資料:1,331件
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社会福祉援助技術演習Ⅰ2
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「テキスト事例7(p.287)を読み『演習課題のポイント2』について検討しなさい。事例7について検討すること。」
1、ニーズの把握
Aさんと関わるきっかけは民生委員からの情報提供である。Aさんの妻が入院し、Aさんがその間、事実上独居状態となっていることから、妻が退院するまで食事サービスを利用できないかと相談であった。福祉活動専門員は、食事サービスの弾力的な運用の可能性も考え、民生委員とともにAさん宅を訪問した。
Aさんは自身の食事について困っているとしながらも、サービスを受ける際の世間体を気にしている。さらにAさんには病院での看病疲れが見られ、食生活も不規則なようである。また、Aさんの妻は寝たきりになる可能性が大きいことも分かった。
初回の訪問で、食事の確保の他にも、Aさんの妻が寝たきりになる可能性が大きく、今後Aさんが主介護者になる可能性があること、妻の退院後、在宅・施設どちらの生活になるにせよ、今までのAさんの生活とは大きく変わってしまうこと、看病疲れや、そこからくる不規則な食生活によってAさん自身の体調悪化のおそれなど、さまざまな課題があることが分かった。
2、食事サービスの開始
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地域
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福祉
援助
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
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1. 社会福祉の戦後改革と福祉体制の確立
第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。
1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。
GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇することなく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。
これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。
1946年10月この4原則をもとにGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。この法律はわが国においてはじめての公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的なものであった。
この法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とすること、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員にゆだねられている為
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