資料:572件
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高齢者と介護保険(高齢者の自立)
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平成26年度社会福祉士通信課程にて作成したレポートです。
科目「高齢者に対する支援と介護保険制度」
設題「高齢者の自立に向けた支援についてまとめよ。そのうえで、社会福祉士として、実現可能な援助内容を考察しなさい。」
字数:400字詰原稿用紙3枚(最後の2行空白)
総合評価:A
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福祉
社会福祉
社会保障
社会
高齢者
自立
問題
援助
社会福祉士
550 販売中 2014/10/20
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
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1、 概要
今日、高齢者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サービスである。これまでの施設中心介護から、超高齢社会対策として在宅福祉中心の介護へ転換が推進されている。従来、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、?ホームヘルプ、?ショートステイ、?デイサービスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府県、市町村が独自の事業として実施されてきた。
将来の介護の在り方構築するため「社会保険方式」を基礎とした介護制度の新たな展開として1997年に介護保険法が成立し、2000年4月介護保険制度が実施された。これに伴い、「在宅三本柱」は介護保険によるサービスとしての利用が基本となり、介護保険によるサービス利用が著しく困難な者には、例外的に市町村の措置サービスが提供されることになった。この介護保険制度による、給付対象の在宅サービスは、介護保険法代7条第5項に定義されており、訪問介護、訪問入浴をはじめとする12種類のサービスが提供されており、在宅福祉サービスや地域福祉問題、地域格差、事業者問題が今日の課題となっている。それは、介護保険導入や社会福祉法による措置方福祉国家から分権型契約社会への転換によるものである。具体的には、社会福祉サービスの分権化と事業者による多元化供給システム構築、利用者ニーズ中心の在宅福祉サービスの提供システムと公私関係、行政の役割・任務、地域における総合的組織づくりが挙げられる。このような介護保険制度導入・実施の基には、1999年の「ゴールドプラン21」があり、基本目標には「支え合う地域社会の形成」、具体的施策として「高齢化を踏まえた地域社会づくりの支援」、「生活支援サービスの充実」が掲げられている。
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レポート
福祉学
高齢者
老人
在宅
介護保険
770 販売中 2006/07/08
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介護保険及び労働保険の概要について説明しなさい。
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介護保険は40歳以上の人を対象とした強制加入保険で、運営者は住民に身近な存在である市区町村である。被保険者は介護が必要になった場合は原因を問わず制度を利用できる65歳以上の第1号被保険者と、利用には特定疾病が原因であることが必要である40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分かれる。介護保険給付には介護給付と予防給付があり、介護給付を受けるには、被保険者による申請、市町村より訪問調査、審査・判定を経て認定結果の通知の流れを経る。認定後は個々の課題を十分に考慮した上で介護サービス計画が立てられ、
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レポート
福祉学
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雇用保険
550 販売中 2006/07/18
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。
平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。
現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。
このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。
介護保険の給付制度
平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。
(1) 居宅介護支援
在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。
(2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
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レポート
福祉学
福祉
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介護
550 販売中 2007/06/23
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介護保険制度の社会的な意義や内容について
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現在、高齢化の進展にともない、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっている。しかし、高齢者介護サービスは、従来の制度においては、老人福祉と老人保健の2つの異なる制度の下で提供されていたことから、利用手続きや利用者負担の面で不均等があり、総合的なサービス利用ができなくなっていた。また、老人福祉制度については、行政がサービスの種類、提供期間を決めるため利用者がサービスを自由に選択できない、老人保健制度については、介護を主たる目的とする一般病院への長期入院(いわゆる社会的入院)が生じているなど医療サービスが非効率に提供されている面がある、などの問題が指摘されていた。
介護保険制度は、高齢者介護が福祉と医療に分立していた従来の制度を再構成し、社会保険方式を導入することによって、福祉も医療も同様の利用手続き、利用者負担で、利用者の選択により総合的に利用できる仕組みを構築することをねらいとし、介護保険法が制定され、2000年から導入されている。
介護保険制度の概要は以下の通りである。
①保険者
保険者については、固定に最も身近な行政単位である市町村を保険者(運営主体)とする。その上で、国
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介護保険制度
意義
内容
550 販売中 2008/09/08
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高齢者の介護は誰が担うべきか述べよ
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「高齢者の介護は誰が担うべきか述べよ。」
高齢者の介護を誰が担うべきかという問いに対して、2つの意見がある。「妻や娘が面倒をみる」という意見と、「家族が賄えないなら公的サービスを利用する」という意見である。
2つの意見に分かれる理由は2点ある。
1点目の理由は、親と成人した子ども世帯の同居を前提とした、日本独自の伝統的な家族形態にある。「男は外で働き、女は家で家事をする」というイメージから、「介護は家にいる女がするもの」とされ、妻や嫁が介護を当たり前のように役割分担されていたからである。
そして高齢者の介護を施設に任せることは見捨てることであり、世間から冷たい目でみられるという恐れを感じてしまう傾向がある。
このように「妻や娘が面倒をみる」と考える人の多くは、まるで全てがうまくいってい
る家庭のような介護像を連想するのである。
2点目の理由は、核家族化や女性の社会進出の発展に伴う、家庭内の介護機能の低下にある。
時代とともに女性は積極的に外に働きに出かけ、結婚してからも働きつづける女性が多くなり、介護は公的サービスを利用しなければならない現代の状況がある。そして介護をどのように確保して
990 販売中 2008/09/16
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高齢者の介護は誰が担うべきか述べよ
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「高齢者の介護は誰が担うべきか述べよ。」
1.高齢化社会の現状
今、日本は平均寿命の伸長や出生率の低下により急激な少子高齢化社会を迎えている。高齢化社会とは、国連の人口部によると65歳以上を高齢者とし、それ以上の年齢層を老年人口とした上で、全人口に占める高齢者の割合が7%を超えると高齢化社会と位置づけられている。
日本では1950年以前の老年人口比率は低率で推移してきたが、1970年に7.07%とその基準値を超え高齢化した。以降、高齢化の傾向は着実に進行し、1994年には14%に倍増して高齢社会になり、その後も増加の一途をたどりそして、昨年2007年には超高齢社会となった。
このように、日本の高齢化は、世界に例をみない速度で進行している。その高齢化社会の大きな原因として、女性の合計特殊出生率(女性が一生の間に子供を生む数)の著しい低下が挙げられる。
1970年の合計特殊出生率は2.13で最低でも二人は生んでいることになる。だが、1975年に2.00を下回って以来低下を続け、最近では2005年には1.26となり、現在の人口水準を維持するには2.08でなければならないといわれているが、それすらも下回って先進国の中でも日本が一番低い数値になっている。
つぎに平均寿命の伸長が考えられる。1955年時の平均寿命は男63.6歳・女67.7歳となっていたが、2005年の平均寿命は男78.5歳・女85.4歳となっている。現在、第1次ベビーブームの人達が65歳前後になり高齢者の仲間入りをした。そのことと、合計特殊出生率の低下による関係で、相対的にも高齢者が増えてきているのである。
このように、子供の数が年々減る一方で高齢者は年々増え続けていく状態が続き、いわゆる少子高齢化社会になっている。
2. 現代の「高齢者介護」について
「高齢者介護」とは、文字通り人生の晩年期(=高齢者)にあたる人を介抱し、日常生活を助けることなどの総称である。高齢者介護を狭く解釈すれば、「長寿社会対策大綱」によると高齢者の介抱や関連看護のことである。これを広く解釈すれば、「晩年期」に日常生活行動が何らかの原因によって障害を受け、そのために日常生活行動が十分に行えないなどの場合、安心して楽しく過ごすことができるように、その者に代わって日常生活・身の周りの行動の世話を行うことである。
現代社会においては、職業や生産の活動からリタイアした人々の生活をどのように扶養していけばよいのか、心身の障害によって寝たきりや認知症になった人々を誰かがどのような方法で介護すればよいのかに対する解決が求められている。そして、高齢化社会の到来に伴う介護負担のすべてを家族に期待することは不可能なのである。
高齢者介護は現代社会において必要不可欠なものといえる。施設福祉の充実・在宅ケア・さらに家族介護支援などによる介護サービスの推進が必要である。
高齢者介護の現状は、要介護高齢者数の増加と要介護高齢者の状況の二つに分けて考えられる。
まず、要介護高齢者の数だが、先に述べた通り、日本は世界で最も高齢化が進んだ国だという事情がある。特に、日本の高齢化の特徴として、75歳以上の「後期高齢者」の割合が急速に増加していることがあげられる。 また今後、「寝たきり」や認知症といった要介護高齢者の数も急速に増加していくことが予想される。
1993年に寝たきり高齢者90万人・寝たきり以外の認知症高齢者10万人となっているが、これが2010年にはそれぞれ170万人・30万人に増加するものと見込まれる。日本では要介護老人を、「虚弱老人」・
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日本
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高齢化
家族
地域
550 販売中 2008/06/21
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
我が国は、急速な高齢化に伴い、寝たきりや認知症等の要因により介護を必要とする高齢者が増加している。これは、核家族化の増加等による家族機能の低下も相まって深刻な社会問題となっている。その為、介護サービスを利用して、安全に老後の生活を送って頂きたいと考えて作られたのが介護保険制度である。
かつての高齢者に対する介護サービスは、医療・老人福祉・老人保健とそれぞれ窓口が分かれていた。窓口が分かれていたので、利用者は手続きの為にそれぞれの窓口を行ったり来たりしながらサービスを受けていた。それぞれ独立した制度が、大した連携も取らずにそれぞれにサービスを行っていた為、利用手続きや費用負担の面で不均衡が生じ、より利用し易いサービス提供が望まれた。そして窓口を一本化し、総合的・効率的にサービス提供が行える介護保険制度に取って代わったのである。更に、そのサービス提供者を民間企業を含む多様な主体に広げる事で、サービスの質の向上を図る仕組みにしている。より良いサービスを利用者に提供しようという、利用者の立場に立った制度であると表明しているのである。
介護保険制度の目的は、制度による介護を必要としていながらも受身的な立場ではなく、尊厳を保持し、その人その人の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにサービス提供することである。
更に、基本理念として医療機関との連携を十分に行い、要介護状態・要支援状態にならない様に配慮すること、利用者の自己決定を最大限に尊重すること、可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮することが挙げられている。
2000年に開始された介護保険制度は、5年後の2005年に見直しが行われた。「介護保険法等の一部を改正する法律」が公布され、制度の「持続可能性」の確保、「明るく活力ある超高齢社会」の構築、「社会保障の総合化」の3点を基本視点として、「予防重視型システムへの変換」、「利用者負担への見直し」、「新たなサービス体系の確立」、「サービスの質の確保・向上」、「制度運営・保険料の見直し」の5点の改正案が打ち出された。まだ歴史の浅い制度の為、暫くは見直し、改正の繰り返しで落ち着かないであろうが利用者にも、そしてサービス提供者にも適した制度へ変わっていくことであろう。
次に、介護保険制度で行われている介護サービス、中でも在宅の方に行う「在宅福祉サービス」について述べる。先に述べた基本理念の中で「可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮すること」と定めている。この点に重きを置いてサービス提供しているのが在宅福祉サービスの特徴である。その中核を成すものが「ホームヘルプサービス」、「ショートステイ」、「デイサービス」で、これらを在宅三本柱として更なる整備拡充が図られてきた。かつては、介護の手が必要になると特別養護老人ホームや養護老人ホーム等の福祉施設に入所する流れが多かったが、現在は自宅で様々な介護サービスを受けながら生活が送ることが可能なのである。誰もが望んでいることだと考える。介護サービスについて以下にまとめる。
介護保険制度の給付対象となる在宅福祉サービスは、介護保険法第8条に12種類定義されている。それは①訪問介護、②訪問入浴介護、③訪問看護、④訪問リハビリテーション、⑤居宅療養管理指導、⑥通所介護、⑦通所リハビリテーション、⑧短期入所生活介護、⑨短期入所療養介護、⑩特定施設入居者生活介護、⑪福祉用具貸与、⑫特定福祉用具販売であり、更に第45条で定義されている住宅改修を行う際、改修費が支給
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介護サービス
550 販売中 2007/02/10
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