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日本大学通信 民法1 メディアのレポートです。(2016) ご参考程度にご使用ください。
94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。 しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつき帰責...