資料:1,330件
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社会福祉援助技術論Ⅰ
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社会が複雑化・多様化し、さらに人間一人ひとり社会背景や生活のパターンが異なるように、援助が必要とする人々が抱える問題も当然のことながら千差万別である。 そもそも、個別援助技術を理論化・体系化したのはM.リッチモンドである。リッチモンドは利用者の置かれた状況、抱えている問題、社会的ニーズを適切に把握する為の社会的な調査、診断、治療の必要性を説いた。利用者本人の気持ちや意思を十分に尊重し、利用者本人の持つ能力を引き出し(エンパワメント)、主体的に問題を解決するよう援助しなければならない。また、理論化を進めたアメリカの社会福祉学者バイスティックは、7つの基本原則を提唱した。この7つの原則に基づいて、
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援助技術論1
社会福祉士
レポート
550 販売中 2008/11/01
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社会福祉援助技術論Ⅱ
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グループワークは、グループを対象としながら、同時に個人にも焦点を合わせた援助が展開される。その展開過程は、準備期・開始期・作業期・終結期の4つの段階に分けられ、これらの過程を繰り返し行うことで、グループワークの目標を達成していくことである。
はじめに、準備期とは、集団の計画を立て、対象者たちに予備的な接触を始める段階までをいう。
①グループの形成計画対象者のニーズに基づく、グループ援助の必要性の検討、目的・目標の決定、そのグループにおける問題・課題の抽出を行い、明確にする。
②対象者への波長合わせ生活状況、感情、ニーズなどについてあらかじめアセスメントし、今後起こりうる障害等に予測をたて
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援助技術論2
レポート
社会福祉士
550 販売中 2008/11/01
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個的社会における福祉政策論
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福祉社会論 ―集団主義社会から個的社会へ―
20世紀末から、福祉国家の基礎が、個的社会へと変質してきており、それにともない福祉社会と社会政策は新たな原理での再編が進んでいる。
福祉国家のはじまりの19世紀後半から20世紀にかけては、家族や企業、中間団体などの組織が社会の中心であった。日本でも、1960年代の高度成長期に代表されるように、安定的な企業社会の下で、家族という基礎集団を基盤に社会が構成されていた。
ところが近年、急速なグローバリゼーションの進行と社会流動化にともない、個的社会化が進行している。個的社会では、前述のような会社・家族・地域共同体などの組織が後景化し、よりミクロなレベルでの個人の価値観や権利が前面に押し出される社会である。
家族や会社などの集団へのコミットメントの意識は揺らぎ、より個人レベルでの多様なニーズの充足、諸権利の拡充が求められるようになったのだ。組織に属している現実はあるものの、それを「自己実現」のための手段とみなす傾向が強まってきているのだ。このような個的社会においては、従来の集団主義的な、全体の幸福や平等を求める政策ではなく、当然個人レベルに焦点を当て..
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福祉
社会
経済
社会保障
企業
介護
政策
家族
介護保険
集団
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A:社会福祉援助活動における倫理について
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社会福祉援助活動における倫理について
社会福祉援助活動は、生活上の問題を抱える人たちを対象として行われるが、多くの場合そのような人々は、さまざまな面で不安定な事情を抱えている。その人々の生活全体に深く関わりながら福祉活動を実践する福祉専門職者には、これら援助を必要とする人々(クライアント)の生存権を保障するとともに、その個性を尊重し、発達の可能性を最大限に保障するなど高い倫理性が求められる。
この倫理性は、福祉専門職者が援助活動を行う際の行動や判断の指針として「倫理綱領」を専門職たちが自主的に策定した中に具体的に示されている。我が国における代表的な「倫理綱領」として、1986(昭和61)
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社福
社会福祉援助技術論
倫理
援助
東福大
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社会福祉援助技術活動の概念
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1.社会福祉援助技術活動の概念
人間は、その生活を営むとき、生理的・社会的な基本的欲求を充足しようとして、家族や他の集団との関係、経済的な関係、職業的な関係など、諸制度と主体的に関わっている。このような関係を「社会関係」というが、福祉問題は、この個人と諸制度との関係の障害、つまり社会関係の不調和や欠損、あるいは制度の不備として起こる。このような社会関係の困難を援助しようとするとき、社会福祉はその個人の生活を、全体的・統合的に理解して援助活動を行おうとするものである。
今日、憲法第25条に規定された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するために、国は自らの責任の下に多様な社会福祉施策を展開している。これらの施策を実施していく際に、社会福祉現場で働く人々の活動が介在することが社会福祉分野における特徴である。従って、この活動を通じてこそ憲法の理念も実態化されるのである。
社会福祉援助活動は、社会福祉六法を基盤として、制度化された社会福祉サービスを社会福祉現場で実際に提供する際に展開される実践過程を意味している。
援助活動が展開される社会福祉現場は広範囲にわたっているが、機能的特徴から整理すれば、機関・入所施設・通所施設に分類できるであろう。この援助活動は、制度として保障された社会福祉サービスを実態化するものであるから、一定の均質性が求められる。
また、社会福祉では、諸サービスを通して、A.Hマズローのいうヒューマン・ニーズの階層における、第4段階までの多様なニーズに対応していくことが必要である。
第1段階は、生理的なニーズを意味しており、人間の飢えや渇きを充足し、生命の維持・存続と種の保存に関係した価値へのニーズといえる。第2段階は、安全のニーズであり、人間が自身の安全を守ろうとする防衛的ニーズである。第3段階は、過程や学校、職場といった集団や組織といった共同体での場で他者から認められ、愛情に満たされたいというニーズである。第4段階では、人間が一人の人格者として価値のある人と認められ、かつ自信を得たいというニーズである。
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レポート
福祉学
社会福祉
日本の福祉
福祉概論
日本と世界の福祉
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日本社会の外国人への福祉・その展望
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1.初めに
戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。
2.歴史的変遷
日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
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レポート
社会学
福祉
多文化共生
外国人
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社会福祉概論 第3課題
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イギリスの「エリザベス救貧法」と「新救貧法」の処遇内容の相違について
エリザベス救貧法は1601年にエリザベス一世によって制定され、これまでは各地の裁量に委ねられていた救貧行政を国家がまとめて管轄し、国家単位で救貧行政を行うようにした法律である。 これによって救貧行政の中央集権化が促進され、国家が社会福祉制度を一括管理する現代社会福祉制度の出発点となったといえる。
イギリスでは、非常に長い間、コミュニティが、そのより貧困な構成員を公の税によって支援する責任を認めてきた。 最初の救貧法は1597年に制定された。 同法は、それ以前に長い間存在し、地方的な宗教的信徒集団によって組織された非公式の諸制度を基礎として制定された。 救貧法は、「救済に値する」貧民、すなわち貧困が彼(女)ら自身の責任によるものでないと判断された人々に対しては、現金、食糧、ないし住居が提供されるべきであると規定していた。 これは地方のコミュニティに課せられる税によって支払われていた。 救貧法による救済の支給額はいつもやっと生き残れるだけの最低限の水準であった。
救貧法の存在は、往々にしてそう考えられているように、
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福祉
社会福祉
経済
社会
イギリス
文化
家族
国家
行政
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
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わが国の福祉システムは、第二次世界大戦を敗戦という結果で迎えた、昭和20年8月、連合国総司令部(GH Q)の指導のもと始まった。当時、国民は総飢餓状態にあり、国家的規模で貧困者救済と経済復興が急務であった。
昭和20年12月、日本政府は、応急措置として、「生活困窮者緊急生活援護要網」を決定した。しかし、戦前の古い考えを元にしたものであったため、GH Qは、昭和21年日本政府に対し、「社会救済に関する覚書」を示した。
これは、?国家責任−救済のための政府機関の設置と、援助と保護の実施は国家責任、?公私分離−国の救済責任を民間機関に等に転嫁(移譲・委任)してはならない、?無差別平等−困窮者全てを平等に扱うこと、?救済支給金額に制限をつけない−困窮防止に十分なものでなければならない、の4原則からなり、一般に「福祉4原則」といい、戦後日本の社会福祉を方向つけることとなった。
昭和21年、「4原則」をもとに子供、障害者、困窮者を保護対象とする「旧生活保護法」が施行され、その年日本国憲法が公布されると、憲法第25条の「生存権」の考え方に基づく生活保護制度の確立が求められた。これより、昭和25年「新生活保護法」が改正された。
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レポート
福祉学
GHQ
社会福祉
戦後の展開
550 販売中 2006/09/06
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社会福祉援助技術演習①
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近年、社会福祉の現場では、要援助者とサービス提供者との間で形成される専門的な援助関係が、きわめて重要と広く理解されるようになった。しかし、サービスを提供する福祉の現場では、理想と現実のギャップに困惑し、その重要とされている福祉従事者としての倫理を忘れてしまっている現場職員も少なくない。老人福祉施設に従事する身として、自身の経験を含め、「バイステックの原則」より『個別化の原則
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福祉
社会福祉
人権
社会
高齢者
援助
問題
サービス
550 販売中 2009/03/09
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新しくなった
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