連関資料 :: 憲法
資料:719件
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憲法:議員の免責特権
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憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表\\決について、院外で責任を問はれない」と規定し、国会議員の免責特権を認めている。
近代立憲主義憲法は、議員の不逮捕特権(50条)と並んで、ほとんど例外なくこの種の特権を規定している(例えばアメリカ合衆国憲法1条6節1項が挙げられる)。
それでは、国会議員の発言により私人の名誉・プライバシーが侵害された場合、私人の名誉・プライバシーは保護されるか。具体的には?議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか、?国に対する賠償請求が認められるか、の2点が問題となる。以下、両者について検討する。
2.議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか
議員個人への民事上・刑事上の責任追及は認められるか。前提として、51条の趣旨が問題と
なる。
そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民(前文1段、1条後段)の代
表である国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関である国会(41条前段)
において、行政権や司法権、さらには議会内多数派の議員から不当な干渉を受けることなく、自
由な審議討論を通じて統一的な国家意思の形成を図ることを可能にする点にある。
そうであるならば、免責特権の及ぶ対象を広く解し、憲法が国会議員の免責特権を認めた趣旨
を尊重する必要がある。
そこで、免責特権は、議員の議院内における言論活動に基づく院外での一切の責任を否定する
絶対的なものであり、他人の名誉を毀損する発言についても免責特権の対象になると解する。
これに対して、免責特権の趣旨が上記のようなものであるとしても、結局それは国民の利益に
なるためのものであるという見地から、政策的に議員に認められた特権という理由によって一般
国民の名誉・プライバシーを侵害するような発言が当然に適法になるということはできない、と
して一定の範囲で免責が制限されるという見解がある。
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レポート
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議員
免責特権
議員の特権
答案
試験対策
550 販売中 2005/10/12
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日本国憲法テスト
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報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい
プライバシーの権利とは「ひとりにしてもらう権利」と定義され相手に対して自分の私生活のなかに不当に介入や侵入を行わないように求める権利と考えられていた。最近では、高度情報社会に中で、自分の情報が自分の知らないところで、行政や企業、他人に渡ってしまい平穏な生活が侵される危機にあるので、そのような情報をコントロール(閲覧、訂正、削除を求める)権利をも含んだものとして、プライバシーの権利を考えるようになった。
最近ではプライバシー情報を保護する仕組みとして2003年に個人情報法保護法が整備された。内容は、国や地方公共団体が個人情報保護のための施策を推進するべきと定め、民間の個人情報取扱業者に対し利用目的の特定、適正な取得、本人への利用目的の通知、正確性の確保、安全管理措置、第三者提供の制限及び本人からの開示、訂正、利用停止の請求に応じることなどを義務付けるものです。しかし、報道の自由を不当に制約するとの批判を受けて、当初の政府案にあった基本原則が削除されるとともに、報道機関などの五分野については義務規定の適用外とした。
表現の自由とは、私たちが様々なメッセージを人々に伝える自由を意味している。マス・メディアなどによる事実の伝達の自由を特に「報道の自由」という。報道は客観的な事実を伝える活動であるが、何が客観的な事実で、どこからが思想、意見であるかの判断が難しく、また民主政治の運営にとっての事実の伝達の重要性から、今日では報道の自由が表現の自由に含まれることについて、異論はほとんどない。また、人にメッセージを伝えるためには情報を手に入れる自由がなければならない。このため、表現の自由の保障は「知る権利」や「取材の自由」の保障にもつながっていく。「博多駅テレビフィルム提出命令事件」では審判の際に福岡地裁がテレビ局に事件のニュースフィルムの提出を求め、テレビ局が拒否したものである。報道が国民の「知る権利」にとって重要で、その前提として「取材の自由」も尊重されるが公正な裁判の実現というようなときは、その自由もある程度制限されるということで、フィルム提出が報道機関が被る不利益を考えても優先されるものであるとした。(1996、11、26)
表現の自由を保障することは重要です。しかし、ある表現活動が他人の権利や自由を侵す結果になる場合、この自由も一定の制限を受けなければならない。例えば、人の名誉を傷つける表現、プライバシーをあばいてしまう表現などは制限されなければならない。
人の名誉を傷つける表現については、刑法が刑罰を定めているし、民法でも損害賠償の支払いが命じられることもある。しかし、公的な人物に関しては、名誉毀損による表現活動への制限を狭くしている。これは政治家がワイロを受け取ったことがわかった場合、それを報道すれば政治家は名誉を傷つけられますが、次の選挙でそのような政治家を選ばないようにし、よりよい政治家を選べるといったように、その公表が真実で公益目的である場合は罰則しないことになっている。
私人間における人権差別について論じなさい。
憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。
基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたもののことを言う。基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権
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佛教大学
通信
科目最終試験
日本国憲法
90点合格
800字以上
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憲法 論証 衆議院の解散
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論証例 衆議院の解散
1 衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に、その全員についての議員の身分を失わしめる行為をいう(45条但書参照)。衆議院の解散は天皇の国事行為であるが(7条3号)、天皇に国政権能が否定されている(4条)以上、それは形式的なものにすぎない。そこで、解散の可否を論ずる前提として、実質的解散権の所在およびその憲法上の根拠がまず問題となる。
この点、衆議院による自律的解散は、多数者の意思により少数者に身分が奪われることになるので、明文の規定なくこれを認めることはできないと考える。
そこで、実質的解散権は内閣になると考えざるを得ない。
では、解散事由は69条所定の場合に限
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憲法
論証
衆議院
解散
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憲法の定める自由権☆
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「憲法の定める自由権(精神的自由)について述べよ」
わが国の憲法の基本原理は、「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の尊重」である。憲法第97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。
憲法が保障している自由権、社会権、参政権等の基本的人権のうち、自由権は「国家からの自由」ともいわれ、いわば国家の立入禁止区域を定めたものである。具体的には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つに分類することが出来る。ここでは、精神的自由について述べる。
精神的自由
人間の精神活動の自由は、人間の本質にもとづくものであり、人間としての存在の基礎条件をなすものであるが、民主制であっては、それを成立させる前提ということができる。日本国憲法が、量的にも広く精神的自由を保障するとともに、質的にも、法律の留保を認めずに保障しているのは、意義のあるところである。
思想・良心の自由(19条)
人間の内心の自由を保障するものである。つまり、人の物事に対する感情や評価等、心の中でなにを考え、思ってもいいということである。本来、これは権力といえども立ち入ることができない領域であるが、過去に天皇制による思想の統一など、思想を理由に不利益を課し、また、内心の信条告白を強制することが行われた。本条は、このような内心の自由を完全な形で保障するものである。しかしながら、本条は、人間の心の作用であればすべてを保障すると解すべきではなく、人間の人格形成に資する精神活動を保障するものと解される。従って、名誉毀損に対する救済方法として、謝罪広告を命ずることは、たとえ内心で悪いと思っていなくとも、本条に違反しない。
信教の自由(20条)
自由権の沿革において信教の自由はその中心を占め、欧米の近代国家ではその他の自由権の先駆としての役割を果たした。日本では、仏教冷遇やキリスト教撤廃など、明治憲法のもとで神社が特別の優遇を受けた過去があり、また信教が個人の良心の核心を占めるという意識が薄く、とくに少数者の信仰の自由を尊重する念に乏しい。信教の自由の保障について、日本国憲法に詳しい規定を置いているのはこのためである。
この自由には、信仰の自由、宗教の普及宣伝の自由、宗教的行為(儀式)の自由、宗教上の結社の自由等を含む。逆に、何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。また、宗教活動の自由については絶対的自由ではなく、法的規制をうけることがある。信仰の告白としてされる行為の自由は重要であるが、例えば、信仰として朝4時に鐘を鳴らすといったことで、近隣の住人が睡眠を妨害されたと主張すれば、利益の調整で、それを取り締まることができるのである。
信教の自由を真に確保するためには、国家と宗教を分離することが必要である。すなわち、「いかなる宗教団体も、国からの特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(20条第1項後段)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(同条第3項)とされる。また、公金その他公の財産は宗教上の組織・団体の使用に供してはならない(89条)。従って、国の儀式が特定の宗教上のものであってはならないのである。ただし、宗教とはいえない習俗的なものに公金を支出することを否定するものでもない。このことについて争われた
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基本的人権の尊重
自由権
法学概論
東京福祉大
レポート
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憲法:外国人の人権
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1 憲法上問題となる外国人とは、日本に在住する日本国籍を有しない者をいう。
2(1)そもそも外国人には人権享有主体性が認められるか。日本国憲法第三章の表題が「国民の権利」となっていることから問題となる。
(2)思うに、人権は前国家的性格を有すること、そして憲法は国際協調主義をとる(前文3 段、98条2 項)ことから、外国人も人権享有主体となりうると解すべきである。
(3)ただし、外国人の日本国に対する関係は、場所的居住関係にすぎないから、日本国民とは異なる取扱いを受ける。
そして、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかを人権の性質や外国人の種類(定住者か一時的な滞在者か)を考慮して個別的に決めるべきである。
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レポート
法学
外国人
人権
地方参政権
住民
国民
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
550 販売中 2005/06/18
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憲法;法の下の平等
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2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。
(2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。
(3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。
しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。
(4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。
また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。
(5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
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人種
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法学部レポート対策
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
- 資料の情報を統計で確認
- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
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