連関資料 :: 社会保障

資料:230件

  • 高齢化時代の社会保障改革
  • 高齢化時代の社会保障改革  高度経済成長期を通じて、我が国の社会保障制度は制度的には西欧諸国と遜色のないものとなった。昭和48年の第一次石油危機による石油価格の高騰は、物価を急上昇させるとともに、企業収益を圧迫し、高度経済成長の終焉をもたらした。我が国経済は、主として輸出の増加を通じて安定成長に移行することとなった。 この時期において、人口高齢化の速度は早まっていった。また、高度経済成長期を通じて家庭の扶養機能が低下したことから、老人扶養の問題が低所得階層のみならず一般世帯においても大きな問題となっていった。年金費用を含む社会保障給付費が増加し、その負担も増加することが予測され、将来の社会保障
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
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  • 復興期における社会保障制度の整備
  • 復興期における社会保障制度の整備 第1項 保健医療行政の進展  日本医療団の解散後、厚生省は、今後の地域における医療機関の体系的整備の在り方について検討を重ねた。昭和23年、医療制度審議会は「医療機関の整備改善方策」について、公共医療機関によって国民医療を充足することという内容の答申をした。これは、戦中戦後の医療供給が極めて不足したことを反映した、医療供給の確保と二重投資の回避を目的としたものであった。しかし、医療機関の整備は、統一的な計画に基づいて計画的に行われなかったため医療機関の適正配置という観点からは十分ではなかった。  終戦によって「健兵健民」の政策目標は消滅した。戦後の結核対策は、早期発見と治療に重点をおいた。身体検査、届出制度、予防接種、化学療法剤などによって、結核による死亡率は激減し、治療期間も短縮された。そういった状況の中、昭和25年の社会保障制度審議会の勧告は、戦後の我が国の社会保障制度の在るべき方向を示すとともに、その中で結核対策を体系化し、それ以後の結核対策の在り方を方向づけることとなった。昭和26年には新しい「結核予防法」が制定され、それまでの予防と隔離という対策から治療するという方向、医療保険制度の活用と公費負担制度の確立による医療の普及という方向、を通して結核の早期絶滅を目標とした。その後、死亡率の低下がみられるなかで、昭和30年「結核予防法」が改正され、健康診断の範囲を拡大して、患者を早期かつ徹底的に把握し、療養施設の充実と、医療費負担の軽減によって治療を確実に行わせようとした。結核の正確な実態把握の上で、これに対応する合理的な対策の体系が作られ始めたのである。  精神衛生対策は、太平洋戦争終結まで、精神病院へ入院した場合に限って保護と治療が行われるにすぎなかった。終戦後にもたらされた欧米の新しい精神衛生に関する知識と、新憲法によって樹立された人権の思想とによって、医療の充実と、広く精神的健全性と精神病の予防をも追求すべきであると考えられるようになった。しかし、精神病の治療方法については、対症療法中心の時期から、積極的な治療効果を上げようとして模索する時代を迎えたばかりであり、精神障害者に対する処置は患者の治療よりも、保護中心の消極的なものにとどまらざるをえなかった。このような背景の中で、精神障害者に対する基本的人権の確立と、可能な範囲で国の社会保障制度による保護を適用するという要請から、昭和25年、「精神病者監護法」及び「精神病院法」に代えて「精神衛生法」が制定される。 第2項 福祉三法体制と戦争犠牲者援護  統一的救済法としての旧「生活保護法」は、実施する中でさまざまな問題が生じた。第1に、民生委員の問題であって、無差別平等の原則、国家責任の原則からSCAPIN775にそぐわないと考えられたのである。第2に、昭和24年にドッジ・ラインが実施されたことに伴う経済不況の下で、生活保護法の改善強化が必要となった。すなわち、失業者、戦争未亡人・母子階層に対する対応である。第3に、不服申立ての権利の問題である。旧生活保護法では、不服申立てを認められないものと解釈されていたが、愛知県知事からの疑義照会がなされたのを契機に、法の適正運用の意味で不服申立制度を導入することとした。 社会保障制度審議会はこうした状況をみた上で、昭和24年「生活保護制度の改善強化に関する件」を勧告した。その内容うけて、厚生省は、直ちに旧生活保護法の改正作業に取りかかり、昭和25年、新しい理念に基づいた新「生活保護法」が公布・施行された。 新生活保護
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  • 昭和20年代の社会保障制度の整備
  • 昭和20年代の社会保障制度の整備 第1項 戦後期の社会保障の状況 昭和20年8月15日に終戦を迎えたわが国は、大量の失業者と極度の食糧不足により、ぎりぎり飢えをしのぐ暮らしであった。連合国軍の占領下で、GHQは我が国の非軍事化とその徹底のための民主化政策を推し進めた。「治安維持法」の廃止、憲法の改正、地方自治の改革、いわゆる「普通選挙法」の改正、経済の改革、教育の自由主義化などあらゆる分野に及んだ。 憲法においては、国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を有することを明記し、そのために国は「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とした。戦後我が国の社会保
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  • イギリスの社会保障について、わが国と比較して述べなさい
  • イギリスの社会保障について、わが国と比較して述べなさい   社会福祉国際比較 1.社会保障の概要 社会保障とは、国家が国民の生活を保障することであり、イギリスなど欧米では、「社会保障」という言葉は、現金を給付する所得保障制度を指す。所得保障のほかに医療保障や社会福祉、それに雇用、住宅、教育を含めた概念として、「社会サービス」がある。ここでは、イングランドの所得保障、医療保障を中心に論じることにする。 2.ベヴァリッジ報告とその具体化  イギリスによる社会保障の創設は、1911年制定された「国民保険法」であり、その後、第二次世界大戦にだされた「ベヴァリッジ報告」により、イギリス型福祉国家の基本を確立したのであった。ベヴァリッジ報告が目指したものは、貧困の除去でありそのための最低生活保障であった。これを実現させるために行われたのが「社会保障計画」である。この計画は所得保障中心に設計されており、基本的ニーズを満たす制度として社会保険、特殊なニーズを満たす制度に国民扶助(公的扶助)、基本的ニーズを超えるものに対する制度に任意保険がある。
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  • 社会保障論(医療保険制度の概要について)
  • 医療保険制度の概要について  医療保険制度とは、医療保障制度の中の1つの制度である。まず始めに、医療保障制度とは何か述べていく。 この医療保険制度とは、国民が健康で文化的な生活を営むために病気や出産などの際、必要な医療サービスを受ける機会を国民全員に平等に保障することを目的~ 社会保障の存在理由としては、傷病に伴う貧困の解消であるといえる。  例えば、家族の生活を守るために労働している父親が、病気にかかり、働くこと支障が出たとする。すると収入が安定しなくなり、最悪の場合休みを取るため収入がなくなる。家族は働き手である父親の病気を一刻も早く治そうとするが、助けるためには医者にかかるため医療費がかかる。だが本来医療費を稼ぐ者が病気なので、医療費が満足に出せず、そのため家族は自分たちの生活費を削り、医療費に当てるということをする。そうなると今度は、家族の方に病気などの問題が起きる。これを「二重の圧迫」という。このようなことが起きないよう、家族を助けるための制度が医療保障制度
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