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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 法学(憲法を含む)設題2
  • 「環境権について論ぜよ。」  環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。 初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。 第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。 環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。 さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 憲法9条の改正問題
  • 私は憲法を改正することに賛成である。 現在の憲法9条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。 それなので私は第1項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。 憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく3つの意見があるとおもう。 今からその3つを挙げてみたいと思う。 1つ目の意見は、 1項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。 国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。 ゆえに第1項は、自衛のための戦
  • レポート 法学 憲法 改正 9条 国際紛争 武力行使
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • A6109 日本国憲法
  • 法の下の平等について   国の最高法規である日本国憲法の14条第1項において「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。つまり、「法の下の平等」とは、私達国民1人1人が、国家との法的権利において等しく扱われなければならないと考えられている。現代の憲法において自由と並んで、この「法の下の平等」が保証されるまでには長い歴史がある。第2時世界大戦の時代の明治憲法では、国民の自由は理不尽に制限されていた。基本的人権を尊重した現代の憲法は、平等思想であり、個人の自由も承認している。自由と平等が、人権思想の根底にあり、それを具体化したものが最初に述べた憲法の中の平等原則である。  では、平等に扱われるというのは、どういうことなのか。現在、憲法において厳しく差別を禁止し、平等に扱われるようにされている事を考えてみる。  先ず、「人種」について。これは、先天的に定まったものであるが、身体的特徴(肌の色、毛髪、目、体型など)によって区別される人類学的な人間の分類の事である。日本においては、ア
  • 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/08/20
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  • 日本国憲法における平和主義について
  • 1.はじめに  最近、「イラク新法」という言葉をよく聞く。小泉首相がアメリカのブッシュ大統領との首脳会談で約束した、イラクへの自衛隊派遣に法的な正当性を与えるイラク新法は、これまで日本国民が許容してきた平和維持活動の範囲をはるかに超えて、米軍とともにイラク国内での戦闘に参加するための法案だと考えられるものではないのであろうか。イラク新法に対する考えは人によって違うだろうし、賛否両論があるだろう。  しかし私は、このことをきっかけに、平和主義について関心をもち、考えるようになった。そこで、ここでは、日本国憲法における平和主義のあり方、特に自衛隊をどのように考えているかについて、みていくことにする。 2.第9条の解釈  日本国憲法の制定当時、第9条が自衛戦争も自衛のための戦力も否定していることに反対する説はなかった。しかし、東西対立、冷戦から朝鮮戦争と、戦争が勃発してくると、アメリカの対日政策が大転換し、日本の再軍備を要求してきた。憲法制定当時、「自衛権による交戦権、侵略を目的とする交戦権、この2つに分けることが、多くの場合に於て戦争を誘起するものであるが故に斯く分けることが有害なり」と言って、自衛戦争を否定していた吉田首相が、1950年、現在の自衛隊の前身である警察予備隊を発足させた。警察予備隊の任務は「警察の任務の範囲に限られる」とされていたが、バズーカ砲、銃機関銃等を装備しており、すでに警察力を大きく超えていた。1952年、警察予備隊は保安隊に改組され、あわせて警察隊が発足する。さらに1954年には「……国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」(自衛隊法3条1項)とする自衛隊が誕生し、ここにわが国は明らかな戦力・防衛軍をもつことになった。  第9条と自衛隊について、どのように解釈されてきたかは、以下の3つの学説がある。
  • レポート 法学 日本国憲法 平和主義 自衛隊 第9条
  • 550 販売中 2005/11/18
  • 閲覧(9,001)
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