日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 佛教大学 Z1001日本国憲法 レポート A判定
  • 法の下の平等について  日本国憲法では、一四条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、さらにいくつかの平等規定をおいている。具体的な条文としては、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に示される。 「すべて国民は、法の下に平等であつて」という文言で法そのものの内容とその適用における国民の平等を保証し、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」という文言で、具体的な平等の内容を例示している。また、一四条第2項によって「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」同条3項によって「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来
  • 憲法 日本 人権 経済 社会 差別 政治 平等 問題
  • 550 販売中 2010/02/22
  • 閲覧(2,431)
  • A6109 日本国憲法 「法の下の平等について」 佛教大学
  • A6109 日本国憲法 佛教大学 (2013年)A判定いただきました。  法の下の平等とは、個人権であるとともに人権の総則的な原則である。平等の理念は権力による不当な法的扱いを禁止し、人は機会に関するかぎり平等な法的扱いが保障されなければならない。この機会の平等は、法的な取扱いにおける平等であり、その意味では形式的平等ということができる。明治憲法においても平等権を無視してはいないが、そこでは平等原則は十分には実現されず、華族という特権階級が存在し、政治的特権が認められていた。また男女間の不平等が目立ち、女子には参政権がなく、平等原則は公務就任資格の平等というかたちでしか保障されていなかった。しかし日本国憲法は14条において法の下の平等の基本原則を宣言し、個別的にも貴族制の廃止や栄典にともなう特権の禁止など、一般原則として徹底した法の下の平等を保障している。以下は、項目ごとに述べることにする。 (1) 自由と平等   自由と平等には矛盾する点があり、個人の自由な活動を保障する...
  • 日本国憲法 佛大 法の下の平等
  • 550 販売中 2016/07/11
  • 閲覧(7,226)
  • 憲法 司法試験 問題 答案 違憲審査権 国会の地位・立法権
  • 憲法 司法試験 昭和54年度第2問 問題  「最高裁判所がある法律を憲法に適合しないと決定した場合には、国会は、その趣旨に従って、直ちに当該法律を改正し、又は廃止しなければならない。」という内容の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれる憲法上の論点について説明せよ。 答案 1 本法律は、違憲とされた法律を国会が改廃せよとしているが、それは、国会がそうするまで、当該法律が依然、有効であることを前提としていると解される。まず、この点について検討する。  違憲判決の効力については、最高裁判所に憲法裁判所としての性格を認め、一般的に法令集から除去せしめる効力を認める見解がある(一般的効力説)。
  • 憲法 司法試験 違憲審査権 国会 立法権
  • 550 販売中 2008/09/22
  • 閲覧(2,691)
  • 日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。
  • 日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。  日本国憲法20条は、信教の自由を保障するとともに、この自由の保障を確実にするために「政教分離」の原則を採用している。20条1項にいわれる「信教の自由」の内容は、大きく三つに分けることができる。①信仰の自由②宗教的行為の自由③宗教的結社の自由 である。 政教分離というのは、信教の自由を確実にするために、公権力と宗教の結びつきを規制するという考え方である。しかしながら、公権力と宗教のかかわりを完全に排除するということではない。なぜなら、政教分離は個人の信教の自由の保障を完全にするという目的のためにとられている制度だから、その目的
  • 憲法 日本 宗教 日本国憲法 自由 政教分離 信教の自由 権力 分離
  • 550 販売中 2009/07/10
  • 閲覧(4,913)
  • 【レポート】佛教大学 日本国憲法 第一設題 A判定
  • 日本国憲法 『法の下の平等について』 憲法第14条【法の下の平等】 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない。 Ⅰ.「法の下の平等」の目的  日本国憲法は1946年にアメリカ主導の下で作成され交付された。アメリカやフランスが近代化を実現した時と同様に日本も封建的身分制度を廃止し、自由な社会作りが目指された。そこで憲法14条【法の下の平等】がもりこまれた理由とは①「生まれ」などという自分の意思ではどうすることもできない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと。②人々が自由に経済活動を行うための社会的な条件として人々を封建的身分制度から解放する必要があったこと。③平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたこと、である。  また、14条の平等原則は「すべて国民は、法の下に平等であって」と定められており、平等が確保された立法を行うこと、法の下に平等な行政を行うこと、法の下に平等な司法を行うこと、などが定められており立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束している。   Ⅱ.自由と平等
  • 日本国憲法 佛教大学 通信教育 レポート A判定 第一設題
  • 550 販売中 2009/04/30
  • 閲覧(4,007) 2
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?