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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,328件

  • 個別援助技術における社会福祉援助について
  • 個別援助技術とは、福祉援助サービス利用者の主体性を尊重し、個別に展開されることであり、利用者が福祉サービスを活用して自分の問題解決に取り組んでいくこと(ワーカビリティ)を援助することである。ワーカビリティとは、?動機づけ:問題解決に取り組む意欲があるか?能力:問題解決に取り組む能力があるか?機会:問題解決に取り組む条件が整っているかということである。ワーカビリティ要素に着目し、援助者は利用者が直面している問題の中で重要なものは何かを考え、最初に取り組んでいく課題を確認する。課題中心のアプローチの枠組は、社会福祉援助の新しい発展方向を示すものである。そこで、直接援助技術の展開を留意点も含め、ケースワークの開始期・展開期・終結期にまとめてみる。  開始期とは、申請者と援助者とが問題を明確にし、申請者の解決への意思形成や援助手順、目標の確認が行われ、信頼関係を築く段階である。一般には、面接によるインテーク(受理)、資料収集や分析によるアセスメント(事前評価)、具体的な援助実施計画や当面の目標を設定するプランニングが行なわれる。  ?インテークでは、申請者が機関の援助者と初めての面接であり、不安と緊張で「自分の言いたいことを聞いて理解して貰いたい」と思っている。そこで、援助者は申請者の主訴を傾聴し、そのニーズを的確に把握しなければならない。そして、提供できるサービスの内容や機能を明示して、申請者のニーズと関連させて詳細に分かりやすく説明し、さらに申請者の選択と自己決定を重要とする。
  • レポート 福祉学 個別援助技術 社会福祉援助 ケースワーク
  • 5,500 販売中 2006/01/14
  • 閲覧(4,304)
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題
  • 1945年、日本は第二次世界大戦に敗れ、敗戦国となり、生活困窮者が短期間に増加し、社会は泥沼化された。戦前の公的援助の原型といわれた救護法(1929年)、健康保険法(1922年)や、家族や隣人、宗教家、篤志家、恩腸財団等では救済することが出来ない状況であった。  社会全体が敗戦によるインフレ、食糧や住宅不足によって社会混乱状況のなか、政府は「生活困窮者緊急生活援護対策要綱」を定めた。対象は、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守家族・傷痍軍人及びその家族ならびに軍人の遺族などとしたが、救済を「施し「恵み」と考えるようなもので、十分な援護はおこなわれなかった。  この状態を打破するためGHQは、非軍事化、民主化政策を進めるとともに社会福祉施策が社会の安定を図ると判断し、1946年2月27日、政府に対して「社会救済」に関する覚書を示した。これは「福祉の四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることとなった。その内容は、?救済の国家責任の原則=政府は全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅医療などの援助などを実施する義務がある、?公私分離の原則=政府の救済責任を民間団体に委任・譲渡してはならない、?無差別平等の原則=救済は差別的優先的取り扱いをすることなく、平等に行わなくてはならないこと、?必要充足の原則=困窮を防止するために必要な総額の範囲内では、給付される救済額に上限を設けないこと、である。  1946年10月、政府はこの四原則をもとに、「(旧)生活保護法)」を施行したが、法律的にも実施体制的にも不備な点が多かった。1947年5月に日本国憲法が施行され、25条に最低生活保障と社会福祉の増進が国の責務として明確にされ、生存権の考えに基づく生活保護制度の確立が求められた。
  • 戦後の社会福祉 社会福祉の歴史 社会福祉 今後の課題
  • 550 販売中 2006/01/21
  • 閲覧(3,321)
  • 戦後社会福祉の展開と今日の課題について
  •  1945(昭和20)年8月、第二次世界大戦が終了し、敗戦国である日本は、連合国総司令部(GHQ)の指令、勧告のもとに民主政治を行わなければならなくなった。戦後の社会福祉はこのようにGHQの指導のもとで始まった。  また、日本の社会福祉は、第二次世界大戦後に始まったともいわれる。明治憲法では、国民の人格的基本権の概念が確立されてなかった。敗戦直後の国民の生活は食料、住宅、物資などあらゆるものが不足し、失業者、戦災者などすぐにでも生活苦から救済を必要とする者は、全国に800万人以上と推定された。また、母子家庭や孤児の増加、身体障害者の増加など経済的に困窮する人々が多く、緊急の対策が必要になった。  1945年12月、日本政府は応急処置としての「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかし、この「援護要綱」は救済を「施し」「恵み」と考えるような戦前の日本の古い考えを引きずったものであった。  GHQは有名な「社会救済に関する覚書」において、一般に「福祉四原則」と呼ばれるものを明示し、戦後の日本の社会福祉を方向づけることになった。その内容は、?無差別平等の原則、?救済の国家責任の原則(全国的政府機関の設置)、?公私分離の原則(私的・準政府機関に委託しない)、?救済の総額を制限しない原則、である。  1946年10月、日本政府は「四原則」をもとに「(旧)生活保護法」を施行した。しかし、欠格事項や保護請求権の不明確立、争訟権の否定など問題を抱えていた。947年、日本国憲法が施行された。憲法25条「生存権」の理念「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」「国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障および公衆衛生の増進に努めなければならない」の実現のために、1950年「(新)生活保護法」が施行された。
  • レポート 福祉学 戦後社会福祉 GHQ 生活保護法 福祉四原則
  • 550 販売中 2005/12/14
  • 閲覧(6,505)
  • 日本社会の外国人への福祉・その展望
  • 1.初めに 戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。 2.歴史的変遷 日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
  • レポート 社会学 福祉 多文化共生 外国人
  • 550 販売中 2006/07/16
  • 閲覧(3,618) 1
  • 個的社会における福祉政策論
  • 福祉社会論 ―集団主義社会から個的社会へ― 20世紀末から、福祉国家の基礎が、個的社会へと変質してきており、それにともない福祉社会と社会政策は新たな原理での再編が進んでいる。 福祉国家のはじまりの19世紀後半から20世紀にかけては、家族や企業、中間団体などの組織が社会の中心であった。日本でも、1960年代の高度成長期に代表されるように、安定的な企業社会の下で、家族という基礎集団を基盤に社会が構成されていた。 ところが近年、急速なグローバリゼーションの進行と社会流動化にともない、個的社会化が進行している。個的社会では、前述のような会社・家族・地域共同体などの組織が後景化し、よりミクロなレベルでの個人の価値観や権利が前面に押し出される社会である。 家族や会社などの集団へのコミットメントの意識は揺らぎ、より個人レベルでの多様なニーズの充足、諸権利の拡充が求められるようになったのだ。組織に属している現実はあるものの、それを「自己実現」のための手段とみなす傾向が強まってきているのだ。このような個的社会においては、従来の集団主義的な、全体の幸福や平等を求める政策ではなく、当然個人レベルに焦点を当て..
  • 福祉 社会 経済 社会保障 企業 介護 政策 家族 介護保険 集団
  • 550 販売中 2010/05/13
  • 閲覧(3,046)
  • 欧米における社会福祉の歴史的展開について
  • 社会福祉の歴史をみると、古代においては共同体による相互扶助生活の営みが始まりとされている。キリスト教思想が基本となる中世社会においては、教会等が中心となった慈善・貧民救済活動が活発であった。 近代における社会福祉については、欧米において活動が本格的になってきた。以下に、主要な国別に社会福祉の展開をみてみる。 まずイギリスでは、1601年にエリザベス女王が実施した「救貧法」が社会福祉政策のはじまりといわれている。救貧法により、失業者、病人、老人等貧しい人々を救済する救貧行政の途を開いた。これは、今日の社会保障制度における「公的扶助」の起源でもある。しかし、この救貧政策では対応できない状況がみられた1782年にギルバート法が制定され、院外救済をおこなった。民間の福祉的活動を見ると、セツルメント活動が有名であり、世界初となるトインビー・ホールがバーネット夫妻により1884年に創設された。このセツルメント活動は他の欧米諸国にも大きな影響を与えた。 1942年には、ビバリッジ報告書が出され、初めて全国民を対象に、その最低生活を国家の責任において保障しようという現在的社会保障の考え方が確立された。
  • 社会福祉 欧米 歴史 救貧
  • 550 販売中 2010/05/30
  • 閲覧(9,335)
  • 社会福祉援助技術論Ⅰ
  • 社会が複雑化・多様化し、さらに人間一人ひとり社会背景や生活のパターンが異なるように、援助が必要とする人々が抱える問題も当然のことながら千差万別である。 そもそも、個別援助技術を理論化・体系化したのはM.リッチモンドである。リッチモンドは利用者の置かれた状況、抱えている問題、社会的ニーズを適切に把握する為の社会的な調査、診断、治療の必要性を説いた。利用者本人の気持ちや意思を十分に尊重し、利用者本人の持つ能力を引き出し(エンパワメント)、主体的に問題を解決するよう援助しなければならない。また、理論化を進めたアメリカの社会福祉学者バイスティックは、7つの基本原則を提唱した。この7つの原則に基づいて、
  • 援助技術論1 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/11/01
  • 閲覧(2,441)
  • 社会福祉援助技術論Ⅱ
  • グループワークは、グループを対象としながら、同時に個人にも焦点を合わせた援助が展開される。その展開過程は、準備期・開始期・作業期・終結期の4つの段階に分けられ、これらの過程を繰り返し行うことで、グループワークの目標を達成していくことである。  はじめに、準備期とは、集団の計画を立て、対象者たちに予備的な接触を始める段階までをいう。  ①グループの形成計画対象者のニーズに基づく、グループ援助の必要性の検討、目的・目標の決定、そのグループにおける問題・課題の抽出を行い、明確にする。  ②対象者への波長合わせ生活状況、感情、ニーズなどについてあらかじめアセスメントし、今後起こりうる障害等に予測をたて
  • 援助技術論2 レポート 社会福祉士
  • 550 販売中 2008/11/01
  • 閲覧(1,973)
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