連関資料 :: 会社法

資料:142件

  • 会社Ⅱ 新株の不公正発行
  • 会社法Ⅱ 新株発行 問題)株式公開会社である甲株式会社(授権株式総数2000万株、発行済株式総数1 000万株)が乗っ取りを専門とするBから株の買い占めをされた上、経営権の譲 渡を要求された。そこで甲会社は取締役会決議の上、授権枠残り1000万株を利 用して500万株の新株を1株につき800円(時価1000円)で会社に友好的 な第三者に割り当てる第三者割当増資を行った。Bはいかなる主張をしうるか。ま たその主張は認められるか。 1.序説 2.時価を下回る有利な価額での新株発行 3.経営権保持のみを目的とする新株発行 4.新株発行の有効性 (1)判例 (2)学説 5.検討 1.序説 株式公開会社では、常にこのような買収問題が生じる可能性がある。こうした場合に、 被買収会社がとりうべき対抗手段として、新株発行によって買収者の持分を減少させる方 法がある。その際に、本問のような問題が生じる。 本問では、甲会社は①時価を下回る有利な価額での新株発行 ② 現 経営陣の経営権保持のみを目的とする新株発行はどのような問 題を生じるか ③当該新株発行は有効か という問題がある。 2.時価を下回る有利な価額での新株発行 商法は、株主以外の第三者に対して、特に有利な価額で新株を発行する場合には、その 理由を示して、株主総会における特別決議による賛成を得なければならないとする(28 0条ノ2第2項)。ここにいう「特に有利な価額」とは、判例によれば時価の3~5%の割 引で、実務においては時価の96%以下の価額でこれに該当するとされている。この条件 に当てはまる価額での新株の第三者割当であれば、280条ノ2第2項に該当し、株主総 会での特別決議が必要となる。 本問の場合、時価1000円/株であるところ、800円/株での発行であるから、時 価の80%での割り当てであり、判例・実務いずれの基準においても280条ノ2第2項 の「特に有利な価額」に該当する。 3.経営権保持のみを目的とする新株発行 商法は、定款・法令違反または「著しく不公正な方法」による新株の発行によって株主 が損害を被る虞がある場合には、株主は新株の発行の差し止めを会社に対し請求できると いう発行差止を規定している(280条の10)。現経営陣の経営権保持のみを目的とする 新株発行が、ここにいう「著しく不公正な方法」に該当する場合には、株主は会社に対し 発行差し止めの請求をすることができる。この点について判例は、「新株発行が特定の株主 の持株比率を低下させ現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてされたもので あるときは、その新株発行は不公正発行にあたる」とし、差し止めの対象となると判断し ている。しかし、既に新株が発行された場合には差し止めの効力は及ばない。 4.新株発行の有効性 (1)判例 著しく不公正は方法による新株の発行は、280条の10で発行差止請求の対象となる ことは前述したとおりだが、「差止請求」はその名が示すように、不公正発行の事前防止の 手段であり、この差し止め発行の効力は、既に発行がなされた場合には及ばない。そこで、 既に発行がなされた新株について、事後的な新株発行無効の訴えによって無効主張は可能 であるかが問題となる。 取締役会決議を経ないでされた特定株主の持株比率を大きく変動させる効果を持つ新株 発行について、新株発行の無効主張がなされた事件で、最高裁は「会社を代表する権限の ある取締役が新株を発行した以上、たとい、新株発行に関する有効な
  • レポート 法学 不公正発行 支配権 損害賠償責任 特に有利な価額 第三者割り当て
  • 550 販売中 2008/01/25
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  • ライブドアという会社(証券取引違反)
  • 15−1 創設の経緯 ライブドアは、平成8年4月、ホームページの制作・運営・管理を目的とする有限会社として、オン・ザ・エッヂという社名で現社長の堀江貴文氏により設立された。会社は、翌年7月には株式会社に組織変更し、2回にわたる社名変更を経て、平成16年2月に現在の社名であるライブドアとなった。 15−4−1 ライブドアによるニッポン放送株式の大量取得  2月8日朝、東京証券取引所の立会時間が始まる前の時間帯に、ライブドアは、子会社のライブドア・パートナーズを通じて、同取引所の「ToSTNeT-1(トストネット-ワン)」による立会外取引により、ニッポン放送の株式約972万株を買い付けた。これは、ニッポン放送の発行株式の約29.6%に当たる数である。ライブドアは、すでに約176万株を保有しており、今回取得した分と合わせて合計約1148万株、発行済株式の約35.0%を保有する実質的な筆頭株主となった。
  • レポート 法学 ライブドア 証券取引法 時間外取引 株式交換 ToSTNeT
  • 550 販売中 2006/06/22
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  • 会社事例演習教材I-6
  • 会社法事例演習教材(第2版)I-6の解答です。 優秀な人にゼミを組んでもらい、自分が作成したレジュメをゼミ後に修正したものです。 非常に優秀な人だったので、出題趣旨の分析に力を置いて解答しました。 通説・判例・有力説に沿った解答です。具体的に説の説明や対立説の説明はありません。受験生視点に立った上での解答です。なお、若干の要件事実を取り入れた記述があります。 参考にどうぞ
  • 会社法事例演習教材 会社法
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  • 会社Ⅰ 監査役-妥当性監査
  • 会社法Ⅰ 監査役―妥当性監査 問題)A社は取締役会決議により、明らかに過大な設備投資(新規出店)を行い、その 後借入金を弁済できず、倒産した(会社更生法適用申請)。A社の監査役Bらは、 会計監査は行ったが、業務の内容に関する監査のうち妥当性監査は行わなかった。 Bらは倒産に関して監視義務違反を問われるか。 1.総説 2.会社規模による監査役の権限 (1)大中小会社の監査役の権限 (2)妥当性監査についての学説 (3)考察 3.監査役の責任 1.監査役は株主総会に代わり、常設機関として取締役の監視機関として機能する。米国 で企業会計に関し、信頼が揺らいでいる現在、その役割は重要である。監査役の権限は、 商法上非常に強力なものであるが、権限内容は会社規模により異なり、また、小規模同族 会社ではその機能を果たし得ない。他方で、大規模会社においても、取締役の横滑り的地 位にあり、実際上は、監査の役割・機能を果たしているとはいいがたい面もある。実効性 確保のために、アメリカ型コーポレート・ガバナンスの導入検討がなされている。しかし、 これにも欠陥がないとは言えない。 本問のよ
  • レポート 法学 監査役 会計監査 業務適法性監査 業務妥当性監査 商法特例法
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  • 会社Ⅰ 代表取締役の代表権濫用
  • 会社法Ⅰ 代表取締役の代表権濫用 問題)甲株式会社の資産総額は1000億円であり、甲社の内規によれば、20置く円 以上の借り入れには取締役会の決議が必要であるとされている。甲会社の代表取 締役Aが甲会社を代表して乙銀行と以下の取引をした場合、それぞれの取引の効 果は甲社に及ぶか。 (1)Aは取締役会の決議を経ることなく設備投資のために40億円を借り入れた。 (2)Aは自己の株式投資に当てるために2億円を借り入れた。 1.総説 2.40億円の借り入れについて ①内規の対外的効力 ②40億円の借り入れは商法260条2項の「多額の借財」にあたるか ③代表取締役の行為の効力 ④検討 3.2億円の借り入れについて 1.本問は、本来、取締役会の決議を必要とする代表取締役の対外的代表行為について、 その決議を経ずに行為した場合、当該行為の効果が会社にも及ぶか否かが問題となる。重 要財産の処分(商法260条2項1号)や多額の借財(同2号)などの重要事項に関する 決定権は、代表取締役に一任することなく、株主総会で選任された取締役で構成される、 取締役会(業務執行に関する会社の意思を決定し、また、代表取締役の業務執行について も監督する権限を有する)の決議をもってなされる(商法260条2項)。これによって、 代表取締役による権限濫用を防止し、会社利益を保護している。 (1)は①内規の対外的効力、②40億円の借り入れは商法260条2項の「多額の借財」 にあたるか、③代表取締役の行為の効力、(2)は、代表取締役の代表権濫用の問題である。 以下それぞれについて検討する。 2.40億円の借り入れについて ①内規とは、純粋に内部的な規律であり、商法261条3項は内規による制限をもって善 意の第三者には対抗できない旨規定している。 ②Aが乙銀行から借り入れた40億円という金額は、甲社にとって商法260条2項2号 の「多額の借財」にあたるのかという問題について、判例は、その判断基準を次のように 示し、これらの事情を総合的に判断し決すべきものと述べた。 イ)当該財産の価額 ロ)その会社の総資産に占める割合 ハ)当該財産の保有目的 二)処分の態様 ホ)会社における従来の取り扱い この事件においては、イ)7800万円、ロ)総資産総額47億8640万円の1.6%、 ハ)資本関係に基づく会社支配、二)通常取引に属さない、ホ)小額でも株式譲渡につい ては取締役会がその可否を判断してきたという事実があった。この場合において、重要財 産の処分に属すると判断した。 本問についてみるに、イ)40億円、ロ)1000億円の4%、ハ)設備投資であるの で、判例の総資産に占める割合1.6%を大きく上回る4%であるので、当該借り入れは、 商法260条2項2号の「多額の借財」にあたるというべきである。 ③代表取締役の行為の効力 取締役会及び株主総会の決議を要する事項について、それらの決議を経ずに代表取締役 がした実務執行について、会社と取引の相手側が争った事件がある。ここでは、会社側は、 ⓐ株主総会の特別決議を経ていないこと、ⓑ取締役会の決議を経ていないこと、ⓒ代表取 締役の権利濫用であること、ⓓ相手方もまた必要な理事会決議を経ていないことを理由に 本件取引の無効を主張した。これに対し、相手側は、契約は有効であり、効果も有効に生 じると主張し、本件契約存在確認の請求をする反訴を提起したものである。 最高裁は、「代表取締役は、株式会社の業務に対し、一切の裁判上ま
  • レポート 法学 代表権濫用 一般悪意抗弁説 心裡留保説 重過失 取締役会
  • 550 販売中 2008/01/23
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