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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法・思想良心・学問の自由
  • 思想・良心の自由の意義について述べよ  思想・良心の自由(19条)は内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。精神的自由権は、内面的精神活動の自由(思想・良心の自由、信仰の自由、研究の自由)と外部的行為の自由(表現の自由、宗教活動の自由、研究発表の自由)に分かれ、思想良心の自由と表現の自由で、ほぼ全ての精神的自由権をカバーできる。  現代社会においては、インターネットなどにより、個人のデータを容易に電算的に集積し、色々な付加価値・意味を読み取ることができてしまうので、思想・良心の自由を侵害する場面は多くなっているといえる。 思想・良心の自由の保障の意味について答えよ  19条の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。  これに対して、私人間では、19条の保障の意味も相対化されることになる。私人間の私的自治の調整という観点から、相手の人権との調整の限りにおいて、こちら側の思想・良心の自由の保障の程度も弱まる場合があるということである。 三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)について述べよ 学生Xは、学生運動歴を秘したことを理由に、3か月の試用期間満了時に、本採用を拒否された。Xはこれを違法として、労働契約関係存在の確認の訴えを提起した。  第二審は、企業が採用の際に政治的思想信条に関する事項の申告を求めるのは公序良俗に違反するとし、Xの勝訴判決を言い渡した。
  • レポート 法学 憲法 19条 23条 大学の自治 沈黙の自由
  • 550 販売中 2005/10/27
  • 閲覧(3,449)
  • 憲法 部分社会の法理 2009
  • いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。  「部分社会の法理」(部分社会論)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法の原理である。言い換えれば、国家と個人のいわば中間に位する政党、学校、私企業、労働組合、宗教団体および、公的社会部分(地方議会)等は、団体として活動する上で秩序維持等のための自律規範を一定の国家的規制の枠内で有しており、その自律性に司法権が及ぶかどうかという問題のことである。  かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことが難しくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、下記の富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退とあいまって部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く
  • 憲法 日本 民法 宗教 社会 法律 大学 問題 判例 国家 レポート
  • 550 販売中 2009/10/19
  • 閲覧(4,922)
  • 法学(憲法を含む)設題2
  • 「環境権について論ぜよ。」  環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。 初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。 第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。 環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。 さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(2,052)
  • Z1001 日本国憲法
  • Z1001 日本国憲法のレポートです。 参考文献:憲法入門 第4版補訂版 A判定を頂きました。 所見:平等は比較を前提とする概念ですが、同一事情同一条件の有無の点の厳格な判断と評価が問われますね。 参考にしてください。
  • Z1001 日本国憲法 レポート リポート 佛教 A判定
  • 550 販売中 2013/07/08
  • 閲覧(2,665)
  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(8,443)
  • 憲法 適用違憲と法令違憲
  • はじめに  法令違憲とか、法令規定そのものの一部又は全部を違憲無効とする判断をいう。  適用違憲とは、法令規定そのものは違憲とせず、法令規定が当該事件に適用される限りで違憲とするものである。  適用違憲は法令違憲に対して、司法消極的な違憲判断の方法といえる。 司法消極主義:政治部門の判断を尊重して、違憲審査権を控えめに行使すべきとする立場。 その根拠→裁判所は本来非民主的機関であるから、国民に対して直接に責任を負うわけではないので、国民によって選挙された民主的な議会の意思を最大限尊重する必要であるから。 ※ 司法積極主義:違憲審査権を積極的に行使すべきとする立場。   その根拠→違憲審査権が国の違憲行為を是正して憲法秩序を適正に保持すると共に、議会の多数者の決定から少数者の権利を保護することを目的としているため。 二 では、これらの判決形態をいかに採用すべきだろうか 1 そもそも、わが国の違憲審査制(81条)は、具体的事件を解決する「司法」の章にあるにもかかわらず、抽象的審査制に関する規定を設けていないことから、付随的違憲審査制を採用しているものと解される。 ※違憲審査制の根拠・意義
  • 憲法 適用違憲 法令違憲
  • 550 販売中 2008/09/22
  • 閲覧(2,683)
  • 日本国憲法設問1
  • 「法の下の平等について」 日本国憲法は数カ所で平等権の大切さをうたっており、その最も中核になる条文と言えば、第14条であると考えられる。 日本国民は、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障されているのである。 「法の下に平等」という言葉には争いがあり、「法の下に」という言葉の意味は、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならないということであり、法適用の平等のみを意味すると考える説がある。 しかし、法の内容自体に不平等があると、それを平等に適用しても意味がない そこで、「法の下に」とは、法適用の平等のみならず、法そのものの内容も平等の原則にし
  • 日本国憲法 第一設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
  • 閲覧(2,587)
  • 日本国憲法の基本原理とは
  • 日本国憲法の基本原理について述べなさい。 1 日本国憲法の基本原理  日本国憲法では、過去の人権侵害等の反省を踏まえ、平和主義(憲法9条)国民主権・基本的人権の尊重、を基本原理として掲げている。では、実際に、どのような原理なのかについて、概観していく。 2 平和主義  憲法の前文において「政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こる事のないよう」決意し、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めて」いる。「国際社会において、名誉ある地位を占めたい」と掲げていることからもわかるように、一切の戦力を放棄することを明示している。しかしながら、自衛権の保持(必要最低限の戦力
  • 福祉学 社会福祉 基本的人権 国民主権 日本国憲法 平和主義
  • 550 販売中 2017/03/23
  • 閲覧(2,784)
  • 日本国憲法における平和主義について
  • 1.はじめに  最近、「イラク新法」という言葉をよく聞く。小泉首相がアメリカのブッシュ大統領との首脳会談で約束した、イラクへの自衛隊派遣に法的な正当性を与えるイラク新法は、これまで日本国民が許容してきた平和維持活動の範囲をはるかに超えて、米軍とともにイラク国内での戦闘に参加するための法案だと考えられるものではないのであろうか。イラク新法に対する考えは人によって違うだろうし、賛否両論があるだろう。  しかし私は、このことをきっかけに、平和主義について関心をもち、考えるようになった。そこで、ここでは、日本国憲法における平和主義のあり方、特に自衛隊をどのように考えているかについて、みていくことにする。 2.第9条の解釈  日本国憲法の制定当時、第9条が自衛戦争も自衛のための戦力も否定していることに反対する説はなかった。しかし、東西対立、冷戦から朝鮮戦争と、戦争が勃発してくると、アメリカの対日政策が大転換し、日本の再軍備を要求してきた。憲法制定当時、「自衛権による交戦権、侵略を目的とする交戦権、この2つに分けることが、多くの場合に於て戦争を誘起するものであるが故に斯く分けることが有害なり」と言って、自衛戦争を否定していた吉田首相が、1950年、現在の自衛隊の前身である警察予備隊を発足させた。警察予備隊の任務は「警察の任務の範囲に限られる」とされていたが、バズーカ砲、銃機関銃等を装備しており、すでに警察力を大きく超えていた。1952年、警察予備隊は保安隊に改組され、あわせて警察隊が発足する。さらに1954年には「……国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」(自衛隊法3条1項)とする自衛隊が誕生し、ここにわが国は明らかな戦力・防衛軍をもつことになった。  第9条と自衛隊について、どのように解釈されてきたかは、以下の3つの学説がある。
  • レポート 法学 日本国憲法 平和主義 自衛隊 第9条
  • 550 販売中 2005/11/18
  • 閲覧(9,026)
  • 首相の靖国参拝は憲法違反か
  • 今回の問題を考察する前に、同様に政教分離の原則が問題となった事例がある。まず、津地鎮祭事件*1は三重県津市の市長が、公共施設の建設起工式を神式の地鎮祭として実施し、その費用に公金を充てたことについて、政教分離の原則に反するとして市議会員が市長に損害賠償を請求したものである。第一審判決は本件起工式を「宗教的な行事というより習俗的行事」として合憲の判断を下したが、第二審判決は宗教的行事として違憲判決を下した。最高裁は、国家と宗教の関わり合いを完全に断つことは不可能であり、それは寺社の文化財に対する補助金交付などの存在からも明らかであるとした。その上で、政教分離原則により禁止される「宗教的活動」とは、宗教の関わり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、「相当とされる程度を超えるもの」、つまり「行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為」に限られるとし、その判断は「外面的側面にとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者の当該行為を行うについての意図・目的及び宗教的意識、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなくてはならない」とした。
  • レポート 法学 小泉首相 政教分離 信教の自由 内閣 行政 靖国 憲法
  • 550 販売中 2005/05/21
  • 閲覧(3,910)
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