連関資料 :: 行政法
資料:129件
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行政活動法レポート
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問題
判例(東京高判H13.6.14判時1757号51頁)の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。
わが国の伝統的行政法システムは、実体法中心に法治行政の原理を構成し、手続規制は実体的に正しい行為を生み出すための手段とのみ理解してきた。それ故に、伝統的見解は、当該行為の取消原因として手続固有の瑕疵というものを認めてこなかった。実体的に正しい行為を手続の瑕疵を理由に取り消すことは、行政経済に反するとさえ主張されてきた。
しかし、国民は、実体的に正しい行為を求める権利とともに、それを正しい手続によって要求する手続的権利を有する。行政主体は、手続面での人権の保障を軽視してはならない。そもそも、正しい手続によってのみ、正しい行為が生み出される。行政手続法(以下行手法とする)は、正に、国民のこのような要請に応えるために制定されたものである。
そこで、本判決は、「審査基準を公表せず、また法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っているところ、このような行政手続法の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなど特段の事情のある場合を除き、行政手続法に違反した違法な処分として取消を免れない」とし、「本件却下処分は、違法な処分として、取消しを免れない」と述べた。高等裁判所レベルで行手法違反を理由に処分を取り消した最初の事例である。
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レポート
法学
行政法
審査基準
裁量基準
適正手続
550 販売中 2005/07/05
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行政活動法レジュメ
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(問) 審査基準(行手法§5)や処分基準(行手法§12)から逸脱した処分をすることは許されるか。
1、 意義
審査基準
申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。
処分基準
不利益処分について行政庁が定める基準のこと。
2、 法的性質
<A>法的拘束力がなく、行政内部的規範にすぎない。
∵ 審査基準・処分基準は裁量基準として論じられたものであるところ、裁量基準は行政庁の妥当性を確保するためのものである。
<B>法的拘束力があり、行政内部的規範のみならず裁判規範でもある。
∵ (1)原告が、裁量基準を適用して行われた行為を、裁量基準の違法性を理由に攻撃する場合には、裁判所は、裁量基準の適法・違法を審理することになる。
(2)裁判所が、行政機関の措置の法律適合性を審理することは困難であり、むしろ、裁量基準の適法性を審理することが適切な場合がある。
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処分基準
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550 販売中 2005/07/05
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櫻井行政法演習課題
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1、 事案
?数年前からA市市民病院に入院しているMは、既に完治しているのにもかかわらず、自宅が狭いとの理由から退院の勧めに応じない。挙句の果てには時々病院から温泉に出かけていくこともある。Mへの対処法は?
?Mの息子Nは、暴力団Y組組員であり、「なぜ母親の無断外泊を認めるのか?病院の対応が悪い。退院しろという主治医は生意気だ。謝罪させろ。退院させるならアパートの借り賃を100万円用意しろ」と事務所に度々おしかけ。数時間にわたって詰問する。(これに対し事務職員の中にはお金を払って解決しようとしているものもいる)Nへの対処法は?
前提:病院は3つに分けられる。(大学病院・市民病院or国立診療所・民間病院)
2、問題点
今回、注意しなくてはならないのは、MやNの言いなりになると国家公務員である担当医や看護婦、事務職員が犯罪を犯すことになる、すなわち刑法にひっかかるということである。
・既に完治しているものに対する治療行為の治療代金を保険組合に請求すること
→保険組合に対する詐欺罪(刑法246条1項):担当医師・事務職員
・上記事柄に正当性を持たせるため、カルテの偽造
→偽造公文書作成罪(刑法156条):担当医師
? Mの行為
・完治しているのにも関わらず居座り
→不退去罪(刑法130条後段) 温泉へいっていることが証明
? Nの行為
? 暴行、脅迫
→恐喝罪(刑法222条) 金銭出したら、要件に当てはまる
? 病院の円滑な業務を妨害
→威力業務妨害罪(刑法234条)
? 対応(行政側ができることとは?)
条例に基づく処置
? 志木市立救急市民病院管理規則(4条:入院届の書面様式、5条:入院者の義務、7条:退院)
? 福山市民病院条例(4条:入院、5条入院の拒否及び退院)
? 富山市立富山市民病院処務規程(27条:入院、28条:診療拒絶及び強制退院)
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行政法
暴力
ゼミ課題
条例
規則
550 販売中 2005/07/17
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行政救済法判例考察
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?厚生大臣は、薬事法の趣旨・目的や権限の性質に照らし、医薬品の副作用による被害を防止し、国民の生命・健康を保護するため規制権限を有する。
本件最高裁判決では、「薬事法の目的(「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具に関する事項を規制し、その適正をはかること」(一条))並びに医薬品の日本薬局方への収載および製造の承認に当たっての厚生大臣の安全性に関する審査権限に照らすと、厚生大臣は、薬事法上右のような権限(当該医薬品を日本薬局方から削除し、またはその製造承認を取り消すこと)を有する」として、明文規定ではなく、旧薬事法の解釈から製造承認の取消権(規制権限)を導き出している。
?その権限は適時にかつ適切に行使される義務があると認定されない。
確かに、最高裁判決では、薬害が発生しても厚生大臣の被害防止のための権限の不行使がただちに国賠法1条1項の適用上違法となるものではなく、「副作用を含めた当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、・・・薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、右権限の不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるとき」には国賠法1条1項の適用上違法となる、という判断基準を示した。
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レポート
法学
行政救済法
トリクロロキン薬害訴訟
薬事法
550 販売中 2006/07/25
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行政法 第2課題
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中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価B】
課題
『行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときにはどのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。』
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行政
法律
行政法
行政行為
判例
効力
権利
中央大学
通信
課題
2010年度
770 販売中 2010/12/02
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行政法5公定力
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公定力とは、行政行為が行われると、それが仮に違法であっても、無効である場合を除き、相手方はもちろん、国家機関も一般第三者も、有権的機関(行政庁・裁判所)によって取り消されるまでは、その行為を有効なものとして承認し、従わなければならなくなるというような効力をいう。根拠としては、実定法の明文規定はないが、行政行為の効力否認に関する特別の争訟手続が存在することを挙げる説が有力であり、近時では、取消訴訟の排他的管轄の問題として説明されることも多い。
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行政
国家
行政行為
無効
効力
判決
550 販売中 2009/05/29
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行政法 営業許可の取消し
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1 本問において、営業許可は有効に成立した授益的行政行為である。では、本件の取消しは、行政法学でいう職権取消にあたるのか、撤回にあたるのかが問題となる。
この点、職権取消しとは、行政行為が違法・不当の瑕疵を有する場合の行政庁の事後的な手当てであるのに対し、撤回は、瑕疵なく成立した行政行為について、その後発生した公益上の必要性や行政庁の公益判断の変化を理由に、その行政行為の効力を失わせることをいう。
これを本件についてみると、原処分に瑕疵があるなどは問題になっておらず、撤回に当たると解する。
2 次に、本件では、食品衛生法上は許可処分の成立、存続につき有効であるにもかかわらず、食品衛生法以外の目的で、かつ法的根拠なく許可の撤回をしており、授益的行政行為の撤回が認められるかが問題となる。
この点、食品衛生法の条文をみると、55条、56条の許可の取消しに関する規定がある。これらによれば、営業許可の取消しは、衛生上の観点からの違反があった場合、許可後に人的な欠格事由に該当するようになった場合、施設が基準に違反している場合などに限って認められている。これらは、いずれも原処分後に生じた事由を理由とする取消しであり、撤回に当たる。
これを本件の許可の取消しについてみると、これらの規定には該当しない。よって、本件許可の取消しは違法である。
3 では、仮に食品衛生法に55条・56条のような撤回の根拠規定がなかった場合はいかに解するか。
この点、授益的行政行為の撤回であっても、個別の法律の根拠は必要ではないという見解によれば、以下のように解される。
まず、処分要件の事後的消滅や許可を得た者の義務違反は撤回事由になる。しかし、本件がこのような場合でないことは明らかである。
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レポート
法学
行政法
取消し
撤回
550 販売中 2006/02/05
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