連関資料 :: 債権

資料:139件

  • 債権総論レジュメ「債権の消滅」
  • 債権総論 3.債権の消滅 3-1.弁済 弁済・・・債務の内容である給付を実現する債務の行為 *「弁済」と「履行」 履行:債務者のなすべき行為という観点から観た言い方 弁済:履行債務行為によって債務債権が消滅するという観点から観た言い方 ・弁済による債権消滅の要件 ①給付が債務の本旨に従ってなされること ②給付が債務の弁済のためになされること ┗ 弁済したか否かで後に争いにならないように、債務者には領収書を請 求する権利あり。借用書がなくても現実に新鮮貸借があれば、それを 立証する。 ┗ 債権証書(民法 487 条金額支払後返還請求可能) 3-1-1.弁済の提供 弁済の提供・・・債務の履行につき債権者の協力が必要な場合に、債務者の方 でやるべきことをやって債権者に協力を求めること。 ・弁済の提供の効果 民法429条 esp.同時履行の抗弁権 <弁済の提供の原則> ①提供が「債務の本旨に従って現実に」なされたこと(民法 493 条) ②債務の全部を提供すること 民法493条「弁済ノ提供ハ債務ノ本旨二従ヒテ現実二之ヲ為スコトヲ要 ス但債権者ガ予メ其受領ヲ拒ミ又ハ債務ノ履行二付キ債権者 ノ行為ヲ要スルトキハ弁済ノ準備ヲ為シタルコトヲ通知シテ 其受領ヲ催告スルヲ以テ足ル」 ・大判昭和9年2月26日 XはAのためにYから1500万円を借り受けた。弁済はAが直接Yに 行うということでAY間で合意が成立していた。しかし、実際にはAから の弁済はなく、XY巻の協議の結果、債権額は1000万円に減額された。 XはYに2回に分けて500万円と490万円を支払った。しかし、10 万 円の不足があるために、XYは協力請求することとなった。 <債務不履行責任を免れる場合(民法493条但書)> ①債務者が受領を拒絶している場合 民法493条但書「債権者カ予メ其受領ヲ拒ミ・・・弁済ノ準備ヲ為シタルコ トヲ通知シテ其受領ヲ催告スルヲ以テ足ル」 =口頭の提供 最判昭和32年6月5日 XYはXの所有する建物の賃貸借契約を締結した。 →Yの無断工事を理由とする解除+損害賠償請求⇒X,1審敗訴 →3ヶ月分の賃料不払いを理由とする解除 ②債権者の協力がなければ債務者が履行することができない場合 3-1-2.第三者の弁済 ・債務者以外の第三者による弁済=有効 民法474条1項「債務ノ弁済ハ第三者之ヲ為スコトヲ得」 →第三者による弁済ができないとする特約=有効 民法474条1項但書「但其債務ノ性質カ之ヲ許サザルトキ又ハ当事者カ 反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限二在ラス」 ・利害関係を持たない第三者は、債務者の意思に反して弁済することはで きない(474条2項) 「利害関係のある第三者」 最判昭和39年4月21日 ・・・民法474条2項の「利害の関係を有する者」とは、物上保証人・担保 不動産の第三取得者などのように弁済することに法律上の利害関係を有す る第三者をいう。 *物上保証人:他人の債務のために自己の保有する財産を担保に供して質 権・抵当権を設定することを為した者。 「利害関係のない第三者」 民法462条 民法519条 履行補助者:債務者が為すべき履行を補助する者 履行代行者:許諾がある場合、やむをえない事情があるときは代理人をた てて履行の代行をさせることができる。(104 条反対解釈) 3-1-3.債権の準占有者に対する弁済 民法478条「債権ノ準占有者二為シタル弁済ハ弁済者ノ善意ナリシトキ
  • 債権の消滅 弁済 更改 供託 相殺
  • 550 販売中 2008/02/01
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  • 債権総論レジュメ「債権の種類」
  • 債権総論 2.債権の種類 2-1.特定物債権(=特定債権) 特定物債権・・・特定物の引渡を目的とする債権 ┗ →所有権の移転も含まれる。 2-1-1.弁済場所(484条) 特定物債権の弁済場所 ・・・債権発生の当時(契約締結時)いその特定物が存在していた場所 →別段の意思表示・目次の意思表示があった場合は例外的 2-1-2.現状での引渡債務(483条) 民法483条 特定物の現状引渡 ・・・予め定められた引渡の時期の現状で引き渡せばよい。 →壊れていても、壊れた状態で渡せばよい。 →その物が滅失したら債務は消滅(代わりのものを探さなくても良い) しかし、債務者に過失があり物が滅失したのなら、債務者は損害賠償の責任を負う。 2-1-3.善管注意義務(400 条) ・特定物債権において、特定物を引き渡す債務を負う債務者は、引渡までの間は善 良なる管理者の注意をもって目的物を保管する義務を負う。 →善管注意義務:普通の人が管理者として払う程度の注意を払う義務 *無償の管理の場合、注意義務は軽減される。 *善管注意義務に反して(=債務者の過失によって)目的物が滅失・毀損した場合 には、債務者は債務不履行として損害賠償責任を負う(415条)。 ・過失の種類 抽象的過失:善管注意義務を怠ること 具体的過失:その人の具体的な注意能力や管理能力を基準とした注意を怠ること。 軽過失:注意義務を怠ること 重過失:注意義務を著しく怠ること <過失の種類>(民法400条・過失の定義) 軽過失 重過失 抽象的過失 抽象的軽過失 抽象的重過失 具体的過失 具体的軽過失 2-1-4.債権発生前の瑕疵と瑕疵担保責任(570条) 特定物債権の目的物に瑕疵があった。 しかし、特定物債権である以上は、別のものを引き渡すことは不可能。 完全なものを引き渡すことは原始的不能―――契約は一部不成立 瑕疵担保責任┳損害賠償責任 ┗契約解除 2-2.不特定物債権(=種類債権) 2-2-1.不特定物債権とは何か? 不特定物債権・・・一定の種類に属するもののうち、一定数量の引渡を目的とする債権 =種類債権 債権の目的物を示すのに、種類と数量にだけ着目した債権 cf.制限(限定)種類債権:種類を特殊な範囲で制限した種類債権 *種類債権では履行不能とはなりにくい。 2-2-2.中等の品質 民法401条 当事者間に定めの無い場合には、下等でも上等でもダメ。 2-2-3.特定(集中) ・特定の方法(401条2項) ①当事者が契約で誰か(売主・買主・第三者)に指定権を与えた場合 指定権の行使によって、指定されたものが債権の目的物として確定 ②契約で指定権を誰にも与えていない場合 「債務者が物の給付をなすに必要な行為を完了すること」によって確定 特定後、債務者は特定物と同様の保管義務を負う。 cf.送付債務・・・債務者・債権者・その他の地に送付する債務。分離し発送した ときに確定。 2-2-4.特定の効果 2-2-4-1.所有権の移転・危険の移転 2-2-4-2.変更権 ・変更権・・・給付に必要な行為を完了し、一旦確定した後で、別の物の給付に変更 する権利。 ┗ 債務者の権利 ・判例)特定後も、種類債権である以上、同種の物に変更できる変更権を認める。 (大判昭和12年7月7日民集 16-1120) ・学説)一定制限付で変更権を肯定 変更権を認めない場合:①債権者が反対の意思を示した場合 ②
  • 金銭債権 特定物債権 選択債権 利息制限法 瑕疵担保責任
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  • 不良債権について
  • 不良債権とは、銀行などの金融機関が、事業を行っている会社などに貸したのに、約束どおりの利息を払ってもらえなくなったり、返してもらえなくなったりした貸出金のことである。銀行にとってみれば、貸出金は資産にあたるので、不良債権は利益を生まなくなった資産ということになる。 では、銀行がもっている債権のうち、不良債権の範囲はどこまでなのであろうか?  銀行の債権には、「銀行法に基づいたリスク管理債権」、「銀行の自己査定により分別した債権」、「金融再生法による開示債権」の三種類がある。そのうちどこまでを不良債権とするかには、それぞれ基準の違いがある。一般的に経済ニュースで報道されるのは、「自己査定」に基づく債権で、これは銀行が自ら調べ、自ら査定した不良債権である。この自己査定においては、貸した相手が、経営状態や貸出金の返済状況などによって「正常先」「要注意先」「要管理先」「破綻懸念先」「実質破綻先・破綻先」の五つに分けられている。日本を含め主要先進国では、要管理先・破綻懸念先、実質破綻先・破綻先への貸出金を不良債権としている。
  • レポート 経済学 不良債権 景気 国債 金融
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  • 債権者取消権と債権者代位権
  • (本文)  代位権が、債権者が債務者の権利を代わって行使するものであるのに対し、取消権は債権者が債務者のした財産処分行為を取り消し、その処分行為がなかったことにできるという権利である。代位権も取消権も、一般の債権者に許された債務者への財産処分への干渉なので、自己の債権を保全する限度でのみ許されている点に共通性がある。また、被保全債権の種類については原則金銭債権である点に共通性があるが、例外として、代位権について特定物債権についても代位権の転用が可能であることが、判例によって認められている。例えば、大判明43.7.6民録16巻537頁の登記請求権の代位行使や、最判昭29.9.24民集8巻9号1658頁の不動産の債権的利用権者による妨害排除請求権の代位行使などが挙げられる。  次に、無資力要件についてである。無資力要件とは債務者が無資力であること、つまり、債務者の総財産が総債権者の債権を満足させるのに足りないことである。代位権では、権利を行使するためにはこの無資力要件が原則必要であるが、例外として転用の場合には債務者の資力とは無関係に代位権が行使されるべきであるので不要としている(最判昭49.11.29民集28巻8号1670頁)。ただ、金銭債権の保全の場合でも最判昭50.3.6民集29巻3号203頁の判例は例外的に無資力要件を不要とした。これに対し、取消権では詐害行為当時及び事実審の口頭弁論終結時に、債務者が無資力であることが必要になる(最判昭50.3.6民集29巻3号203頁)。また被保全債権の成立時期については、代位権については債権の成立前であることは不要であるのに対し、取消権においては、詐害行為前に債権が成立していることが必要である。債権の履行期が到来しているか、していないかは代位権においては、例外として裁判上の代位や保存行為を除いて、原則履行期にあることが必要であるのに対し、取消権においては、債権が詐害行為前に成立したものである以上は、履行期にあることは不要であると判例が示している(大判大9.12.27民録26輯2096頁)。
  • レポート 法学 民法 債権 債権者代位 債権者取消
  • 550 販売中 2006/01/27
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