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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • Z1001日本国憲法 科目最終試験6題セット(合格済み)
  • 科目最終試験の6題セット、合格済みです。 試験直前でも覚えられる情報量でまとめています。 (試験用紙の8割程度の量になります) 合格済みで、要点を得ていれば5割程度の記述量でも受かります。 また、難しい言い回しも少し噛み砕いた表現にしているので、 頭に入ってきやすいと思います。 試験勉強の参考にして下さい。 ■設題 ○報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。 ○信教の自由と政教分離について論じなさい。 ○校則と自己決定権について論じなさい。 ○表現の自由の制限について論じなさい。 ○法の下の男女平等について論じなさい。 ○基本的人権の保障の限界について論じなさい。 ■その他科目についても分かりやすいようまとめていますので、ご参考ください。 http://www.happycampus.co.jp/docs/946535522255@hc13/
  • 佛教大学 佛大 通信 Z1001 日本国憲法 科目最終試験 憲法 日本 福祉 人権 宗教 情報 社会 女性
  • 550 販売中 2016/05/23
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  • 条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ。
  • 1.条例の意義  条例とは、憲法によって保障された地方公共団体の持つ自治権に基づいて制定・執行され、その区域内においてのみ通用する地方自治立法をいう。ところで「条例」には、地方公共団体が議会の議決によって制定する狭義の条例(地方自治法96条1号)と、それ以外に、長の制定する規則(地方自治法15条1項)および長以外の機関の制定する規則または規定(地方自治法148条の4第2項)を含む広義の条例がある。  もっとも、主として問題となるのは地方公共団体の議会の議決によって制定される狭義の条例であるから、本課題においては狭義の意味での条例を前提として論じる。 2.条例制定権の憲法上の根拠  この条例の制定権については、まずその根拠条文が問題となる。 (1) 92条説  憲法は92条において「地方自治の本旨」を基本理念とする地方公共団体の自治権を保障している。このことから、憲法92条を条例制定権の直接的な根拠とし、憲法94条あるいは地方自治法14条1項は確認的規定であるとする見解がある。 (2) 94条説 これに対し、憲法は41条において国会を「国の唯一の立法機関」であるとしていることから、憲法94条は92条の確認的規定ではなく、あえて地方公共団体が条例を制定するための憲法上の創設的な例外規定であると位置づけ、そこに条例制定権の根拠を求める見解もある。 (3) 92条、94条並列説  しかしながら、憲法94条は、92条の「地方自治の本旨」に基づいて規定されていると解すべきである。従って、条例制定権の根拠は、憲法92条及び92条に並列的に求めるとする見解が妥当である。
  • レポート 法学 憲法 統治 条例 罰則 31条
  • 550 販売中 2005/10/17
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