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資料:4,428件

  • 時効の援用の法的性質について論じなさい A評価
  • 「時効の援用の法的性質」について論じなさい 時効の効果が生じるためには時効の援用が必要である。時効の援用とは、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示である。 民法145条では、「時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」としている。これは、時効による利益を受けるか否かは、その利益を受けるべき者の自由な意思(善意)に委ねるべき問題であるとの考え方からくるものである。 時効の援用がいかなる法的性質を持つかについては争いがある。時効期間経過後、援用するまでの法律関係をどのように解すべきか。 民法は、145条において当事者の援用がなければ裁判所は取り上げることはできないとしながら、他方で162条、167条において時効期間の経過(時効完成)により権利の得喪の効果が生じると規定しており、両者の関係をいかに説明するかが問題となる。 学説には、確定効果説、不確定効果説、法廷証拠提出説がある。 第一番目の確定効果説は、162条、167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきとし、時効の完成によって確定的に権利の得喪が実体法上、確定的に生ずるが、
  • 民法 時効 問題 援用 権利 裁判 訴訟 方法 利益
  • 550 販売中 2009/09/14
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  • A評価
  • 「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」  生活保護を規定する生活保護法では、生活費の性質によって、保護の種類を生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つにわけている。これらの扶助は、それぞれに所在地域や年齢、世帯構成などによって基準額が設定されており、要保護者の状況に応じて給付される。また、金銭を給付する金銭給付と、医療扶助や介護扶助のような現物給付とがあり、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助は月単位で継続して支給され、他は必要な時に支給される。  生活扶助は、現行の8種類の扶助のなかで最も基本的な扶助であり、生活に必要な衣食や光熱水費といった需要に対して給付が行われる。第1類(飲食物費、被服費など個人単位の生活費を年齢別に示したもの)と、第2
  • 東京福祉 レポート 公的扶助論 福祉 社会福祉 介護 社会保障 社会 医療 学校 生活 地域 生活保護
  • 1,100 販売中 2015/06/15
  • 閲覧(3,246)
  • 臨床心理学 科目修得試験【評価A
  • 単位認定を正式に頂いたレポートです。私の作成したレポートは、全体的に表や図などを使って作成している事が多いです。ご購入なさったお客様が、今後のレポート作成において、何かしらのお力添えができればうれしいなと思い、投稿しました。どうぞ、ご活用下さい。
  • 星槎大学 レポート
  • 660 販売中 2025/07/25
  • 閲覧(394)
  • 哲学概論 第一設題 A評価 2017
  • 第二章「存在の問題」第一節「存在の意味」の内容を要約せよ。そして、テキストの内容に即して、自分のコメント・批判を加えよ。 「在る」とはどういうことなのか。そして、「存在としての存在」の原理について述べるときに、アリストテレスによって提唱された第一哲学にたどり着く。この第一哲学は14巻から成る「形而上学」というアリストテレスによる著作がある。 第5巻の第7章では、存在は付帯的存在、本質的存在、真としての存在、可能態・完全現実態に分類される。第二の本質的存在では、主語と述語との必然的な結びつきに於ける「在る」ということの本質を実体・性質・分量・関係・能動・受動・場所・時間の8つの範疇(述語形態)に分類した。あらゆる「在る」という意味を突き詰めていけば、先ほど述べた8つの範疇にたどり着くと説いたのである。例えば、実体なら「何である」を語る存在であり、関係は「何に対してあるか」を語る存在であり、場所なら「何処にあるか」を語る存在である。また、「ソクラテスは色白である」という1つの文章について考えたとき、この場所においての「ある」が示すのは「色白」という部分であり、この部分の一般化を進めていくと「色は白である」となる。そして、「色は質である」となる。しかし、その後に「質とは…」と考えても絶対にそれより先に進むことはできず、つまり本質的存在に帰入するのである。
  • 哲学概論 佛教大学 第一設題 存在の問題 存在の意味 2017
  • 550 販売中 2018/02/14
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  • 法律学概論 第一設題 A評価
  • 物権と債権の違いについて。 物権と債権のふたつは、どちらも財産権(経済的自由権のひとつとして保障されている権利であり、財産に関する様々な権利の総称)に含まれている。では、その財産権に含まれる物権と債権とはそれぞれ何であるのか。そして、同じ財産権に含まれていながらいったいそれぞれ違いはどこにあるのか。それらを述べていきたいと思う。 物権とは簡潔に言えば、物を直接的・排他的に支配する権利であるといえる。その中には、所有権(特定の物を直接かつ全面的に支配しうる権利)・地上権(他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利)・永小作権(小作料を支払って他人の土地において耕作、又は牧畜をする権利)・地役権(ある土地の便益を上昇させるため、他の土地を利用できる権利)や、その他にも質権(債権者が債権の担保として債務者「または第三者」から受け取った物や権利を占有し、弁済が得られない場合にはそこから優先的に弁済を受ける権利)・抵当権(債務者「または第三者」が所有する不動産の占有を移転せず、これを使用・収益しながら担保に供して債務が履行されない場合には、債権者がその不動産を換金して、他の債権者に優先して弁済を受ける権利)・留置権(他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を担保するために、その債権について弁済を受けるまで、その物を自分の手元にとっておける権利)・先取特権
  • 法律学概論 第一設題 佛教大学 A評価 物権と債権
  • 550 販売中 2018/02/14
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