連関資料 :: 日本国憲法

資料:306件

  • 日本国憲法 題二設題
  • 表現の自由について  憲法は「言論、出版その他一切の表現の自由」を保障しています。つまり、言葉、文字による表現をはじめとして、音楽、演劇、絵画などの芸術的な表現にも及ぶ。又、人に何らかのメッセージを伝えるには、それに先立って様々な情報を手に入れる自由がなければならない。このため、表現の自由の保障は、必然として「知る権利」や「取材の自由」の保障につながっていかなければならない。  「知る権利」が今日強調されるのは、公権力に対して情報の公開が求められる場面である。公権力は膨大な情報をもっており、そこには私達に関する個人情報や政治的判断に欠かせない性質の情報が含まれている。このため「個人情報保護法」
  • 佛教大学 レポート 日本国憲法
  • 550 販売中 2008/05/01
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  • 日本国憲法と基本的人権
  • (1)はじめに 人権は人間である以上、当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、第3 章に「国民の権利及び義務」と表題をつけ、また、11 条、12 条、13 条も文言上人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。 そこで、一般国民のほか、いかなる者が人権享有主体になるか、問題となる。 以下、天皇・皇族、法人、外国人、未成年者につき検討する。 (2)天皇・皇族 天皇も皇族も日本国籍を有する国民であり、第3 章の「国民」に含まれる。ただ、皇位の世襲制を職務の特殊性から、一般国民と異なった取り扱いを受ける。 (3)法人 人権は、元来自然人の権利であることから、法人にもその保障が及ぶかが問題となる。 この点、法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することと、法人が現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っていることから、性質上、可能な限り、法人にも適用されると考える。
  • レポート 法学 憲法 基本的人権 人権享有主体
  • 550 販売中 2006/05/11
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  • 日本国憲法第2分冊
  • 本稿では、日本国憲法における二院制の特徴について説明する。まず、日本の衆議院と参議院の制度を紹介し、日本の二院制の特徴を明確にするため、諸外国の二院制との相違についても述べる。 まず、二院制の説明をする。これは、様々な角度からの意見を反映し議論を深めるために、異なった選出基盤から選ばれた二つの議院で審議を行う制度のことである。日本においては、衆議院と参議院の二院制であり、採用する目的は二点の理由がある。一点は国民の多様な民意を反映するため、もう一点は、慎重に審議を行うためである。以下、詳述する。 一点目の目的である「国民の多様な民意の反映する」ため、議員の任期や選挙区に違いを設けている。例えば任期は、衆議院議員の任期を四年、ただし解散によって任期終了としているのに対し、参議院議員は任期六年で解散がなく、また三年任期がずれていることによって半数ずつ三年おきに改選が定められている。そのため、衆議院では直近の民意を反映しているといえ、参議院では、半数ずつの改選であるため連続性があるといえる。このことから、衆議院は短期的な国民の視野から、参議院は長期的な視野からそれぞれ審議にあたることができる
  • 憲法 玉川 通信 教育
  • 770 販売中 2009/09/07
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  • 日本国憲法 法の下の平等
  • 法の下の平等について ■はじめに  憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポートではこの「法の下の平等」について、シラバス掲載の留意点に沿って、それぞれ述べることにする。 ■第1章 自由と平等  差別やえこひいきはやってはいけない、人びとは皆平等なのだというのは誰もが頭ではわかっていることである。しかし、実際のところ、人間には様々な個性があり、それにより社会から受ける権利、権力等について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。 哲学者や政治学者たちは社会の中での人びととの不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説かれた。しかしこれらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。 その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」と
  • 佛大 レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/08/10
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  • 集団自衛権と日本国憲法
  • 『集団自衛権と日本国憲法』 「日本国憲法」レポート 近代に入ってから人類は、戦争がもたらす悲劇から人類を守るために、「戦争を違法にする」努力を重ねてきた。その具体例が「国連憲章」の「加盟国は武力行使をつつしまなければならない」という表現だ。ところが一方で、国家を中心とした国際社会で、国家のうえに立つものが出てこないかぎり、国家が自らを守る唯一の道である「自衛権」を放棄できないとする主張がなされ、「集団的自衛権」に基づいて実際に戦争が行われてきた。しかし、この本によると「一般に自衛権とはある国家が、ほかの国家から不法な武力攻撃を受けたときに、それを排除する上でほかに手段がなくて緊急やむをえない場合、必要の限度を超えない範囲で反撃する権利」と定義されている。また、国家の自衛権行使は「①急迫不正な侵害があること、②その侵害を排除するうえでほかに手段がないこと、③排除するための実力行使は必要最小限であること」が要件とされてきた。 2001年9月11日に起こった同時多発テロ事件の後、世界の動きは、完全にアメリカのペースで運ばれることになってしまった。日本の小泉首相も、全面的にアメリカを支持し、ア
  • レポート 法学 アメリカ 日本国憲法 戦争 平和 自衛権
  • 550 販売中 2007/10/02
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  • 日本国憲法と平和的生存権
  • ○平和的生存権について 日本国憲法前文第二段より、「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。(中略)われらは、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と、平和的生存権を定め、憲法第九条のみで構成される憲法第二章「戦争の放棄」より、日本国憲法の基本原理の一つである平和主義が定められている。 これらは、民主主義の原則が貫かれていること、ルーズヴェルト大統領の「四つの自由」を具体化した大西洋憲章から、国際連盟や不戦条約、国連憲章へと発展していく過程で、人権と軍縮、戦争と平和について根本的な認識の変革があったこと意図している。そして前文では「国民」が主語となっており、「平和のうちに生存する」ことを、ただ戦争がない状態が「平和のうちに生存する」ことではなく、「恐怖と欠乏から免れ」となっている。平和の前提には、自由と豊かに生きる権利、平等に生きる権利が確固としてある。そのため、日本国憲法において平和的生存権は憲法
  • 憲法 日本 福祉 人権 戦争 平和 社会 国際
  • 全体公開 2008/08/17
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  • 日本国憲法 九条の問題点
  • 日本国憲法九条の問題点 日本国憲法第九条の内容は、「戦争放棄、軍備及び交戦権の否認」である。日本国民は、戦争と武力による威嚇・行使を永久に放棄すると書かれている。憲法制定以来ずっと、この九条の細かい点の解釈で、論争が続いてきた。第一項は「日本国民は戦争を永久に放棄する」という骨格に、いくつかの修飾語がついた形になっている。第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」とあるが、ここでいう「目的」とは、第一項の骨子である「日本国民は戦争を永久に放棄する」であろう。これが、素直な読み方である。すなわち、「日本国民は戦争を永久に放棄する。この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
  • 日本国憲法 九条 安全保障 戦争放棄 自衛権 憲法改正 問題 日本 アメリカ 政治学
  • 550 販売中 2008/01/29
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