連関資料 :: 憲法
資料:718件
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憲法;国民主権
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日本国憲法は、前文第1段で「主権が国民に存する」、1条で「主権の存する日本国民」と規定し、国政の最終決定権が国民に存するという国民主権原理を採用している。それでは、ここでいう「国民」の意義および「主権が存する」ことの意味をいかに捉えるべきか。
全国民主体説は、主権概念における正当性の契機を重視する見解である。すなわち、主権の名の下に憲法破壊や人権侵害が正当化されることの危険を回避するためには、国民主権における主権概念は国の政治のあり方を最終的に決める権威であり、国民主権は憲法を制定し、かつ支える権威が国民にあることを意味するものでなければならないと考えるのである。この見解は、権力性の契機を抜きにして国民主権における「国民」の意義を考えるため、命令的委任の制度を導入する法律を制定することは認められないことになる。
しかし、この見解では、国民主権とは、「国家権力が現実に国民の意思から発する」という事実を言っているのではなく、「国民から発すべきものだ」という建前を言っているに過ぎないことになる。その結果、国民主権は権力性の契機と理論上、直接の関係はないことになり、せっかくの国民主権が全く健全化してあまりにも無内容なものとなってしまうため、この見解も妥当でない。
したがって、主権主体たる国民とは、有権者団のみでなく全国民を意味すると解すべきであるが、国民主権における主権とは、そのような全国民が国家権力の根源であり、全国民に制定憲法の究極の正当化の根拠があるという意味として解すべきである。
もっとも、憲法は改正手続において国民の参加を予定しており(96条)、このことからすれば、国民主権とは単に正当性の契機を内包するにとどまらず、憲法改正権の行使によって、国民が国家権力の究極の行使者として位置づけられるという権力性の契機を不可分密接に結合させたものと解すべきである。
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法学
国民主権
日本国民
憲法改正
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憲法;知る権利
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国民が自由に情報を受け取るという意味での知る権利は憲法21条1項によって保障されるか。表現の自由が本来思想・情報を発表し、伝達する自由であることから問題となる。
思うに、21条が表現の自由を保障した趣旨は、表現の自由が自己実現、自己統治の
ために不可欠の前提をなすからである。そして、従来は全ての情報が国民の前に開かれ
ており、情報の送り手の自由を保障すれば当然に情報を受け取れると考えられていた。
しかし、現代社会においては、マス・メディアの発達によって情報の送り手と受け手
が分離し、国民の大多数は情報の受け手に固定化されてしまっている。そして、マス・
メディアを通じて国民に流される情報は、極めて限られたものとなっている。
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法学
知る権利
表現の自由
情報開示請求権
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憲法;検閲禁止について
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1 「検閲」とはいかなる場合を指すか。その主体・対象・時期をどのようにとらえるかが問題となる。
2 まず、歴史的に見て、表現の自由の侵害者は行政権であることが多く、それを防止する必要がある。したがって、検閲の主体は行政権であると解する。
また、審査の対象を思想内容とすることは、表現の自由が事実伝達の自由をも含むことから妥当でない。したがって、検閲の対象は広く表現内容とすべきである。
さらに、表現の自由は表現を受け取る自由をも含むから、検閲は表現の伝達のみならず、受領との関係で成立するとみるべきである。したがって、発表後に表現内容を審査し、以後の発売・頒布を禁止すれば検閲となる。
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法学
検閲
表現の自由
税関検査
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日本国憲法
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『法の下の平等について』
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
これは、日本国憲法第14条1項で定められた条文である。人種・信条・性別・社会的身分・門地、これらの5つの事柄はゆるされない差別だが、憲法によって人々の心の中に潜む差別意識までをもなくしていく事は、容易なことではない。そして、これらの他に許される差別も存在している。
では、「平等」とはどういったことなのか?どうあるべきなのか?「法の下の平等」について述べていきたい。
19~20世紀、封建的な身分制度が廃止され、憲法によって平等が保証されるようになっていった。
農民の生まれであるか、貴族の生まれであるかなどの身分で人を差別せず、すべての国民に対し、国家は平等に扱ったのだ。
しかし、身分制度は法のもとでは廃止されているにも関わらず、いまもなお身分での差別は続いている。その例として、「被差別部落問題」などがあげられる。
被差別部落とは、江戸時代の士農工商の身分階級のさらに下に位置づけられた、「エタ・非人」と呼ばれる人たちで形成された
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日本国憲法
法の下の平等
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創価大学憲法4
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「小選挙区制と比例代表制の違いについて」2000字で論じています。
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法学
憲法
創価大学
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憲法;信教の自由
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1 信教の自由とは、a信仰の自由b宗教的行為の自由c宗教的結社の自由を意味する。
a信仰の自由とは、どのような宗教を信仰しようともよく、またいかなる宗教を信仰しなくともよいということである。
b宗教的行為の自由とは、宗教活動を自由にすることができるということである。
c宗教的結社の自由とは、宗教団体を自由に作ることができるということである。
かかる信教の自由は20 条1 項で保障されている。
2 それではなぜ日本国憲法では信教の自由が認められているのか。
明治憲法下の日本では、神社神道に特権的な地位が与えられ、国費や道府県費による神社運営が行われるなど、事実上神道が国教として扱われていた。
このような中で、学校教育をはじめとして、国民は誰もが靖国神社への参拝を強制されることとなり、他宗教に対する不敬罪の適用などの形で実質的な宗教弾圧も行われた。
これらの歴史的事実への反省から、日本国憲法では信教の自由が認められていると解される。
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法学
信仰の自由
宗教的行為の自由
宗教的結社の自由
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憲法;政教分離
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1 政教分離の原則とは、政治は宗教に干渉してはならないし、宗教も政治に関わってはいけない、つまり国家の非宗教性・宗教的中立性を定めたものである。
かかる政教分離の原則は、20 条1 項、20 条3 項、89 条で規定されている。
2 それでは、日本国憲法に政教分離の原則がもりこまれているのはなぜか。
明治憲法下の日本では、神社神道に特権的な地位が与えられ、国費や道府県費による神社運営が行われるなど、事実上神道が国教として扱われていた。
このような中で、学校教育をはじめとして、国民は誰もが靖国神社への参拝を強制されることとなり、他宗教に対する不敬罪の適用などの形で実質的な宗教弾圧も行われた。
これらの歴史的事実への反省から、日本国憲法に政教分離の原則が取り入れられたと考えられる。
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法学
政教分離
目的効果基準
レモンテスト
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日本国憲法
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法の下の平等について
憲法14条は、その1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。さらに、平等思想を具体化したものとして、2項で貴族制度の廃止を、3項では栄典授与に伴う特権の禁止を規定している。近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、国家はすべての人を平等に扱わなければならないということである。
すべての人は平等であり、差別されてはならないし差別してはならない、という考え方は、誰もが認める真理の1つである。しかし、現実の人間は生まれつきの、あるいは後天的に取得された個性があり、それにより社会から受ける権利、権力、名誉、尊厳、あるいはさまざまな利益について区別され、他者と異なった扱いを受けている。例えば、性別や皮膚の色、学歴や身体の状況などにより、人は異なった人生を送る。これまで、多くの哲学者や政治学者たちは、社会の中での人々の不平等の状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアの哲学
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差別
日本国憲法
法の下の平等
佛教大学
通信
550 販売中 2009/02/04
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日本国憲法
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「法の下の平等について」
日本国憲法と平等の原則について、憲法一四条は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めたうえで、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。憲法二四条では、家族生活における男女の平等を、二六条では教育の機会均等を定めるとともに、一五条三項と四四条では選挙権の平等を定め、平等の原則を徹底している。
近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定することと、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚したものが、近代の平等の考えである。
すべての人は平等であり、差別されてはならないし差別してはならないという考えは、誰もが認める真理の一つです。しかし、現実の人間には、生まれつきあるいは後天的に取得された個性があり、それにより社会から受ける権利、権力、名誉、尊敬、あるいはさまざまな利益について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。性別、皮膚の色や民族、あるいは学歴や
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法の下の平等について
日本国憲法
佛教大学
通信
レポート
550 販売中 2008/12/16
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憲法(1分冊)
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日本国憲法第一四条第一項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。このことは、憲法一四条第1項のまず最初に、すべての国民が法の下に平等という大前提を掲げ、さらに、具体的な内容に関して、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」を理由に、「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないことを謳っている。つまり、この条文では、抽象的原則の宣誓たるプログラム規定や、法的マニフェストではなく、実質的な法規性の規定として、法律その他あらゆる国家行為を拘束するものであり、これをめぐる違憲性が直接的に審査されうるものと解釈することができる。そこで、法の下に平等であるとは、国家作用全般にわたる制約の原理であり、国民各人は、肉体的および精神的に異なる特質を持つにせよ、人間としての価値に変わりはなく、法の定立および適用にあたり、均等の機会が与えられ、差別待遇を受けないことを意味している。そして、憲法が差別を禁止する先天的理由の、人種、性別、門地(家柄)については、日本では解釈上の問題は少な
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憲法
福祉
日本
経済
宗教
社会
自由
政治
法律
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