連関資料 :: 債権
資料:135件
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代位弁済における求償権と原債権の関係
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(1)弁済による代位により、代位弁済者が原債権を代わって行使できるのだから、債権者に対する債務も代位弁済により消滅しないことになる。
→× 弁済による代位により、債権者と債務者との関係では、債務は消滅する。
(2)原債権が求償権の範囲を超える場合でも、原債権を上限として代位弁済者は代位によって取得した抵当権を行使できるとするのが判例の立場である。
→× 判例の立場は、原債権が求償権の範囲を超える場合は、代位弁済者が代位によって取得した抵当権を求償権の限度で行使できるとする。
(3)原債権は求償権確保の手段的債権なのだから、求償権が時効により消滅すれば、代位弁済者が取得した原債権も消滅する。
→× 判例は、原債権と求償権の独立性を前提とするので、原債権につき時効の中断があれば、求償権が時効消滅しても原債権を行使できることになる。
(4)物上保証人が複数いる場合には、各不動産の価格に応じて代位の範囲が決まるが、保証人と物上保証人が複数いる場合の代位の範囲は、頭数で決めるのであって、物上保証人の有する不動産の価格は基準とならない。
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レポート
法学
代位弁済
求償権
保障契約
物上保証人
担保保存義務
550 販売中 2006/07/29
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商法(商行為法) 運送賃債権
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Yは通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客への商品の配送を運送業者に委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対する運送賃の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。YがXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。YはXに運送賃を支払わなければならないか。
1、まず、本問は、運送人が物品の運送を約し、契約相手方がその対価として運送賃を支払うことを約する物品運送契約が締結されていると考えられる。
運送契約は、請負契約(民法632条)であり、諾成契約であることから、運
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民法
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債務
義務
消滅
大学
レポート
550 販売中 2009/07/08
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民法(債権総論) 手段債務と結果債務
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「債務不履行に基く損害賠償請求権を論じる局面において、手段債務と結果債務は、その判断構造が大きく異なる」という見解を分析しつつ、私見を論じなさい。
1、債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)が発生する要件は、伝統的に①客観的な意味での債務不履行があること、②債務者に「責め帰すべき事由」があること、③損害が発生していることが必要とされる。このうち①と③は客観的要件、②は主観的要件とされる。
ここで②帰責事由について、判例・通説は、債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由と解している。また過失とは、結果予見義務と結果回避義務を含む注意義務に違反することと解する。つまり、裁判所は具体的にどのような帰責事由があったかを必ずしも認定する必要がなく、債務者が損害賠償責任を免れるためには、債務者の側で自らに帰責事由がなかったことを立証しなければならないと解される。
この債務者側の立証責任に関しては、債務者はいったん給付を約束しており、給付不実現(債務不履行)の場合には、約束の持つ重さから、責任のあることを推定して良いとされる。またこのことは、債務不履行責任で因果関係が独立の要
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民法
債務
債務不履行
責任
評価
債権
契約
意義
義務
損害賠償
大学
レポート
550 販売中 2009/07/08
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慶応法学部(通信)合格レポート 『債権総論』
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このレポートは民法における債務不履行責任と履行補助者のる過失にちついて述べています。
近年の民法改正についても言及しています。
※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部(通信)合格レポート集
http://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/
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慶應
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債権
債務不履行
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履行
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550 販売中 2015/12/30
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04.会社設立行為における債権者保護
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*会社設立行為における債権者保護
会社法改正により、会社の形態が大きく変わったこともあり、保護されるべき利害関係者の立場も変化してきている。中でも、会社法の規制緩和を受けて、債権者保護が軽視されているのではと懸念されている。
まず、株式会社の設立についてであるが、事前規制から事後規制への転換は大きな変化をもたらした。最低資本金制度の廃止や設立手続きの簡素化、さらにはそれに伴い綿密な事業計画や資金調達計画の必要性などである。
元来、株式会社においては、債権者保護の観点として、最低資本金制度、会社財産の開示制度、取締役の責任の3つの規定で行うことになっていた。それの1つが廃止されることは、株式
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会社
設立
債権者
債権者保護
550 販売中 2007/12/12
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抵当権付債権譲渡契約書
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抵当権付債権譲渡契約書
債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。
(合意)
第1条 甲は、平成○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約書(原契約書という)に基づく丙(以下「丙」という)に対する下記債権全額を、抵当権をつけたまま、代金○○○○円で乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
記
譲渡債権の表示
一、金○○○○円。但し、原契約書による貸付金元本
一、金○○○○円。但し、上記元本に対する利息金
一、上記貸付金元本の完済に至るまでの遅延利息金
(代金)
第2条 譲渡代金○○○○円は、本日甲乙間でその授受を了した。
(契約書の交
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契約書
法的文書
債権
全体公開 2008/09/25
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判例検討-利息制限法と利息債権1
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民法判例―利息制限法と利息債権①
論点「任意に支払われた法定の制限超過の利息・損害金は元本に充当さ
れるか?」
①最高裁判所昭和36年6月13日 大法廷判決
<判決要旨>破棄差戻
「債務者が利息制限法所定の制限を越える金銭消費貸借上の利息・損害金を任
意に支払ったとき、右制限を越える金員は、当然、残存元本に充当されるべきも
のと解するべきではない。」
*利息制限法の規定
1条1項「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率に
より計算した金額を超えるときは、その超過分につき無効とする。」
元本10万円未満 20%/年
元本10万円以上100万円未満 18%/年
元本100万円以上 15%/年
2項「債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にか
かわらず、その返還を請求することはできない。」
4条1項「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による損害賠償の予定は、
その賠償額の元本に対する割合が第1条1項に規定する率の 1.46倍を
超えるときは、その超過部分につき無効とする。」
2項「第1条2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合
に準用する」
2条「利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条
第1項に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分
は、元本の支払いに充てたものとする。」→天引の利率超過分は元本充当と
みなす。
<事実の概要>
原告Aは、連帯保証人A₂~A₄ト共にBから140万円の金銭消費貸借契約を
締結した。その際、「昭和29年8月13日、140万円借りる。弁済期限:昭
和29年9月11日。期限後損害金:100円につき9銭/日、債務不履行時に
は強制執行が可能」という内容を記した公正証書を作成していた。実際には、利
息は年率8%という合意が為されていたが、利息制限法に抵触するため、公正証
書には明記していなかった。契約後、BはAに対し、最初の1ヶ月分の利息を天
引した元本 128.8 万円を交付した。
昭和29年9月24日から昭和30年12月10日において、Aは8回に分け
て合計142万円をBに弁済した。内訳は、元本弁済として2回計 76.2 万円、
損害金として5回計 51.1
万円、指定が無いものが1回 4.65万円であった。
昭和32年4月19日、BはAの債務不履行を理由とする強制執行手続をとっ
た。(別訴で、連帯保証人A₂~A₄がこの強制執行不許請求の異議申立てを行って
いた。)強制執行による売得金交付に伴う支払として、Aは 19.08 万円をさらに
Bに交付した。これにより、Aの支払総額は 161.43 万円になった。これに対し
て、Aが、公正証書上の債務は弁済により既に消滅しているとして債務不存在確
認の訴えを提起した。
<原審判断>
Aが利息制限法に定める制限を超過した利息・損害金を任意に支払った場合、
その支払の約定は無効(利息制限法1条、4条2項)である。よって、超過部分
は利息・損害金としての弁済たる効力をもたず、返還請求も為しえない。しかし、
弁済期限前であり、なお元本債務が存在するならば、元本充当するべきであり、
充当後は 7000 円弱の過払いが生じる。これにより、公正証書上の債務は弁済に
より全て消滅していると判断した。
Bがこれを不服として、上告した。上告理由として、残存元本がある場合に限
って、任意支払の利息・損害金の過払い分の返還請求ができないと解する根拠が
無いと
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契約
債務
利息制限法
債務不履行
目的
無効
消費
判決
550 販売中 2008/01/29
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新しくなった
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