連関資料 :: 会社法

資料:142件

  • 会社Ⅰ 株主総会-議決権の代理行使
  • 会社法Ⅰ 株主総会-議決権の代理行使 問題)A株式会社の定款では、議決権行使の代理人資格を株主に限定しているが、以下 の場合に当該株主総会決議の効力は有効か。 (1)株主Bは病気で総会に行けなかったので、代わりに非株主である妻Cが議決権を 行使した。 (2)株主であるD株式会社の従業員で非株主のEは、非株主であることを理由に議決 権の代理行使を拒否された。 1.総論 2.非株主による議決権代理行使の有効性 (1)判例 (2)学説 (3)検討 3.法人株主の職員である非株主による議決権の代理行使 1.総論 一株一議決権は株主平等の原則の要請から強行法規での保障がなされている。議決権の 行使は最大限尊重されなければならない。しかし、実際上多くの会社で株主以外の第三者 による会社、総会荒しを防止する目的で、議決権行使の代理人を株主に限定する規定を定 款に盛り込んでいる。こうした制限は商法293条 2 項に違反しないのかが問題となる。 具体的には、(1)非株主による議決権行使(2)法人株主の職員である非株主による議決 権の代理行使は認められるのかについて検討する。 2
  • レポート 法学 株主総会決議 定款規定 代理行使 制限的有効説 無効説
  • 550 販売中 2008/01/23
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  • 会社Ⅰ 取締役会決議と特別利害関係
  • 会社法Ⅰ 取締役会決議と特別利害関係 問題)代表取締役の解任に関する取締役会決議において当該取締役は議決権行使ができ るか。 1.総論 2.商法260条の2第2項 (1)判例(肯定説) (2)否定説 (3)検討 1.総論 株式会社の業務執行は、日常的・一般的にものについてはその決定権を代表取締役に一 任しているが、重要事項等に関しては取締役会の決議をもって決するのが一般的である。 それに関して、公正・適格な判断を下すために、商法は明文をもって、取締役会決議に関 し、特別の利害関係を有する取締役は、決議に参加することができない旨定めている。 取締役会は代表取締役を監視する権限を持っており、支配権争奪、経営責任などに関連 して、代表取締役解任を行うことがある。その際、決議の利害関係人である当該代表取締 役は自らの解任に関し、議決権行使が可能か、またもし行使した場合、取締役会決議に影 響を及ぼすかについて検討する。 2.代表取締役の解任決議に関し、当該代表取締役は商法260条の2第2項及び旧23 9条5項(株主総会決議における特別利害関係人の排除規定―現行法では、株主総
  • 経営 取締役 判例 問題 代表取締役 商法 取締役会 株主 総論
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  • 商法(会社) 『失念株における新株引受権の帰属』
  • 中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価A】 課題 『株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株を発行した。A会社は名簿上の株主であるBに対して新株を割当て(払い込み価額2,500円)、Bの払い込みを経て現在その新株式(現在市場価格3,000円)はBの手元にある。CはこのBの有する株式の引き渡しを求めることが出来るか?出来るとしてその対価はどうか?』
  • 会社法 商法 失念株 帰属 不当利得 事務管理 中央大学 通信 合格レポート
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