がない、好き嫌いが多い、ばっかり食べなどの食生活の乱れが小学生には多く見られている。給食でも、全部食べるという習慣や、我慢するということに欠けてしまっている。これは、親の食生活が多分に乱れてしまっていることが一番に子どもに影響していると考える。
このように、親の影響力や家庭での過ごし方などによって、子どもの嗜好や思考までも変えてしまうものである。子どもが健全に育つ家庭において、近年「食育」ということが重要視されてはいるが、学校教育だけでは、まかなえない、各家庭での取り組みも真剣に行っていきたいものである。かつては、大人だけであった成人病に、子どもがなってしまうというケースも珍しくはない。豊かさの代償が、
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レポート
教育学
児童
教育
環境
550 販売中 2006/12/04
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
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