連関資料 :: 憲法
資料:719件
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あたらしい憲法
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戦後日本国憲法が公布された翌年、この法律がどういう意図で、また私達に何を求めているのでしょうか。戦前にも大日本帝国憲法という法律がありましたが、これはまさに天皇中心の天皇のための法律でした。しかし戦争に敗れた後、GHQ(連合国軍最高指令本部)により日本の運命が大きく変わるとともにこの憲法も抜本的改革を余儀なくされたのです。こうして誕生したのが日本国憲法です。今までの憲法との一番の相違は、主権が国民にあるということです。つまり国民中心の国民のための法律になったのです。とはいっても私達にはあまりなじみが無いように思います。私には憲法とは国の最高法規という位置にあり、国をどう運営していくかとか、国全体をまとめるという大きい意味での法律であるという先入観があったのです。ですからなおのこと縁遠いと思えてくるのです。きっと憲法を意識しながら生活している人はほとんどいないと思います。
確かに憲法は国をまとめるのに必要な法律です。しかしそれだけはありません。私達が普段当然と思ってしている事全ての根底には、常に憲法の存在があるのです。もっといえば「生きる」という当たり前の事も憲法によって護られています。これが基本的人権です。以上のように大きく分けて2つの働きがあるのですが、ではその基となる考え方は何か。それは民主主義、国際平和主義、主権在民主義です。
何か物事を決めるとき、まず皆が十分に自分の考えを話し合った後で、大勢の意見で決めてゆくのが、一番間違いがないということになります。そうして、あとの人はこの大勢の人の意見に素直に従ってゆくのがよいという、多数決という手法で決める事がよくあります。このやり方が民主主義です。国を治めるのもこれと同様です。つまり、国民全体の意見で国を治めるのが一番よいのです。
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レポート
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550 販売中 2005/07/27
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憲法対策
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非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か?(04年問1)
参考:判例
最高裁の意見は、民法が法律婚主義を採用している以上、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったこの規定の立法理由には合理的根拠があり、相続量の設定についても合理的な裁量判断の域を超えていないとした。
違憲である。
出生による社会的身分を根拠とする差別は否定されることが憲法に明記されている。
非嫡出子は自分の身分を自分で選んだわけではない。「親を選べない」
このようなことは婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超える。
半分という数字の合理的根拠はなく、立法目的と手段との実質的関連性は認められない、また人権制約の手段としても疑問符がつく。
相続身分規定に排他的性格を持たせることはいささかの合理的目的はない。
「外国人には社会保険への加入は認められるべきであるが、選挙権は認められるべきでない。」という見解について(04年問1)
参考:判例
最高裁判所の判例では、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」としている。
しかし、主に在日の支持者が多い公明党や左派勢力を中心に、国民主権の中心的意義は治者と被治者の自同性(国会議員と国民の同一性)にあることを理由に、日本国籍を持たないが日本と重要な関連を有する者(永住外国人など)にも参政権を認めるべきであるとの主張もあり、法学界においては、定住外国人に地方参政権を認めないこと自体が憲法違反であるとの見解(要請説)もあるにはある。しかしながら、保守勢力を中心に、主に安全保障上の理由による、外国人参政権に対する拒否感があるいわれ、他の先進国同様に外国人参政権は認めていない。
認められるべきでない。
国民年金など社会保険が提供するサービスは、国民の納税の義務に対する対価であり、納税をしている国民に等しく保障されるものであり、外国人であっても納税者であればこのサービスを受けることができる。
現在の選挙権は、納税の対価としての権利ではない。これは日本の歴史からも明らかであり、先人たちが苦労して勝ち取った「普通選挙」の概念は、納税による差別なしに選挙権を与えるものである。これゆえ納税者であるから選挙権がもらえるという考えは意味を成さない。
参政権は国民が、主権者として自己の属する国の政治に関与する権利を認めたものであり、この参加主体は、あくまで主権者としての国民に限られるべきである。
外国人による内政干渉になる場合もあるのでないか。
地方選挙の場合では、永住資格を持つ定住外国人に認めることもできる。
15条1項の「国民」とは日本国民のみを指し、国会議員の選挙権・被選挙権は、定住外国人には保障されないと解する。なぜなら、国政についての選挙権・被選挙権は、国政のあり方は自国民によって自律的に決められるべきであるとする国民主権の原理と密接な関係を有する権利であって、その性質上、国民にのみ認められる権利であると考えられるからである。
妊娠中絶を処罰することはどのような憲法問題があるか。(05年問1)
リプロダクションの自由(reproductive freedom)
生殖の自由、あるいは生殖の自己決定権、生殖のあり方を決定する自由は個人にあり、何者にも規制されるべきでないという考え。中絶の場合にあてはめて考えれば、中絶の決定は女性自身が行い、法的規制を受けるべきでないという主張、すなわち「産む・産まない」の自己決定権ということになる。女性の体に対するすべ
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550 販売中 2008/01/25
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憲法改正について
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日本国憲法制定過程及び憲法改正の動きを踏まえて、日本国憲法は如何にあるべきか。まず、私は日本国憲法を改正する必要性はないばかりではなく、改正すべきではないと考える。この立場にたって現在の憲法改正論について以下のように論じる。
第一章 改正理由
現在、日本では憲法改正についての論議がなされている。しかし、この問題を考えるにあたっては、なぜ憲法を改正する必要があるのか、その理由を問うことが最重要である。一国の基本法である憲法の改正には、相当の必然性があるべきである。そこで、改憲論者の改正理由とされる事柄を挙げ、私なりの考えを述べる。
理由の第一は、現在の憲法は条文と解釈がかけ離れすぎていて、国民には理解しにくいという声が多いことだ。一見、もっともに思える。しかし、それは国法の基本的原理を示している憲法であれば当然のことで、改正したところで時代とともに判例等により憲法の解釈は展開されるものである。実際にそのような条項は相当な数にのぼっている。果たして改正によって解釈を一つ一つ明文化することに、どれほどの意味があるのだろうか。また、既に解釈として国民生活に定着している事柄について、大変なエネ
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東海大学
1,100 販売中 2009/07/28
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憲法改正について
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憲法改正について
Ⅰ 憲法改正の意義
1 はじめに
「憲法改正とは、憲法所定の手続に従い、憲法典中の個別条項につき、削除・修正・追加を行うことにより、または、新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、意識的・形式的に憲法の変改をなすことをいう。このように憲法改正は、憲法典の存続を前提としてその個々の条項に変改を加えることを意味し(部分改正)、もとの憲法典を廃して新しい憲法典にとってかえる行為を含まないのを原則とする。後者の場合は新憲法の制定であって、通常法的連続性の断絶を意味する。ただ、憲法の中には新しい憲法典にとってかえる行為をも改正として捉え、これを明記するものがある(1874年のスイスの憲法がその例で、「全部改正」と「部分改正」とが共に可能な旨明記しその手続を別々に規定している。アメリカ合衆国憲法は、改正の一方法として憲法会議のことについて定めているが、レーヴェンシュタイ2によれば、間接的に「全部改正」の可能性について規定したものとされる)。」
2 憲法の最高法規性
(1)形式的最高性
「憲法が国法秩序の段階構造において最も強い形式的効力をもつ規範であることは、憲法の改正に通常の法律の改正の場合より困難な手続を要求している硬性憲法においては、言わば当然のことであり、それを明示する規定が存在すると否とにかかわりない。したがって、たとえば日本国憲法98 条1項も、硬性憲法であることを明らかにした96 条から当然に導き出される結論を確認する意味にとどまる。それ自体に独自の積極的意味があるわけではない。こう解すれば、形式的効力の点で憲法が法律以下の国内法に対して最上位にあること、これを形式的最高性と呼べば、この形式的最高性は、成文硬性憲法のコロラリーであり、憲法が国の最高法規であることの本質を示すものではないということになろう。」
(2)実質的最高性
イ)形式的最高性を基礎づけるもの
「憲法は、(中略)本来は、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障するという理念に基づいて、その価値を規範化した、国家権力に対する法的制限の基本秩序である。こういう「自由の基礎法」であるところに最高法規性の実質的根拠がある。」
ロ)97条の意味と価値の序列
「第一の問題は、基本的人権の永久・不可侵性を確認している日本国憲法97条が「最高法規」の章に置かれていることの意義である。憲法11条とほぼ同趣旨の規定であるうえに、「最高法規」の章にあること自体、「結びつきは自然でない」とか、「その位置を誤ったもの」であるとか、いう批判もある。
実質的最高性の原則があって初めて、形式的最高性を確認した98条1 項が導き出されるという、密接な憲法思想史的関連を考えると、それを明示する97条が「最高法規」の章の冒頭に存在することは、11条と異なる独自の重要な意味を有すると言わねばならない。そこには英米法の「法の支配」の原理の端的な表現を見出すことができる。「一見して脈絡を欠く条項の集合のごとく感ぜられる」最高法規の章も、「『法の支配』の表現としては統一した意味をもつのである」。」
「第二は、実質的最高法規性を重視する立場は、憲法規範を価値序列と考え、その核心的価値である「個人尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の根本規範と解するので、憲法規範に価値の序列が存在することを当然に認めることである。憲法を作る権力が憲法によって作られた権力と別に存在するという立場からは、憲法制定権から憲法改正権(制度化された憲法制定権)さらに一般の国家権力(立法・司法・行政)と
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憲法
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憲法改正
アメリカ
議員
法律
問題
政治
平和
550 販売中 2007/11/17
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憲法 日本国憲法の三大原理
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はじめに
一般的に日本国憲法の三大原理とされているものは、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重である。これについて考えるために、まず、憲法の本質というものを考えることが不可欠であり、憲法の本質を理解するために、歴史的、思想的な成立過程を考え、日本国憲法の三大原理について考察していく。
1 近代憲法の成立
近代憲法は、17世紀のイギリス、18世紀のフランス、アメリカなどの近代市民革命を通じて確立された立憲主義に思想的影響を受けている。
歴史的な経緯から紐解いてみると、まず、中世のヨーロッパにおいて「法の支配」という原理が生まれた。「法の支配」とは、絶対主義の下にあった、国王による専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利及び自由を保護することを目的とする原理で、中世の思想家であるブラクトンの「国王は何人の下にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである。」という言葉にその思想の源流が求められる。
この「法の支配」という原理は、絶対君主を法の下に拘束する原理ではあったが、その目的は、貴族の特権の擁護を目的とするも
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憲法
三大原理
990 販売中 2009/04/09
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【論文】明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正
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明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正
プロローグ
初めに、参考文献を読んでレポートなり論文を書くのが本筋であることは大いに承知しているが、
あえてそうではなく、稚拙な考えではあるが受験生時代に私が大日本帝国憲法を勉強するにあたって
考えていたことを述べていこうと思う。
明治時代、列強の進出と植民地化を恐れた日本は、早急な近代化が求められた。その近代化の根本
部分をなすものに憲法があげられるのは言うまでもない。憲法制定に際し、明治14年に国会開設の勅
諭が出され、明治17年に制度取調局が設けられ、ドイツ憲法を学んできた伊藤博文を中心に、井上毅、
伊東巳代治、金子堅太郎らが補佐し、ドイツ人顧問ロエスレルの助言を受けて、ようやく明治22年年2
月11日に発布するに至った。以上、私たち学生は受験勉強として、一つは憲法制定の流れ、二つ目に
代表的な憲法の条文を学んできた。そして、この二点の内の後者である代表的な憲法の条文について
私なりに伊藤らがおそらく意図したであろう事を述べていきたいと思う。
私が考えていこうと思う点は次の三点である。
・実際上の天皇の立場
・明治憲法時代の教育に
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明治憲法
伊藤博文
日本史
近代史
法律
法学部
550 販売中 2008/12/29
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憲法リポート 日本国憲法の平和主義について
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大阪芸術短期大学部、通信教育部保育科、憲法リポート、H26年3月提出、評価:B,
AJ,、NJ15~18対象、PJ、TJ,FJの15~18対象
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憲法.法
550 販売中 2018/10/15
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憲法―国民訴訟―
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はじめに
分析
おわりに
【1、はじめに(テーマ)】
今回、憲法第二のレポートを書くに当たって、検証しやすいように以下に課題事例を示しておく。
X内閣は、地方自治法に定められた「住民訴訟」を参考にして、次のような内容の法案を国会に提出した。
・A条 「国民は、国の行政機関もしくはその職員について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めるときは、これを証する書面を添え、当該行政機関もしくはその職員に対して国庫がこうむった損害を賠償するよう求める訴訟を裁判所に提起することができる」。
さて、この事例から問題点を検証し見解を述べていく。
【2、分析】
【前提】
そもそも「住民訴訟」とはいったいどういった要件によって成り立つものなのかをまず検討しなければならない。住民訴訟は、地方自治法第二編第九章第十節に法的根拠を持ち、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度のことである。しかしながら、これは『法律上の争訟』の要件において少々問題の生じるものである。『法律上の争訟』の要件とは、
当該者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争いであること。
法律を適応することにおいて終局的に解決できるものであること
の二点を満たすものである。すなわち、この住民訴訟には①の“具体的な権利義務ないし法律関係の存否”を満たすものがなく、具体的な争訟には当たらない。だが、これを裁判所法3条において、「裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と定めることによって、司法権の例外的な作用として認めているのである。
では、この裁判所法3条にいう「その他法律において特に定める権限を有する」とはどういうものか。これは二点に絞られる。
機関訴訟…行政事件訴訟法6条「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」
民衆訴訟…行政事件訴訟法5条「『民衆訴訟』とは、国又は公共団体の機関の放棄に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう」
この自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものは客観訴訟に含まれる。すなわち、客観訴訟では法規の適正な適用を補償することが目的となっており、個人的な訴えの利益は不要となる。さらには、勝利しても個人的利益は得られないものである。
さて、以上を前段階として事例を検証していく。
【事例検証】
国家賠償請求訴訟
まず、この事例は「住民訴訟」を参考にし、それを国家レベルにまで発展させたものである。「国民訴訟」法案といえる。この「国民訴訟」は現在の法律上規定されているものがなく、実際には法的に認められているものではない。
そもそも国民が国家に対して賠償請求を求めることができるのは、以下の憲法条項に拠るものに限られている。
①刑事補償請求権…憲法第40条[刑事補償]「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」
②国家賠償請求権…憲法第17条[国及び公共団体の賠償責任]「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
今回の「国民訴訟」
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レポート
法学
憲法
国民訴訟
法律
550 販売中 2007/02/03
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新しくなった
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