連関資料 :: 憲法
資料:716件
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法学(憲法を含む)②
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「環境権について述べよ。」
環境権とは、よい環境を享受する(自分のものとすること)権利である。環境権は、公害防止・環境保全の立場から主張され、健康や福祉を侵す要因に災いされず、安全で快適な生活環境を確保しようとする視点から出てきた権利である。また自然環境のほかに、道路や公園、文化的施設などの社会環境、さらに歴史的文化財などの文化的環境を求める権利も含まれる。この背景には、公害防止のためには、既存の法理論が有効に機能しないことを踏まえ、環境保全を図る事を目的として提唱された。
環境権がはじめて提唱されたのは1960年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべきだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、1972年6月、スウェーデンのストックホルムでの国連環境会議に、提出
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環境
憲法
福祉
人権
社会
文化
健康
国際
550 販売中 2009/08/17
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憲法幸福追求権
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幸福追求権の意義に関する代表的な二学説をそれぞれにおける裁判所の役割についての見解も踏まえた上で説明し、論評せよ。
1. 日本国憲法は、13条前段に「個人の尊重」を規定すると共に、後段をもって、幸福追求権条項を定めた。同条項によって、裁判規範性のある、個人の主観的権利が付与され得ることについては、ほぼ争いはない。基本権カタログに明記されていない権利自由についても、基本権として認められる余地はある。
そこで、13条によって導き出された新しい人権として承認されるかどうかをどのような基準で判断するか、人格的利益説と一般的自由説との対立がある。以下それぞれの学説を裁判所の役割についての見解も踏まえ説
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憲法
人権
自由
権利
裁判
人格
役割
幸福追求権
550 販売中 2009/05/28
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憲法 二重の基準
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1:二重の基準論を正当化する4つの根拠とその妥当性について説明せよ。
1二重の基準の理論について
二重の基準論とは、簡潔に、経済的自由の規制は立法府の裁量を尊重して、緩やかな基準でその合憲性を審査し、精神的自由の規制はより厳格な基準によって審査されなければならないとする理論である。
その根拠としては、①憲法自体が二重の基準の考えを法文上取り入れていること、②実体的価値序列における精神的自由の優越的価値、③裁判所の審査能力の限界、④民主政の過程との関係における必要性が挙げられる。以下、それぞれを検討し、その妥当性について説明する。
2各理由とその妥当性
(1) ①に関し、日本国憲法は、職業選択の自由と、財産権を保障するにおいて、「公共の福祉に反しない限り」(22条1項)、「公共の福祉に適合するやうに」(29条2項)というように、公共の福祉による規制を予定する規定を置いている。
この点、「公共の福祉」(12条、13条、22条1項、29条2項)の意味をいかに解すべきか学説は分かれるものの、22条、29条においては、その限りでより強い制約を認める趣旨であることは明らかである。そして、二重の
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憲法
福祉
経済
政治
自由
問題
政策
表現の自由
精神
550 販売中 2009/05/28
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自民党新憲法草案について
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この課題に取り組むにあったって初めて自民党新憲法草案に目を通してみて思ったことは、政府与党にかなり有利に働く条文になっているなというのが素直な感想であった。昨年の郵政解散選挙を経て圧倒的な権力を有するようになったことを包み隠さずに反映していることがたやすくわかった。数多くされた批判に影響されたわけではないが、自分もこの憲法草案には素直に納得することはできない。以下に自分の考えをまとめていきたいと思う。
まずは9条2項の改正から考えていくことにする。今回の憲法草案では自衛軍の存在を認めて日本国の防衛や他国への平和維持活動に参加することができるようになっている。現在行われている自衛隊のイラク派遣も正当な活動として行われるようになる。しかし武力に関する規定がまったくかかれていないし、自衛や世界の平和維持に貢献するようのことであったら核兵器やミサイルなどの殺戮兵器の輸送を容易に手伝うことができるというようによみとれてしまうような条文となっている。自分はイラク派兵などの国際平和貢献のために自衛隊を派遣することにはおおいに賛成であるし、世界有数の大国となった日本の世界に対する義務のようなものでもあると考える。だが悲惨な状況を生み出すに違いない戦争にはまったくもって反対であり平和憲法を持つ日本がこの理念を世界各国に発信していかなければならないし、必要以上の武力の保持は決して認めてはならないと感じている。この授業で初回に取り上げた平和主義に関する自分の立場を表明するのであれば、9条2項においては限定不保持説となる。
このような立場にある自分にとっても今回の憲法草案の条文には賛成できない。9条2項の改正がこのようなものになったのは自衛隊の国際活動の合憲化と集団的自衛権を保持するためにこのような形になったと思われるが、このままの条文では自衛隊の活動範囲や権利といったものを拡大しただけであって、質という面からの改正が行われていないと考えられる。
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レポート
法学
自民党新憲法草案
日本の憲法
第九条
550 販売中 2006/01/15
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憲法前文口語訳
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第一項
日本国民は、選挙で正しく少しの不正もなく、日本国民によって選び出された代表者である議員に意見を代弁させることによって、共に行動し、私たちや私たちの子どもたちの日本のために、多くの国の人々と心を合わせ協力した成果と、日本全土にわたって自由のもたらす恵みをしっかりと保ち、国民の意見をないがしろにするような政府の行いによって再び戦争による悲しい出来事が起こることが無いようにすることを決心し、ここに日本という国を治める権利が国民にのみあることを宣言し、この憲法を定める。
本当は国に関する政治は、私達国民が真剣に考えたものを議員に信頼し、任したものであって、その政治に関する権力も根源は私達国民にのみあり、その権力は私達国民が選んだ代表者である議員がとり行うもので、その行いによる幸福と利益は私達国民が受け入れるものである。これは私たち人類において変化してはならない重要な事であって、この憲法はそう言った根本の考えに基づくものである。私達は、これを侵害するような憲法、法律、天皇が出す公式な文書や・命令を書いた文書・国民に対する直接的な命令の言葉をひとつも受け入れない。
第二項
日本国民は、世界の平和がいつまでも続くことを願い、人間がお互いに非常に仲の良い関係でいられるように高い理想を持ち続け、平和を愛する世界中の人々の公正さと誠実さを信じて、私達の安全と生命を守っていこうと強く心に決めました。
私たちは、一人の人間が多くの人を虐げたりするような体制や、人を人と思わないような奴隷行為が行われたり、身勝手な意見や行いを大きな力によって押し付けられたりすることなどを、地球上から完全になくし、平和を守る努力をしている世界中の国々のなかで、他国から尊敬されるようになりたいと思っています。
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レポート
法学
憲法
前文
口語
550 販売中 2005/11/29
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日本国憲法 2
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