連関資料 :: 民法1

資料:164件

  • 『事例で学ぶ民法演習』 解答 
  • 『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。  事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。  充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。  そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。
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  • 民法Ⅴ 分冊 合格リポート
  • 民法は市民生活における市民相互の関係を規律する私法の一般法である。本リポートでは、夫婦による民法第761条「日常の家事に関する債務の連帯責任」と民法第110条「権限外の行為の表見代理」の成否について述べる。  民法第761条では、日常の家事に関する債務(日常家事債務)の連帯責任として、以下のとおり規定している。 「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない」 つまり、婚姻を経た夫婦は各々が連帯責任を負うというものである。例えば妻が第三者とある法律行為を行ったため、夫に債務が生じた場合、夫はその債務を負うものである。 ここでいう「日常家事債務」とは、食費や医療費などの生活する上で必要な債務や、住宅や子供の教育費のことであり、家事全ての行為ではない点に注意すべきである。以下の判例でも日常家事代理権について一定の方針を導いている。 最高裁一小判昭和44.12.18民集23巻12号24 76頁判決要旨 夫所有の不動産を売却するような行為は
  • 表見代理 日本大学 日大 通信教育部 0137 民法Ⅴ 分冊1 日常家事代理権
  • 2,200 販売中 2009/09/07
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