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連関資料 :: 債権

資料:136件

  • 民法(債権総論) 手段債務と結果債務
  • 「債務不履行に基く損害賠償請求権を論じる局面において、手段債務と結果債務は、その判断構造が大きく異なる」という見解を分析しつつ、私見を論じなさい。  1、債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)が発生する要件は、伝統的に①客観的な意味での債務不履行があること、②債務者に「責め帰すべき事由」があること、③損害が発生していることが必要とされる。このうち①と③は客観的要件、②は主観的要件とされる。  ここで②帰責事由について、判例・通説は、債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由と解している。また過失とは、結果予見義務と結果回避義務を含む注意義務に違反することと解する。つまり、裁判所は具体的にどのような帰責事由があったかを必ずしも認定する必要がなく、債務者が損害賠償責任を免れるためには、債務者の側で自らに帰責事由がなかったことを立証しなければならないと解される。  この債務者側の立証責任に関しては、債務者はいったん給付を約束しており、給付不実現(債務不履行)の場合には、約束の持つ重さから、責任のあることを推定して良いとされる。またこのことは、債務不履行責任で因果関係が独立の要
  • 民法 債務 債務不履行 責任 評価 債権 契約 意義 義務 損害賠償 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/07/08
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  • 法律学概論①物権と債権の違い
  • 物権と債権の違いについて ■はじめに  設題の物権と債権の違いについて、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。 ■第1章 民法における財産権とは何か  テキストによると、「物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利」と定義され、人格権・身分権と区別している。民法における財産権は、主として物権と債権のことであり、民法では物権は第二編、債権は第三編に規定がおかれている。民法の中でこれらはまとめて「財産法」と呼ばれ、第四編(親族)と第五編(相続)の「家族法」と区別される。以下、第2章と第3章において物権と債権のそれぞれの特質について述べることにする。 ■第2章 物権の特質  物権とは、物に対する権利であり、テキストでは「特定の物を直接に支配できる権利」と書かれている。債権と比べると強力な権利である。そのため、物権の種類は民法の定めた定型的なものに限られ、新しいタイプの新型物権は認められない。これを「物権法定主義」といい、定型的な物権とは9つある。中でも典型的なものが物を全面的に支配できる「所有権」である。法律の範囲内で所有物を意のままに使用・収益(貸して賃貸料をとるなど)・処分(壊したり売ったりする)できる。(所有権の他には他人の所有権上に存在したり、使用・収益・処分の面で完全ではなかったりする「地上権」「永小作権」「地役権」「抵当権」「質権」「留置権」「先取特権」「占有権」がある。) ここで、物権の主な特質を3つ述べる。  ①絶対性  自分の物の支配が妨げられたり、脅かされたりしていたら、基本的に誰に対しても物権を主張できる。例えば、自分が所有している土地に誰かが不法占拠している場合、その不法占拠者が契約とは全く関係のない単なる隣人・通行人等の場合でも自分の所有権を主張できる。  ②直接性   物権は自分だけで利益享受が可能であるという直接 性を持つ。そのために、自分の物に対する支配が妨害 されたり、脅かされそうになったりしたときはその妨害を排除し、対物支配を回復できなければならないとして、「返還請求権」「妨害排除請求権」「妨害予防請求権」といった3つの物権的請求権が認められている。(直接規定した条文はない。) ③排他性あり 1つの物の上には、種類・内容が同じ物権は1つ  しか成立しない。また、数個のものに1つの物権は存在しない。これは「一物一権主義」と言われる。例えば、1つの物に2人が共に所有権を持つということはない。その結果、物の上に先に所有権をとった人が、その物を排他独占的に支配できる反面、同じ物の上に後で所有権をとった人が現れてもその人は排除される。いわゆる「早い者勝ち」である。(理論上はそうであり、例外あり。以下参照)  ※例外 公示制度   物権の変動を外から見てわかるようにして、取引の安全を守るための制度である。「外から見てわかるよう」とは、不動産では登記、動産では引渡しという手段であり、「対抗要件」と言われる。不動産売買を例にとると、買主は購入した不動産を登記しておかないと自分よりも後に同じ不動産を購入した第三者に対して購入したことによる所有権を主張できない。第三者が同じ物を買って2人が1つの物に対する所有権を主張することができてしまう点で物権の排他性の例外となっている。また、公示がないと第三者に対抗できないという点で誰にでも主張できるはずの絶対性の例外となっている。 ■第3章 債権の特質  債権とは人に対する権利であり、テキストでは「特定の人(債務者)に対して、一定の行為を求める権利」と書かれている。債
  • 佛大 法律学概論 レポート A判定
  • 550 販売中 2008/05/31
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  • 04.会社設立行為における債権者保護
  • *会社設立行為における債権者保護  会社法改正により、会社の形態が大きく変わったこともあり、保護されるべき利害関係者の立場も変化してきている。中でも、会社法の規制緩和を受けて、債権者保護が軽視されているのではと懸念されている。  まず、株式会社の設立についてであるが、事前規制から事後規制への転換は大きな変化をもたらした。最低資本金制度の廃止や設立手続きの簡素化、さらにはそれに伴い綿密な事業計画や資金調達計画の必要性などである。 元来、株式会社においては、債権者保護の観点として、最低資本金制度、会社財産の開示制度、取締役の責任の3つの規定で行うことになっていた。それの1つが廃止されることは、株式
  • 会社 設立 債権者 債権者保護
  • 550 販売中 2007/12/12
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  • 抵当権付債権譲渡契約書
  • 抵当権付債権譲渡契約書  債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、平成○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約書(原契約書という)に基づく丙(以下「丙」という)に対する下記債権全額を、抵当権をつけたまま、代金○○○○円で乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。 記 譲渡債権の表示 一、金○○○○円。但し、原契約書による貸付金元本 一、金○○○○円。但し、上記元本に対する利息金 一、上記貸付金元本の完済に至るまでの遅延利息金 (代金) 第2条 譲渡代金○○○○円は、本日甲乙間でその授受を了した。 (契約書の交
  • 契約書 法的文書 債権
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 判例検討-利息制限法と利息債権
  • 民法判例―利息制限法と利息債権① 論点「任意に支払われた法定の制限超過の利息・損害金は元本に充当さ れるか?」 ①最高裁判所昭和36年6月13日 大法廷判決 <判決要旨>破棄差戻 「債務者が利息制限法所定の制限を越える金銭消費貸借上の利息・損害金を任 意に支払ったとき、右制限を越える金員は、当然、残存元本に充当されるべきも のと解するべきではない。」 *利息制限法の規定 1条1項「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率に より計算した金額を超えるときは、その超過分につき無効とする。」 元本10万円未満 20%/年 元本10万円以上100万円未満 18%/年 元本100万円以上 15%/年 2項「債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にか かわらず、その返還を請求することはできない。」 4条1項「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による損害賠償の予定は、 その賠償額の元本に対する割合が第1条1項に規定する率の 1.46倍を 超えるときは、その超過部分につき無効とする。」 2項「第1条2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合 に準用する」 2条「利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条 第1項に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分 は、元本の支払いに充てたものとする。」→天引の利率超過分は元本充当と みなす。 <事実の概要> 原告Aは、連帯保証人A₂~A₄ト共にBから140万円の金銭消費貸借契約を 締結した。その際、「昭和29年8月13日、140万円借りる。弁済期限:昭 和29年9月11日。期限後損害金:100円につき9銭/日、債務不履行時に は強制執行が可能」という内容を記した公正証書を作成していた。実際には、利 息は年率8%という合意が為されていたが、利息制限法に抵触するため、公正証 書には明記していなかった。契約後、BはAに対し、最初の1ヶ月分の利息を天 引した元本 128.8 万円を交付した。 昭和29年9月24日から昭和30年12月10日において、Aは8回に分け て合計142万円をBに弁済した。内訳は、元本弁済として2回計 76.2 万円、 損害金として5回計 51.1 万円、指定が無いものが1回 4.65万円であった。 昭和32年4月19日、BはAの債務不履行を理由とする強制執行手続をとっ た。(別訴で、連帯保証人A₂~A₄がこの強制執行不許請求の異議申立てを行って いた。)強制執行による売得金交付に伴う支払として、Aは 19.08 万円をさらに Bに交付した。これにより、Aの支払総額は 161.43 万円になった。これに対し て、Aが、公正証書上の債務は弁済により既に消滅しているとして債務不存在確 認の訴えを提起した。 <原審判断> Aが利息制限法に定める制限を超過した利息・損害金を任意に支払った場合、 その支払の約定は無効(利息制限法1条、4条2項)である。よって、超過部分 は利息・損害金としての弁済たる効力をもたず、返還請求も為しえない。しかし、 弁済期限前であり、なお元本債務が存在するならば、元本充当するべきであり、 充当後は 7000 円弱の過払いが生じる。これにより、公正証書上の債務は弁済に より全て消滅していると判断した。 Bがこれを不服として、上告した。上告理由として、残存元本がある場合に限 って、任意支払の利息・損害金の過払い分の返還請求ができないと解する根拠が 無いと
  • 契約 債務 利息制限法 債務不履行 目的 無効 消費 判決
  • 550 販売中 2008/01/29
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