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資料:4,434件

  • 【2016年度】A評価 S0615 家庭科概論 第一設題 レポート(佛教大学)
  • 佛教大学 家庭科概論概論(2015提出)のレポートです。 ●消費生活の課題をとりあげてレポートを記載しています ※2016年度~科目最終試験の問題でも同じ部分を問われる設題が追加されているので、あわせて試験対策にもなります! ●参考文献は教科書のみでまとめているので参考にしていただきやすい。(教職関係の仕事についていない方でも、教科書で学習した知識だけで書いているので、参考にしていただきやすいです) (所見) 今日的な課題を取り上げ、教科指導についてテキスト内容を踏まえてよくまとめられている 【設題】 近年の児童の生活課題を1つ取り上げて、具体的にどのように改善すればよいかについて、家庭科概論から学んだことを述べなさい。また児童への家庭科の指導においてどのように反映させるかを検討して論述しなさい。
  • 環境 子ども 社会 学校 生活 学習指導要領 家庭 消費 児童 家族 家庭科概論 レポート リポート 2015年度 2016年度 佛教大学 A評価 合格 2017年度
  • 550 販売中 2016/05/06
  • 閲覧(3,957)
  • 佛教大学通信教育部 特別活動研究 S0529 第一設題 評価
  • 佛教大学 特別活動研究のレポート(A評価)です。 ほとんどテキストの内容に沿っており、他からの文献の引用は無いレポートとなっているため、テスト対策の資料としても使用できるのではと思います。 《所見のまとめ》 「特別活動とは何か」について正確に考察できているという評価でした。 また、取り上げた行事についての説明も詳しくなされており、それがどのような教育的意味をもつものかや、展開についても具体的に考察できている、特別活動における学校行事の特質もしっかりと理解されており、たいへんよくまとまっているという内容でした。
  • 環境 小学校 学校 子ども 活動 社会 文化 道徳 行事
  • 550 販売中 2010/08/13
  • 閲覧(2,365)
  • 課題レポート判定
  • 人は常に変化する存在である。母親の胎内で授精し、誕生から死に至るまでの過程で身体的にも精神的にも大きく変化していく。人は、誕生したばかりのときには全く無力な存在にみえても、子どもなりのやり方で世界を捉えようとしている。また発達の過程で、他者との関係のやり方や、ものの見方、考え方について、人としてよりよく生きていけるやり方を、教育やさまざまな経験を通して変化していくのである。  連続して変化する発達の過程を時間の流れによって、いくつかのまとまりをつくりあげている。このまとまりを発達段階と呼ぶ。  発達段階は、①胎児期、②乳児期、③幼児期、④児童期、⑤青年期、⑥成人期、⑦中年期、⑧老年期の8段階からなる。
  • 環境 心理学 福祉 子ども 発達 社会 心理 学校 保育 児童
  • 1,650 販売中 2010/10/08
  • 閲覧(4,114)
  • 【佛教大学】経済学概論 第1設題[A評価] + 第2設題[B評価]
  • ■第1設題 A評価 日本において、1990年代に至ってあらわになった「景気の自律的拡張のメカニズム」と「信頼の構造」とが壊されたという事態について、1)その実態を具体的に明らかにし、2)それをもたらした「源流」としての「構造改革」の思想・政策の核心的内容を説明せよ。 ■第2設題 B評価 アメリカにおいておし進められてきた「新自由主義政策」が「貧困大国」を生み出した事態について災害、医療、教育、戦争という「人のいのち」にかかわる四つの領域のどれかひとつの領域を選んで、その実態を詳しくつかみ、重要なことを整理してみよ。 ■参考文献 『景気とは何だろうか』山家悠紀夫 岩波新書 2005年2月18日 『ルポ貧困大国アメリカ』堤未果 岩波新書 2008年1月22日
  • 佛教大学 通信 リポート 経済学概論
  • 550 販売中 2013/11/26
  • 閲覧(3,461)
  • 「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A
  • 髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。  まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。  これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
  • レポート 法学 学校教育 ライフスタイル 幸福追求権 自己決定権 公共の福祉
  • 1,320 販売中 2006/02/15
  • 閲覧(4,307)
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