連関資料 :: 債権

資料:139件

  • 判例検討-利息制限法と利息債権
  • 民法判例―利息制限法と利息債権① 論点「任意に支払われた法定の制限超過の利息・損害金は元本に充当さ れるか?」 ①最高裁判所昭和36年6月13日 大法廷判決 <判決要旨>破棄差戻 「債務者が利息制限法所定の制限を越える金銭消費貸借上の利息・損害金を任 意に支払ったとき、右制限を越える金員は、当然、残存元本に充当されるべきも のと解するべきではない。」 *利息制限法の規定 1条1項「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率に より計算した金額を超えるときは、その超過分につき無効とする。」 元本10万円未満 20%/年 元本10万円以上100万円未満 18%/年 元本100万円以上 15%/年 2項「債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にか かわらず、その返還を請求することはできない。」 4条1項「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による損害賠償の予定は、 その賠償額の元本に対する割合が第1条1項に規定する率の 1.46倍を 超えるときは、その超過部分につき無効とする。」 2項「第1条2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合 に準用する」 2条「利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条 第1項に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分 は、元本の支払いに充てたものとする。」→天引の利率超過分は元本充当と みなす。 <事実の概要> 原告Aは、連帯保証人A₂~A₄ト共にBから140万円の金銭消費貸借契約を 締結した。その際、「昭和29年8月13日、140万円借りる。弁済期限:昭 和29年9月11日。期限後損害金:100円につき9銭/日、債務不履行時に は強制執行が可能」という内容を記した公正証書を作成していた。実際には、利 息は年率8%という合意が為されていたが、利息制限法に抵触するため、公正証 書には明記していなかった。契約後、BはAに対し、最初の1ヶ月分の利息を天 引した元本 128.8 万円を交付した。 昭和29年9月24日から昭和30年12月10日において、Aは8回に分け て合計142万円をBに弁済した。内訳は、元本弁済として2回計 76.2 万円、 損害金として5回計 51.1 万円、指定が無いものが1回 4.65万円であった。 昭和32年4月19日、BはAの債務不履行を理由とする強制執行手続をとっ た。(別訴で、連帯保証人A₂~A₄がこの強制執行不許請求の異議申立てを行って いた。)強制執行による売得金交付に伴う支払として、Aは 19.08 万円をさらに Bに交付した。これにより、Aの支払総額は 161.43 万円になった。これに対し て、Aが、公正証書上の債務は弁済により既に消滅しているとして債務不存在確 認の訴えを提起した。 <原審判断> Aが利息制限法に定める制限を超過した利息・損害金を任意に支払った場合、 その支払の約定は無効(利息制限法1条、4条2項)である。よって、超過部分 は利息・損害金としての弁済たる効力をもたず、返還請求も為しえない。しかし、 弁済期限前であり、なお元本債務が存在するならば、元本充当するべきであり、 充当後は 7000 円弱の過払いが生じる。これにより、公正証書上の債務は弁済に より全て消滅していると判断した。 Bがこれを不服として、上告した。上告理由として、残存元本がある場合に限 って、任意支払の利息・損害金の過払い分の返還請求ができないと解する根拠が 無いと
  • 契約 債務 利息制限法 債務不履行 目的 無効 消費 判決
  • 550 販売中 2008/01/29
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  • 「企業倒産と債権回収」レポート『山一証券の倒産』
  •  企業倒産は経済における病理現象である。特に大企業の倒産は、その事業規模が大きいだけに多くの失業者と巨額の不良債権を生み出し、一企業の倒産が社会全体に暗い影を落とす。しかし、倒産する企業というのは、経済社会において不要な歯車であり、非効率な存在であるがために淘汰されるのである。倒産によって経済社会に効率化がもたらされ、経済の発展が促されるのである。倒産が存在しない社会主義経済が行き詰まり、崩壊していったように、倒産は経済社会の活性化に大きな役割を果たしている。 平成12年3月28日、山一証券の破綻につながった粉飾決済事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)と商法違反(違法配当)の罪に問われた山一証券元会長・行平次雄被告、同元社長・三木淳夫被告に対する第1審判決が東京地裁で言い渡された。判決内容は、行平元会長に懲役2年6ヶ月執行猶予5年を言い渡した。上記の2つの罪に加え、総会屋への利益供与を行った商法違反の罪にも問われた三木元社長を懲役2年6ヶ月の実刑とした。
  • レポート 法学 企業倒産 山一証券 違法配当 飛ばし 証券取引法 商法
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  • 判例検討-利息制限法と利息債権2
  • 民法判例―利息制限法と利息債権② 論点「債務者が利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支 払った場合における超過部分の元本充当による元本完済後の支払額 の返還請求は可能か?」 ①最高裁判所昭和43年11月13日 大法廷判決 <判決要旨>上告棄却 「利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支払った債務者は、制 限超過部分の充当により計算上元本が完済になったときは、その後に債務の存在 しないことを知らないで支払った金銭の返還を請求することができる」 *参照条文 利息制限法1条・4条 民法705条「債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタル債務者カ其当時債務ノ存在セ サルコトヲ知リタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求ス ルコトヲ得ス」 <事実の概要> 昭和31年5月1日、Xは自己所有の建物を物上担保として、Yから50万円を 弁済期同年6月1日、利息月7%という条件で金銭消費貸借契約を締結した。同 年5月4日、YはXに1か月分の利息を差し引いた46.5万円を交付し、Xは 自己の所有建物について、Yを権利者とする抵当権設定登記・賃貸借権設定登記 及び停止条件付代物弁済を原因とする所有権移転請求権保全登記を行った。 その後、Xから弁済が無いために、YはXに対して、代物弁済予約完結の意思 表示および代物弁済を原因とする所有権移転登記を完了した。これに対して、X は弁済期以降、昭和34年11月までに20回余りに分けて支払った損害金のう ち、制限利息超過部分を元本に充当すると、昭和32年11月までに完済したこ とになるので、その後の支払部分は不当利得に当たるとして①28万3701円 の不当利得返還請求、②借り受け金債務の不存在確認、③各登記の抹消請求を求 めて提訴した。 <1審判決> 制限超過分の元本充当認めず、Yの代物弁済予約完結の意思表示及び、代物弁 済を原因とする所有権移転登記は有効として、代物弁済予約完結後に支払われた 10万円のみ不当利得を認め返還を命じた。 これを不服として、Xが控訴。 <原審判決> 天引利息を「元本充当→遅延損害金に充当→残存元本に充当」の順で計算した 場合には、昭和32年12月11日の支払いにより、Xの債務は完済したことに なる。その後の支払で、Xは合計20万1217円の過払いが生じている。 事実認定として、Xはこの過払い分についての弁済当時、債務不存在を知らな かったと認定して、不当利得返還請求を認容した。さらに、各登記の抹消を命じ、 Yの建物明渡請求を棄却した。 これを不服として、Yが上告。 <最高裁判旨>上告棄却 「元本債権の存在しない所に利息・損害金の発生の余地がなく、したがって、 利息・損害金の超過払いということもあり得ない。消費貸借上の元本債権が既に 弁済によって消滅した場合には、利息・損害金の発生はあり得ない。債務者が利 息制限法所定の制限を超えて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過 部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となったとき、その後に支払われた 金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに他ならないから、 この場合には、利息制限法1条・4条各2項の適用はなく、民法の規定により、 不当利得の返還を請求することができる。」 結論「債務者が利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支 払った場合における超過部分の元本充当による元本完済後の支払額 の返還請求は可能である。」 ②最高裁判所昭和44年11月25日 第3小法廷判決 <判決要
  • 民法 登記 債務 裁判 原因 債権 自己 利息制限法 判決 所有権
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  • 民法総合・事例演習 《債権譲渡》 答案構成
  • 民法総合・事例演習 《債権譲渡》 答案構成 (1)Xは、Y1にα債権の支払いを求めることができるか。 1.XがY1に対して債務の履行を請求するためには、請求原因として、①譲受債権の発生原因事実②債権の取得原因事実を立証する必要がある。 2.将来債権の譲渡について ②について本件においてXはAから、Aが2007年4月3日「以後3年間に結ぶ請負契約上の報酬債権をすべて」の譲渡を受けている。しかし、①については、AY1間で請負契約が締結されているが、弁済期はいまだ到来しておらず、報酬請求権は発生していない。しかし、このような将来債権の譲渡も、譲渡の目的とされる債権が、その発生原因や譲渡に係わる額などをもって特定され、将来の一定期間内に発生し、又は弁済期が到来する幾つかの債権を譲渡の目的とする場合には、右期間の始期と終期を明確にするなどして特定されている限り有効であると解される(百選Ⅱ28事件)。 また、債権譲渡は準物権行為であり、原因行為からの独自性は否定されるので、債権譲渡の原因事実を立証する必要があり、AX間で金銭消費貸借契約が結ばれており、その債務を担保するためAの将来取得する債権をX
  • 民法 契約 判例 差押 債務 民法総合事例演習 債権譲渡 答案構成 弁済
  • 3,300 販売中 2009/03/01
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  • 債権者代位権と債務者の無資力要件
  • 1はじめに  現行法の下では、自己の債権の満足を目指す際に通常の弁済を受ける他に、民事執行法上の責任財産の差押及び競売(いわゆる強制執行)による方法、そして優先弁済を受ける方法として物的担保の差押及び競売又は人的担保による満足等が考えられる。  上記のような債権実現方法がある中、民法は423条1項において「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない」と規定している。この「自己の債権を保全するため」という文言から、元来は、423条は総債務者のために責任財産を保全しなければならないもの、つまり債務者の責任財産の維持保全を図ろうとしたものと考えられていた。しかし、判例上今日では債権者代位権を用いたとしても事実上の債権回収機能が肯定されている。 いわば、強制執行制度と債権者代位制度の二本立ての状態にあるのである。この原因は民法423条の規定がフランス民法に由来しているといわれている 。この制度がフランス民法においてこの規定が設けられたのは、フランス民事執行制度における債権に対する執行制度の不備にあるからであるといわれているが、我が国の民事執行制度はドイツ法の流れをくんでおり比較的強制執行制度が整っている。したがって、フランス法のように執行制度の不備を補うために債権者代位権制度は必要ではなかったのである。しかしながら、強制執行をなすには債務名義 を必要とするのみでなく、その手続きが煩雑であるため、急速を要する場合には、
  • 論文 法学 代位権 無資力 学説
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