日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 『法の下の平等について』

資料:37件

  • 平等について』
  • 現在、私たちの社会的・生活的環境はすべて日本国憲法によって、その権利は保障されており、また未来においても恒久的に保障されるべきものである。近代憲法において自由と並んで平等が保障されるに至るまでには、長い年月が必要だった。明治憲法、特に第二次大戦の戦時下においては、国民の自由は制限された大変不合理な法律であった。基本的人権を尊重し、法の下に国民は平等であると定めた現行の憲法は、わが国の誇りと言っても過言ではない。憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。それまで非合理的な統制や差別を受けてきた国民、とくに最も立場の弱い民衆にとっては、まさに開放を宣言する基本権利といえよう。ここでは、14条1項についての具体的考察とそれぞれに抱える問題点を考えていく。 まずは「人種」について。人種とは、肌の色・毛髪・目・体型などの身体的特徴によって区別される人類学的な人間の分類のことである。これは先天的に定まるものである。民族もこれに属する。日本国においてはアイヌ民族・在日韓国朝鮮人などが数々の人種差別を受けてきた。海外においても黒人や先住民族(インディアン、アボリジニー)などが挙げられる。これら民族は多数民族に侵略・統治され、彼らの法律によってその行動や権利を迫害された歴史がある。現行憲法はこれを是正し、人種によってこれを差別してはならないとしている。しかし、民衆の心理には差別の精神が根強く、現行憲法下にあっても、なお偏見により差別を受けている傾向がある。しかし憲法の精神・社会的倫理観としては、人間は好んで人種(民族)を選んで生まれてきたのではなく、これによって差別を受けることは道徳的に反するという考えが、民衆の中からわきあがった。
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 14条1項
  • 550 販売中 2006/10/05
  • 閲覧(3,188)
  • 平等
  • 1.憲法14条の意味  憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。  現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。 また、憲法14条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えでは不合理が生じるため、「合理的区別」を許容し、人を扱う「相対的平等」の立場に立つと解釈されている。
  • レポート 法学 人権 平等 教育
  • 550 販売中 2006/10/20
  • 閲覧(2,345)
  • 平等 
  • 「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」これは平等に関する原則を一般的に定めたものであり、この一文が、わが国における「法の下の平等」に関する大前提をなしているといえよう。他に、同じく第十四条第二項および三項のなかで、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定め、また第二十四条においては家族生活における男女の平等を、また第二十六条では教育の機会均等を求め、第十五条第三項および第四十四条では選挙権の平等を定めている。
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 憲法入門
  • 550 販売中 2006/07/22
  • 閲覧(2,819)
  • 平等について
  • 「法の下の平等について」  「法の下の平等」は憲法14条1項で定められている。この「平等」とは、各人の異なった点に着目し、異なった取り扱いをすることにより結果的に平等をもたらす、相対的平等を意味している。相対的平等を実現するためには、社会的弱者にはより厚く保護を与えるなどの、合理的差別が必要となる。この差別が合理的かどうかの判断は重要であり、難しい面もある。  はじめに、「平等」とは相対的平等であるととらえるようになった歴史的経緯をまとめる。  19世紀から20世紀にかけて、憲法において、封建的身分制度をなくし平等を保障するようになった。すべて個人を法的に均等に取り扱い、その自由な活動を保障す
  • 法の下の平等 非嫡出子相続事件 佛教大学 評価A
  • 550 販売中 2008/02/25
  • 閲覧(3,544)
  • 平等について
  • 1.憲法14条の意味  憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。  現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。 また、憲法14条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えでは不合理が生じるため、「合理的区別」を許容し、人を扱う「相対的平等」の立場に立つと解釈されている。 ここで、「合理的区別」の判断が問題となる。憲法14条1項には?人種?信条?社会的身分?性別?門地の5項目が具体的に挙げられているが、差別が禁止される理由を上記の5項目に限定しているとする「制限列挙説」の立場をとる者や、5項目はただの例に過ぎないとする「例示列記説」を唱える者がいる。現在の通説・判例は「例示列記説」に立つ。
  • レポート 法学 憲法 14条 法の下の平等 佛大
  • 660 販売中 2006/05/10
  • 閲覧(3,281)
  • 平等について
  • 憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。これは近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚する。「法の下の平等」とは、国家はすべての国民を法律上等しく取り扱わなければならない、ということである。これは、法律を実施したり適用する段階で不平等があってはならないというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないという意味だと考えられている。つまり「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。  平等思想は古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスの正義論で見ることができるし、多くの宗教の中にも説かれているが、それらの平等の考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教義であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。 近代に入ると、多くの啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、
  • レポート 法学 憲法 法の下の平等 基本的人権 通信 佛教大学
  • 660 販売中 2006/06/05
  • 閲覧(3,327)
  • 平等
  • 法の下の平等は、憲法14条1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と記されており、憲法で保障されているものである。古代ギリシアや中世ヨーロッパでも平等思想は存在したが、それは倫理的要請、宗教上の教義で政治的要求ではなかった。それが、近代に入り国家が人々を差別してはならないという啓蒙思想が盛んになった中で、とりわけ「生まれ」による差別の禁止が重視された。日本でも近世から被差別部落民に対する差別などが存在しており、そのような差別の禁止がその典型であろう。
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 14条
  • 550 販売中 2006/04/21
  • 閲覧(2,595)
  • 平等について』
  • 自由・平等という思想は、古くは古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスの正義論の中に見て取れる。しかし近代に入り、以前の封建制度を打破しようという動きが盛んになるまでは、「平等」が自由と並んで保障されることはなかった。 わが国においては、明治維新のときに、江戸時代の士農工商の身分制度のような「生まれ(身分)」による身分差別は撤廃され、活動の機会がすべての人に等しく保障されたが、貴族は特権を持ち、男尊女卑も当然であるとされていた。したがって「結果の平等」には至らなかった。20世紀に入ると、自由経済活動の結果、貧富の差が拡大し、万人における機会の平等が不合理となってきた。
  • レポート 教育学 日本国憲法 大日本帝国憲法 平等 人権 明治憲法
  • 550 販売中 2006/07/07
  • 閲覧(2,316)
  • 平等について
  •  日本国憲法14条は、その一項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を明言している。そのうえで、2項および3項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。  「平等」とは、ちがいはあるが、同じところがあるので、ちがいはちがいとして、同じであることを認めることである。したがって、何もかも同じというのであれば、「平等」であるという考えは生じないであろう。ちがいがあるところに生じるのだ。人間の「平等」というときの「平等」もその意味である。人間である以上、すべての人が生まれながらに奪われることのない自由や権利を有する。この人権はすべての人に共通であることを認めることが人間の「平等」である。
  • レポート 日本国憲法 法の下の平等 教育学
  • 550 販売中 2006/07/12
  • 閲覧(2,463)
  • 憲法;平等
  • 2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。 (2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。 (3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。 しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。 (4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。 また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。 (5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
  • レポート 法学 人種 性別 門地 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(2,990)
  • 平等とアファーマティブ・アクション
  • <政府関連の審議会の構成員に一定数以上の女性の加入を義務づける法律は、憲法に違反しないか。> 1.本問のような差別は、アファーマティブ・アクションといわれ、歴史的に差別を受けることの多かった集団の構成員を優先的に取扱うことを目的としたものでが、これは優先措置が受けられない集団の構成員にとっては逆差別となりかねない。そこで、アファーマティブ・アクションが14条1項に違反しないか、同条項が定める法の下の平等の意味内容が問題となる。 (1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。 (2)そ
  • 憲法 女性 差別 法律 平等 問題 基準 目的 理性 アファーマティブ 差別積極是正措置
  • 660 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(2,503)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?