連関資料 :: 障害者福祉

資料:166件

  • 障害福祉の理念について
  • 1.障害者福祉の発達  障害者福祉問題は、その時代の社会の特質を背景として生起する。そして、社会の特質は国際的な障害者思潮の影響に強いインパクトを受けながら形成されている。以下、その時代背景と処遇の変遷をふまえ、障害者福祉の理念について述べるとする。 (1)戦前における障害者対策 (2)戦後の障害者対策(1945〜1960年代まで) (3)収容保護から自立生活支援へ(1970年以降)
  • レポート 福祉学 障害者福祉 障害者対策 自立支援 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2005/12/28
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  • 障害福祉
  •  ノーマライゼーションの考え方は、デンマークの「1959年法」が述べている「知的障害者のために可能な限りノーマルな生活状態に近い生活を創造する」という精神が基礎となっている。この法案に携わった学者は、「ノーマライゼーションとは知的障害の人々を困らせてきた保護主義に対する攻撃であった」と述べ、ノーマライゼーションの理念が知的障害者援助の変遷の中で画期的であることを強調している。  この法案においては、ノーマライゼーションとは知的障害者をいわゆるノーマルな人にすることを目的としているのではなく、目標とされているのは知的障害者をその障害とともに受容することであり、彼らにノーマルな生活環境を提供すること、すなわち、最大限に発達できるようにするという目的のために、障害者個人個人のニードにあわせた援助、教育、訓練を含めて、他の市民に与えられているのと同じ条件を彼らに提供することを意味していると述べられている。従って、ノーマライゼーションとは「知的障害者が日常生活の様式や条件を社会の主流にある人々の標準や様式に限りなく近づけること」と定義されるのである。  このノーマライゼーション理念に基づく具体的
  • 福祉 情報 障害者 障害 地域 思想 地域福祉 援助 知的障害
  • 550 販売中 2007/11/09
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  • 障害福祉論 障害雇用の現状と課題について
  • 障害者雇用の現状と課題について 1 障害者雇用促進法について  学校教育を終えた障害者には、可能な限り雇用・就業の場が与えられるべきである。障害者が何らかの仕事に就くことは、障害者自身人生の目標になり、それと同時に社会の利益と発展に結びつくものである。  わが国では、1987年に障害者雇用推進法が改正され、「障害者の雇用の促進等に関する法律」となった。この法律では、「障害者の職業の安定を図ることを目的とする」とされ、障害者の雇用を促進するだけでなく、その後の職業生活の安定を支援することまでも含まれている。また、身体障害者だけではなく、知的障害者や精神障害者も新たな対象となったが、障害者に関する雇用安定の施策が、まだ十分ではないのが現状である。  この法律は、障害者の雇用を義務づけることで障害者の雇用を促進している。日本ではイギリスやドイツなどにならい、民間企業や国、地方公共団体に対して全労働者数に占める障害者の割合が一定レベル以上になるように義務づけている。この制度を「障害者雇用率制度」と呼んでいる。従業員全体の中で障害者の占める割合を障害者雇用率と呼ぶ。雇用率を計算する場合に重度の障害者1人は身体障害者又は知的障害者2人として参入される。こうして計算された割合を法定雇用率と呼ぶが、これは民間企業では1,8%、国及び地方公共団体では2,1%とされている。つまり、56人以上の労働者を雇っている民間企業では、最低1人以上の障害者を雇用しなくてはならない計算になる。  この法定雇用率を達成していない事業所は雇用納付金として一定の金額を納めなければならない。金額は、法定雇用率に不足する障害者1人つき、1ヶ月あたり5万円とされている。集められた雇用納付金は、雇用率を達成している企業に、雇用調整金や報奨金という形で払われる。また、障害者の雇用に取り組むための助成金として支払われる。このような障害者雇用納付金制度は、雇用率を達成している企業とそうでない企業との間の経済的バランスをとる、という役割をもっている。 2 障害者雇用の現状について  身体障害者及び知的障害者の雇用の現状はどうであろうか。厚生労働省によれば、2003年6月1日現在の民間企業での状況は以下のとおりである。民間企業の法定雇用率は1,8%であるが、実雇用率の平均は1,48%である。企業規範別にみると、従業員が1000人以上の企業で実雇用率の平均は1,58%で、平均を超えているが、その他の規模の企業はいずれも平均を下回っている。法定雇用率未達成の企業の割合を見ると、全体で57,5%と過半数を超えている。そして、従業員が1000人以上の企業で69,8%、56人以上99人未満の企業で55,6%と企業規模が大きいほど未達成率が高いという傾向が出ている。  また業種別にみると、平均以上である業種は14業種中、製造1,70%、農林漁業1,64%、電気。ガス・水道業1,80%など6業種であるのに対し、卸売・少売業・飲食店1,16%、金融・保険・不動産業1,33%、サービス業1,37%など、9業種が平均以下である。これらの産業の実雇用率が低い原因としては、比較的接客を必要とする仕事であるという共通点がみえる。 3 「福祉的就労」の場について  このように、障害者の一般雇用の職場は少ないというのが、日本での現状である。そのために、授産所や小規模作業所などに、別に障害者の働く場所を作ることになる。障害者の働く場所をつくることになる。障害者がこのような場所で働くことを「福祉的就労」と呼ぶ。今まで授産施設や作業所など
  • 障害者 現状 課題 雇用 福祉
  • 550 販売中 2008/02/11
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  • 障害福祉論「障害福祉の基本的な理念について論述せよ」
  • 「障害者福祉の基本的な理念について論述せよ。」 Ⅰ はじめに 「障害」という概念については、1975年に国際連合で決議された「障害者の権利宣言」がある。「障害者という言葉は、先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力の不全のために、通常の個人または社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全にまたは部分的にできない人を意味する」とされている。つまり、障害者というのは障害になった原因や理由、何時からなったなどではなく、日常生活において支障・制約を受ける人を指している。今回、障害者権利宣言前後から障害者福祉の理念の変遷について述べ、現在の障害者福祉のあり方について私見を述べる。 Ⅲ 障害とは何か  障害は、医学的モデルと位置付けられる傾向が強かった。リハビリテーションの理念も定義とともに大きな変遷をたどっている。その背景には、障害についての考え方の変遷がある。障害に関する国際的な分類として、WHOが1980年に国際疾病分類(以下ICD)の補助として発表したWHO国際障害分類(以下ICIDH)が発表された。これは、「障害」をとらえるためには、従来のICDの分類だけでは不十
  • 佛教大学 通信 レポート 教育 福祉 障害
  • 550 販売中 2008/09/23
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  • 障害福祉論2
  • WHOの国際障害分類による障害レベルの考え方とその理念をまとめ、障害を構造的に理解することの意義を考察しなさい。また、近年行なわれた国際障害分類の改正ポイント(ICFのポイント)をまとめた上でそれが行なわれた経緯・背景について、障害者観の変遷を踏まえて考察し、論述しなさい
  • WHO 国際障害分類 ICF 福祉 障害
  • 550 販売中 2011/02/11
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  • 日本の障害福祉施策
  • 障害者は、心身に機能障害を持つが故に日常生活の各場面で、ハンディキャップを負う人が少なくない。こうした人々には、可能な限りハンディキャップを除去し、家庭や地域社会での生活を容易にする条件を整備していく必要性がある。この必要性に対して、障害者福祉対策として、各種の法律等が制定され実施されている。障害者の福祉施策は、障害の早期発見や治療、早期療育、指導など損傷や能力不全を改善する為の医療、福祉、教育のサービス、日々の生活を支える家事援助、介護サービス、経済的自立の基礎となる就労対策、障害年金や特別障害者手当などの経済保障、各種の施設整備に分けられている。  また、広範な取り組みが求められている障害者施策は、4体系に整理する事が出来る。第一は、精神、身体並びに感覚の損傷の発生を防ぐ為の「予防」施策である。第二は、障害を持つ人々の可能性を生かし自立生活力、社会生活力を回復、向上させる為の「リハビリテ―ション」施策である。第三はノーマライゼーション理念に基づく、障害者の参加と平等を可能とする為の「機会の均等化」施策である。第4は、「予防」「リハビリテーション」「機会の均等化」の施策や努力を一人ひとりの障害者が平等、かつ効果的に生かし得るように支援、補完し、重度、重複障害者を含むすべての障害者の人間らしい生活を実現する為の「福祉施策」である。  歴史的にみると、日本の障害者福祉施策は障害の種類別に整備されてきた。戦後、障害者で援護を要する人々は、「生活困窮者」として生活保護の対象とされていた。1947年、「児童福祉法」が18歳未満の身体障害児を、1949年に「身体障害者福祉法」が18歳以上の身体障害者を対象として、まず、身体障害者福祉制度が実現したのである。
  • レポート 福祉学 障害者福祉 福祉政策 福祉サービス 家事援助 経済的自立
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 障害福祉論1
  • 平成18年10月1日から前面施行された障害者自立支援法は。障害者が健常者と同じように暮らせる社会を目指しており、その究極の目的が「障害者の自立」であるのは、まちがいない。であるのに、様々な場面で当事者である障害者やその家族から不安の声が上がっているのは、なぜなのであろうか。 障害者自立支援法の柱は①「応能負担から応益負担へ」②「障害の種類別に法律があったのを、あらゆる障害について、この法律で対応する」③「市区町村を事業の母体とする」そして④「障害者も自立できる社会をめざす」の四つである。 ここから障害者福祉の動向としては、身体障害、知的障害、精神障害に対する福祉サービスの提供の一元化、財源の確
  • 障害者自立支援法
  • 550 販売中 2008/02/25
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