連関資料 :: 社会保障

資料:230件

  • 社会保障制度の概要とその問題点そしてこれからの時代に必要な社会保障のあり方2
  • 社会保障制度は、日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」等を根拠にした制度である。内容は、国民全体が生活していく過程で出会うさまざまな生活上の問題、例えば疾病、障害、死亡、老齢等に対して、貧困の予防や生活の安定を目的とし、所得や医療の保障、社会福祉サービスの提供が行われる。  日本の社会保障制度は戦後から急速に発展してきているが、当時は戦争の影響である孤児、戦傷病者、戦死者の遺族への保障、対策が緊急課題であったこともあり、これらの生活に困窮する者への救済を目的として社会保障が位置づけられていた。やがて高度経済成長時代に入り、国民の生活水準は向上することになる。それに伴って社会保障に対するニーズもこれまでとは変化し、高度産業化によるリスク、問題点の保障が必要となってきた。今日では、1996年に出された「社会保障制度に関する勧告」にもあるように、生活の維持は基本的には国民の自助努力であり、老齢や疾病、失業など、生活の維持が困難な場合には国家責任によって国民の生活を保障するという性格のものになっている。  社会保障制度の体系では、大きく分類するとa社会保険、
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  • 社会保障論 第二レポート
  • 医療保険制度の概要について 医療保険制度の各国の現状をみると、イギリスやスウェーデンなどの採用する「保険医療サービス方式」と、日本やアメリカなどが採用する「医療保険方式」に大別できる。 「保険医療サービス方式」とは、すべての国民に税を財源とした公費負担で保険医療サービスを無料提供する方式である。これは、サービスの無料提供という天で理想的ではあるが、税を財源としたサービスの提供には、財政上の制約という問題が生じてしまう。また、この方式にどう供給体制の組織化という問題もある。一方、「医療保険方式」とは、事前に保険料の納付を行い、必要とする医療サービスについても一部自己負担する方式である。この方式には、保険により医療費を保証する「現金給付方式」と、保険により医療サービスを支給する「現物給付方式」とがある。両者に共通する問題としては、ここで言う保険が事故などの発生後に機能するため、その対応範囲が「治療」に限られることがある。今日の医療は治療に限らず、予防やリハビリテーションまでを含むとすることからも、保険に対応範囲を広げることが求められている。 しかし、日本とアメリカの保険でも少し違うことがあ
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  • 復興期における社会保障制度の整備
  • 復興期における社会保障制度の整備 第1項 保健医療行政の進展  日本医療団の解散後、厚生省は、今後の地域における医療機関の体系的整備の在り方について検討を重ねた。昭和23年、医療制度審議会は「医療機関の整備改善方策」について、公共医療機関によって国民医療を充足することという内容の答申をした。これは、戦中戦後の医療供給が極めて不足したことを反映した、医療供給の確保と二重投資の回避を目的としたものであった。しかし、医療機関の整備は、統一的な計画に基づいて計画的に行われなかったため医療機関の適正配置という観点からは十分ではなかった。  終戦によって「健兵健民」の政策目標は消滅した。戦後の結核対策は、早期発見と治療に重点をおいた。身体検査、届出制度、予防接種、化学療法剤などによって、結核による死亡率は激減し、治療期間も短縮された。そういった状況の中、昭和25年の社会保障制度審議会の勧告は、戦後の我が国の社会保障制度の在るべき方向を示すとともに、その中で結核対策を体系化し、それ以後の結核対策の在り方を方向づけることとなった。昭和26年には新しい「結核予防法」が制定され、それまでの予防と隔離という対策から治療するという方向、医療保険制度の活用と公費負担制度の確立による医療の普及という方向、を通して結核の早期絶滅を目標とした。その後、死亡率の低下がみられるなかで、昭和30年「結核予防法」が改正され、健康診断の範囲を拡大して、患者を早期かつ徹底的に把握し、療養施設の充実と、医療費負担の軽減によって治療を確実に行わせようとした。結核の正確な実態把握の上で、これに対応する合理的な対策の体系が作られ始めたのである。  精神衛生対策は、太平洋戦争終結まで、精神病院へ入院した場合に限って保護と治療が行われるにすぎなかった。終戦後にもたらされた欧米の新しい精神衛生に関する知識と、新憲法によって樹立された人権の思想とによって、医療の充実と、広く精神的健全性と精神病の予防をも追求すべきであると考えられるようになった。しかし、精神病の治療方法については、対症療法中心の時期から、積極的な治療効果を上げようとして模索する時代を迎えたばかりであり、精神障害者に対する処置は患者の治療よりも、保護中心の消極的なものにとどまらざるをえなかった。このような背景の中で、精神障害者に対する基本的人権の確立と、可能な範囲で国の社会保障制度による保護を適用するという要請から、昭和25年、「精神病者監護法」及び「精神病院法」に代えて「精神衛生法」が制定される。 第2項 福祉三法体制と戦争犠牲者援護  統一的救済法としての旧「生活保護法」は、実施する中でさまざまな問題が生じた。第1に、民生委員の問題であって、無差別平等の原則、国家責任の原則からSCAPIN775にそぐわないと考えられたのである。第2に、昭和24年にドッジ・ラインが実施されたことに伴う経済不況の下で、生活保護法の改善強化が必要となった。すなわち、失業者、戦争未亡人・母子階層に対する対応である。第3に、不服申立ての権利の問題である。旧生活保護法では、不服申立てを認められないものと解釈されていたが、愛知県知事からの疑義照会がなされたのを契機に、法の適正運用の意味で不服申立制度を導入することとした。 社会保障制度審議会はこうした状況をみた上で、昭和24年「生活保護制度の改善強化に関する件」を勧告した。その内容うけて、厚生省は、直ちに旧生活保護法の改正作業に取りかかり、昭和25年、新しい理念に基づいた新「生活保護法」が公布・施行された。 新生活保護
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
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