資料:311件
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日本国憲法第九条
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日本国憲法第二章、第九条に戦争の放棄があります。これが制定されるためには明治憲法によって認められていた戦争が深くかかわっています。明治憲法では自国を守るために、国民を守るために、基本的人権を守るために、戦争は不可欠であるという考え方が根底にありました。しかし、戦争が始まったとすると、その負担はすべて国民にかかってきます。財産は国のためという名目で奪い取られ、若者は徴兵され、そして戦争に駆り出される。これでは基本的人権を守るどころか生命さえも保証されません。特に、子供やお年寄り、障害者など立場的に弱い者が最も人権を侵害されます。基本的人権を守るための戦争という考え方は戦争になればなくなり、まったく役に立ちません。また、戦争はまた新たな戦争を引き起こします。戦争が新たな戦争を生む、悪循環が起こります。
今、日本の若者が一番幸せなことは徴兵制がないことだと戦争を体験した人は言っていました。もし、徴兵制により働き手が軍によって取られたとすると残された家族はどうすればいいのでしょう? 「正義のための戦争よりも悪の平和のほうがいい」この言葉が忘れられません。日本国憲法では戦争の放棄が国民の権利である基本的人権よりも先に来ています。これは、戦争を放棄してこそ国民の人権が保障されるという理念に基づいています。
明治憲法では国家主権によって行われ、宣戦布告をする国際法上正式の戦争を認めていましたが、日本国憲法では戦争はもとより武力によって脅す武力による威嚇、宣戦布告などを行わない武力の行使も認めていません。国際紛争を解決するための手段としては認められていません。しかし自衛は認めているが、警察力を超える戦力を持たないことが日本国憲法では書かれていますが、ここで問題になってくるのが自衛隊と在日アメリカ軍です。
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レポート
法学
九条
戦争放棄
日本国憲法
平和
アメリカ
550 販売中 2005/12/21
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日本国憲法 第一設題
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法の下の平等について
近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生れによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等にあつかわなければならない」ということである。つまり、国家が特定の人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない、ということである。
世界中で、近代以降、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、特に国家はすべての人を等しく取り扱うべきであると主張し始めました。それは、「バージニア権利章典」、「アメリカ独立宣言」、「フランス人権宣言」の中でも主張されました。
こうした「生れに」による差別の禁止が中心的な課題とされたのには歴史的背景がある。
日本においても、江戸時代の士農工商の身分制度のような生まれによって職業や住む場所が決められた事実がある。掲げられた課題は封建的身分制度を打破することであった。やがて平等原則が保障されることになる。しかし、す
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佛教大学
レポート
日本国憲法
550 販売中 2008/05/01
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日本国憲法 題二設題
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表現の自由について
憲法は「言論、出版その他一切の表現の自由」を保障しています。つまり、言葉、文字による表現をはじめとして、音楽、演劇、絵画などの芸術的な表現にも及ぶ。又、人に何らかのメッセージを伝えるには、それに先立って様々な情報を手に入れる自由がなければならない。このため、表現の自由の保障は、必然として「知る権利」や「取材の自由」の保障につながっていかなければならない。
「知る権利」が今日強調されるのは、公権力に対して情報の公開が求められる場面である。公権力は膨大な情報をもっており、そこには私達に関する個人情報や政治的判断に欠かせない性質の情報が含まれている。このため「個人情報保護法」
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佛教大学
レポート
日本国憲法
550 販売中 2008/05/01
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日本国憲法 法の下の平等
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法の下の平等について
■はじめに
憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポートではこの「法の下の平等」について、シラバス掲載の留意点に沿って、それぞれ述べることにする。
■第1章 自由と平等
差別やえこひいきはやってはいけない、人びとは皆平等なのだというのは誰もが頭ではわかっていることである。しかし、実際のところ、人間には様々な個性があり、それにより社会から受ける権利、権力等について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。
哲学者や政治学者たちは社会の中での人びととの不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説かれた。しかしこれらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。
その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」と
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佛大
レポート
日本国憲法
法の下の平等
A判定
550 販売中 2008/08/10
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日本国憲法 科目最終試験
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佛教大学の科目最終試験です。
働きながら学ぶというのは本当に大変なことです。
その中でレポート作成は一度でも息詰まってしまうと
そこから進めていくのがなかなか難しいです。
そんな方々にこのレポートを参考にして頂いて
精神的にも時間的にも少しでも余裕ができればと思います。
私自身も経験しましたが、参考にできるレポートが手元にあるのとないのでは、作成時間が全く違います。
トータルで見ると膨大な数で嫌になることも多々あると思いますが、一つ一つ目の前の課題に向き合って、少しずつでも良いので進めてください。
大変だと思いますが頑張ってください。
参考にしていただく際には、教科書が同じなので似た部分は多少出てくるとは思いますが、丸写し・コピペにならないようにしてください。
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佛教大学
科目最終試験
憲法
福祉
日本
人権
社会
法律
日本国憲法
人間
権利
330 販売中 2025/05/16
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日本国憲法 佛教大学 レポート
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年度:2009
評点:A
法の下の平等について
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憲法第14条において「全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めた上で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、後の条項で家族生活における男女の平等、教育の機会均等、選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。この「法の下の平等」とは、すべての国民を法律上等しく取り扱うことである。また、法の内容自体も不平等なものであってはならないと考えられており、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。
ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、の4つの観点から法の下の平等を論述していく。
① 自由と平等
近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度では、人々は「生まれ」によって差別され、自由を制限されていた。日本においては、江戸時代の士農工商制度のように、生まれ(身分)により職業や住む場所を決められていた。近代に入ると、人々は差別の無い自由な社会を目指し、封建的身分制度を打破していった。例えば、アメリカでは「すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有する」と規定し、「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られ」ているとうたっている。また、「フランス人権宣言」でも、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたっている。この変革には三つの意味があり、一つ目は
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日本国憲法
佛教大学
レポート
A判定
550 販売中 2010/01/27
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新しくなった
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- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
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