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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 憲法期末試験用予想問題集(人権)
  • 〔問〕以下の問いに答えなさい(各10点)。   【1】人権には、様々な個別的人権がある。これらの個別的人権につき、その性質に応じて分類し、その特徴について説明しなさい。 →1.人権は大別して、自由権、参政権、社会権に分けることができる。 (1) 自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で「国家からの自由」とも言われ、人権保障の確立期から人権体系の中心をなしている重要な権利である。その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられる。
  • 憲法 福祉 人権 日本 民法 経済 社会 自由 論証 期末試験 司法試験 芦部 プライバシー 公共の福祉 新しい人権
  • 770 販売中 2010/01/22
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  • 合衆国憲法修正第1条の経緯と意義
  • 1.衆国憲法修正第1条(信教、言論、出版、集会の自由、請願権)連邦議会は、国教を樹立し、または宗教上の行為を自由に行うことを禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに人民が平穏に集会する権利、および苦情の処理を求めて政府に対して請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。 2.合衆国憲法修正第1条の経緯について (1)イングランドの宗教改革 ヘンリー8世による英国国教会の創設で、ローマ・カトリック教会からの分離をした。しかし、これは支配者がローマ法王から国王に代わっただけのカトッリクと変わらないものだった。しかし、はじめて新たにプロテスタントの要素を加えたものだった。 14世紀半ばに、ジョン・ウィクリフを中心としたロラード運動にみることができる。カトリック教会の支配力が強かった中世後期、カトリックの聖職者のウィクリフは「キリスト教の信仰と実践の基礎はただ聖書のみにある」と考え、カトリック教会の伝統主義(教皇の権威の絶対化を主張)を批判した。 次にエドワード1世がカルヴァンの影響を受け、カトッリクをプロテスタント化した。しかし、16歳という若さでエドワードは死んでしまい、ヘンリー8世に強い恨みを持っていたメアリー1世がまたカトッリクにもどしてしまう。メアリーは、英国国教会主義者(プロテスタント的な思想を持つ者)に対する迫害を始めるが、やがて彼女のあまりにも残酷な迫害により、イングランドの国民的感情はプロテスタントに傾いていった。
  • レポート 信教 言論 出版 ピューリタン
  • 550 販売中 2006/04/11
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  • 平和憲法と教育基本法から見る平和観
  •  日本の平和は憲法と教育基本法の精神によって守られていると言ってもよい。その二つを学ぶことは、平和教育としての大きな要素である。しかし、これらもまた変えられようとしている。  日本国憲法の前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。これは、構造的暴力を克服し、積極的平和を誓うものである。また、第9条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。これは、直接的暴力を否定し、消極的平和を誓うものである。つまり、完全なる「平和憲法」ということである。だから、日本は世界でも最も徹底した非暴力平和主義の憲法を持っている国として世界に認知されているのである。  平和憲法の制定に大きく関わったとされる幣原喜重郎は、1946年8月27日、貴族院本会議でこのように述べている。 幣原喜重郎所信演説(1946年8月27日 貴族院本会議 幣原喜重郎)
  • レポート 政治学 日本国憲法 教育基本法 幣原喜重郎
  • 550 販売中 2006/02/15
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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
  • 日本国憲法の定める自由権のうち精神的自由については大別して4つあげられる。すなわち思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由の4つである。これは明治憲法にはない自然的な自由権として認められている。 (1) 思想・良心の自由(内心の自由):憲 法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」思想・良心とは世界観・人生観・主義・主張など、個人の内面の精神活動を指している。思想良心の自由は以下4点を保障している。一つ、国家から特定の意思を持つように強制されない。一つ、ある思想を持っていることで国家から不利益を受けない。一つ、思想・良心を外部に現すことを矯正されない(沈黙の自由)。一つ、思想・良心に反する行為を強制されない。つまり、思想・良心が個人の内心にとどまっている限り、他人の人権を侵す事はないのだから、絶対的な自由が保障されているということになる。戦前においてある特定の思想を持っていると反国家的であるとして逮捕されることがあった。治安維持法等はその象徴的な法律である。諸外国の場合、人の心の中にまで国家が介入してはいけない、ということは当たり前すぎて憲法にわざわざ明記していない例が非常に多い(信仰の自由の規定で代用していることも理由の1つである)。ただし、日本では前述のように「反乱分子の芽は事前に刈り取る」と言うことが行われていたので、敢えて明記している。ドイツや韓国も同様の
  • 大学 レポート 憲法 法学 自由権
  • 550 販売中 2010/03/29
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