連関資料 :: 債権
資料:136件
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民法3(債権総論)
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A・B間で特定の不動産について賃貸借契約を締結したが、その後、貸主であるAが当該不動産をCに売却し、Cが所有権を取得した。この場合における借主Bと買主Cの関係について、BがCに対してなし得る主張の観点から、その可能性を論じなさい。
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民法
登記
問題
判例
物権
権利
契約
売買
債権
所有権
550 販売中 2011/08/23
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債権譲渡通知書
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債権譲渡通知書
私が、平成○○年○○月○○日、貴社に売却し引き渡しを了した○○の代金○○万円也は、平成○○年○○月○○日に当社にお支払を受ける約束になっておりますが、右○○万円也の代金債権を、今般当方の都合により、平成○○年○○月○○日に○○県○○市○○町○○丁目○○番地 株式会社○○○○に全額譲渡いたしました。
よって爾今、右金員については、右株式会社○○○○に直接お支払くださるよう、お願い申し上げます。
平成○○年○○月○○日
住所
○○○○株式会社
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通知書
債権譲渡
全体公開 2008/11/17
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相殺と差押、債権譲渡
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相殺と差押・債権譲渡
1 問題の本質
反対債権に第三者の権利関与があった場合に相殺をもって対抗できるかが、相殺と差押の問題
【1】一方では、そのような問題にかかわる唯一の規定である511条の解釈論
→ しかし、511条は、差押の場合における法定相殺に関する規定であり、この規定だけでは、第三者の権利関与の場合のすべてを理論的に捉えることはできない。
また、511条だけでなく、債権譲渡における468条2項でも同様の問題があることから、両規定の関係も問題である。
従って、単にそれぞれの規定の単純な解釈ということにとどまらず、第三者の権利関与の諸形態との関係で相殺制度をどのように位置づけるべきかという、相殺の第三者効という相殺法理の本質論にかかわっての視点から検討することが重要となる。
【2】他方では、相殺の担保的機能の解明
→ この点、反対債権に第三者の権利関与があった後も相殺が認められるとなると、相殺を行う者の債権はこの反対債権によって弁済を受けることになり、その反対債権は担保目的物としての機能を果たすことになる。従って、反対債権に権利関与した第三者の利益とのかかわり合いにおいて、相
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相殺
民法
差押え
債権譲渡
論文
判例
ゼミ
レジュメ
1,650 販売中 2009/05/21
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債権譲渡通知書
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債権譲渡通知書
丙 殿
私が、貴殿に対して有する後記の債権を、平成○○年○○月○○日、○○府○○市○○町○○丁目○○番○○号所在の乙へ、譲渡したので、通知する。
平成○○年○○月○○日
○○府○○市○○町○○丁目○○番○○号
甲 印
譲渡債権の表示
債権の当事者
債権の種類
債権の発生年月日
債権金額
弁済期
2
1
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通知書
契約書
債権
法的文書
全体公開 2008/09/25
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民法 債権各論 問題
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民法 債権各論の問題
就職活動を控えたA男は、スーツをつくることにした。せっかくなのでオーダーメイドのスーツを作ろうと思い、バイトでためた5万円を持って、紳士服店を経営するBの所を訪れた。Bの店では、客が洋服の布地を選んで、客のサイズに合わせてスーツを仕立ててくれる方式になっていた。A男はBの店で、気に入った柄の布地をみつけた。その布地はイタリア製の高級布地だった。A男はその布地でスーツを仕立ててもらうことにしてスーツをできあがったら、A男がBの店に来て商品の受け取りと同時に代金5万を払う約束でBに注文をした。しかし、約束の日になってA男が店を訪れると、Bによると注文通りつくって倉庫に保管していたら放火によって倉庫が焼け袖がやけてしまったという。仕方がないので、残りの部分で仕立て直し半袖のスーツになった。Aからすると主食活動に使えないのでスーツを引き取れないし、代金を払えないと主張した。しかしBは、スーツが燃えたことに責任は無く、Aは代金を払うべきだと主張し、さらに、その布地は新しく作るために新たにイタリアから再輸入しなくてはならず輸入代だけで20万となるとしてAの請求に応じようとしない。結局AはBに代金を支払ってしまったという事例がある。
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レポート
法学
債権法
問題
債権各論
550 販売中 2005/11/06
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債権回収の方法とその限界
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履行強制は、裁判により債務名義を得た上で、直接強制、間接強制、代替執行の方法によってなされる。ただし、この方法は債務者の資力に依存する。
損害賠償請求も実際に実現するには裁判により債務名義を得る必要があり、債務者の資力に依存する。
契約解除は裁判外でもなすことができ、これにより契約は消滅する。仮に契約に未履行部分があれば何ら問題はないが、既履行部分についてはやはり債務者の資力に依存する。
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レポート
経営学
直接強制
間接強制
代替執行
答案
試験対策
550 販売中 2005/11/10
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債権各論レポート(請負)
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請負(請負人の仕事完成義務)
①請負とは、当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約をいう(632条)。請負は、諾成・双務・不要式の契約である。
②請負人は、請負契約の成立により適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成させる義務を負うのであるが、請負契約の目的物が物の製作である場合(建物建築を例にとる)に、その物の引渡し前における所有権の帰属はどうなるかが問題となる。
この点、材料供給等の事情を問わず、完成によって不動産になったときに、原始的に注文者に帰属すると解する説もあるが、注文者が建築材料の主要部分を供給したとき、建物の所有権は原始的に当然注文者に帰属し、請負人が自己の材料で注文者のために注文者が権利を持つ土地の上に建築したときは、その所有権はまず請負人が取得し、引渡によって初めて注文者に移転すると解する。材料を自己の出捐によって供給した者に所有権の帰属を認めるのが、最も当事者の合理的意思に合致するし、請負人が出捐して家屋を完成させた場合、請負人には請負代金債権の確保の必要があり、一旦請負人に所
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問題
仕事
契約
材料
建築
目的
義務
自己
消滅
供給
請負
770 販売中 2007/11/08
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不良債権に対する引き当て手当てについて
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日本銀行が、不良債権問題に対する基本的な考え方についての発表を行い、次いで、金融庁が、総合デフレ対策の一環として、金融再生プログラムを発表しました。その中で言及されているディスカウント・キャッシュ・フロー法について注目を集めていることを考慮して、そのディスカウント・キャッシュ・フロー法とは、一体どのようなものなのかについて、本文では述べていきます。
ディスカウント・キャッシュ・フロー法とは、不良債権の解消に用いられる手法の一つであり、元利金の受け取りに関わるキャッシュフローを一定の割引率で割り引いた金額と、債権の帳簿価額との差額を見比べ、
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レポート
商学
不良債権問題
金融再生プログラム
ディスカウント・キャッシュ・フロー法
割引率
資金調達
550 販売中 2006/05/16
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債権譲渡契約書
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債権譲渡契約書 ○○○○を譲渡人(以下「甲」という)とし、○○○○を譲受人(以下「乙」という)とし、譲渡人及び譲受人間において次のとおり債権譲渡契約を締結した。 第1条(譲渡) 甲は、乙に対し、甲の乙に対する平成○○年○○月○○日付金○○○万円の借入金債務の弁済のため、甲の以下の債権を譲渡する。 債権者 (甲)○○○○ 債務者 ○○○○ 債権額 金○○萬円也 原因 平成○○年○○月○○日 弁済期 平成○○年○○月○○日 第2条(通知) 甲は債務者に対し、平成○○年○○月○○日配達記録証明付内容証明郵便にて、本件債権譲渡の通知を行い、通知書及び
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契約書
債権譲渡
会社書式
全体公開 2008/11/24
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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