連関資料 :: 嫡出

資料:13件

  • 法律学 嫡出子と非嫡出
  • 子どもにはいろいろな法律上の地位がある。まず、子には親子関係のある実子と法定親子関係のある養子に分けられる。実子は婚姻によって生まれたと婚姻外で生まれたに分けられる。嫡出子は本来の嫡出子と準正の嫡出子に分けられ、本来の嫡出子は推定される嫡出子と推定されない嫡出子に分けられる。準正の嫡出子は認知準正と婚姻準正に分けられる。非嫡出子は父の認知により父母ともに親子関係のある非嫡出子と母とのみ親子関係のある非嫡出子に分けられる。  まず、推定される嫡出子とは、婚姻成立の日から200日を経過した後、または婚姻解消・取り消しの日から300日以内に妻が懐胎した場合の子をいう。この場合も、自然妊娠での懐胎の時期と対外受精では懐胎の時期に問題が生じる。  妻が夫になる者との婚前交渉を持たないこと、他の男と性的関係を持たないことが前提となっている。ただ、推定であり夫の子ではない場合は、子の地位の安定も考慮して、父親のみ、子の出生を知った日から1年以内に、嫡出否認の訴をすることができる。離婚後300日以上経ち、再婚してから200日以後に生まれた子は再婚した夫の子として推定される嫡出子となる。  推定される
  • 日本 認知 婚姻 判例 問題 親子 親子関係 非嫡出子 夫婦 生活
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  • 嫡出子の相続分と14条
  • <非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。> 1.民法900条4号但書は、非嫡出子であることを理由に差別しているものといえるが、これは14条1項に反しないか、同条項の定める法の下の平等の意味内容が問題となる。 (1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。 (2)そして、同条項の「平等」とは、各人の事実上の差異を無視して均一的取扱いをするとかえって不合理な結果となるので、合理的差別を許容する相対的平等を意味すると解する。 2.では、平等原則に違反しないをいかなる基準で判断すべきか、14条1項後段列挙事由の意味をいかに解するかとも関連して問題となる。 (1)この点、同条項後段列挙事由は、差別が禁止される事項について単に例示したとする見解もあるが、これらの事由は、歴史的な経緯に鑑み、特に保護すべきものとして法が列挙したと解すべきである。 (2)とすれば、同条項後段列挙事由に対する差別は平等原則違反と推定すべきものであって、その差
  • 民法 差別 法律 平等 問題 法の下の平等 基準 非嫡出子 目的 理性
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  • 嫡出子の相続格差と憲法14条について
  • 1.事例・論点 (1)事例  ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。 (2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。 2.判例・学説 (1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味 憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
  • レポート 法学 憲法14条 非嫡出子 最高裁判例
  • 550 販売中 2006/04/13
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  • 嫡出子相続分差別事件決定について
  • 【非嫡出子相続分差別事件決定について】 1.事実の概要及び第一審、原審の判示概要 被相続人の女性は、兄弟である長男早逝により一人娘となり、後継者としての婿養子選びのため試婚を繰り返させられ、二人目の試婚相手とは婚姻に至らず非嫡出子をもうけた。 当該非嫡出子を代襲相続した本件特別抗告人(申立人・抗告人)は、他の嫡出子側の相続人を相手どり、非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一と定める民法900条4号但書前段の規定は、憲法14条1項所定の法の下の平等に反すると主張し、平等な割合による分割を求めて遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てた。 (一) 第一審(静岡家裁熱海出張所平成2年12月12日審判)は、法定相続分をどのように定めるかは、その国の立法政策の問題であり、また昭和54年7月、「相続に関する民法改正要綱試案」において法定相続分の平等化が提案されたものの、改正が見送りとなった経緯に照らしてみても、現行法の許で申立人の主張を認めることはできない、と判示した。 (二) 第二審(東京高裁平成3年3月29日決定)も、憲法14条、13条違反他多くの抗告理由を退け、第一審を引用の上、多少の修正をしただけでこれを棄却した。抗告人はこれを不服として特別抗告した。  本件は、同じく民法900条4号但書前段の規定が憲法14条1項の法の下の平等に違反する旨の憲法違反の主張がなされた、他の遺産分割審判の特別抗告事件(平成5年(ク)第302号事件)とともに最高裁第二小法廷での審議を経て、平成6年12月に大法廷に回付され、二件とも実質的に同じ内容の決定がなされた。
  • レポート 法学 憲法 人権 非嫡出子 平等
  • 550 販売中 2005/10/17
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  • 嫡出子相続分差別事件決定についての分析
  • 非嫡出子相続分差別事件決定についての分析 1.事実の概要  被相続人である女性は長女として跡取りを残すことを期待され、婿養子選びのための試婚が繰り返された。特別抗告人はそのような試婚により生まれた非嫡出子の子供である。特別抗告人は、代襲相続人として嫡出子側の相続人を相手取り、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号但書の規定は法の下の平等を定めた憲法14条1項に反すると主張し、平等な割合による分割を求めて、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てた。 2.判旨(反対意見を含む) (1)本件でまず問題となったのは、14条1項の意味内容をどのように解釈するのかである。この点、本決定は、「憲法一四条一項は法の下の平等を定めているが、右規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではない(最高裁昭和三七年(オ)第一四七二号同三九年五月二七日大法廷判決・民集一八巻四号六七六頁、最高裁昭和三七年(あ)第九二七号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五七九頁等参照)」と述べている。 ①この論点においては、第1に、同条同項「法の下の平等」は単に法適用の平等を意味するのか(立法者非拘束説)、あるいは法内容の平等までも意味し、立法者をも拘束するのか(立法者拘束説)という見解の対立がある。  この点、立法者非拘束説は、法の「下の」平等という文言を重視したものであり、あまりに形式的にすぎる。そこで、学説上は、立法者拘束説が通説となっている。この説は、①内容が不平等な法を平等に適用しても、平等の要請は満たされない、②「法の支配」の見地からすれば、立法者もその権限行使について憲法に拘束されるということを根拠とする。 本決定も、引用判例(最高裁昭和三七年(あ)第九二七号同三九年一一月一八日大法廷判決)から、立法者拘束説にたつものと考えられる(反対意見も同様と考えられる)。 ②第2に問題となるのは、同条同項にいう「差別されない」とは、例外を認めるものか否かである。  この点、各人はその事実状態において千差万別であることから、この各人の事実上の差異を無視して均一な取扱いをすることは、場合によってはかえって不合理な結果を招来し、平等の保障を没却することになることを根拠として、合理的差別を許容する説(相対的平等説)が通説となっている。つまり、平等とは、各種の事実上の差異を前提として法律上異なった取扱いを定めることを許す趣旨であるとするのである。 本決定も、この立場にたつものと考えられる(反対意見も同様と考えられる)。 (2)このように解するとして、次に問題となるのは、差別に合理性があるか否かの審査基準をどのように考えるべきかである。 ①この論点について考える前提として、14条1項後段の列挙事由の性質をどのように考えるかが問題となる。  この点、判例は、列挙事由からもれたものには平等が保障されないとしたのでは、法の下の平等の趣旨を害することになるとして、文字通り「法の下の平等」が保障されるものの単なる例示にすぎないとする(例示説)。一方、(ⅰ)単なる例示としたのでは法が列挙した意味がないこと、(ⅱ)列挙事由は、その多くが人の出生によって決定される条件であり、自己のコントロールが及ばない事項であり、こうした「生まれ」による差別を認めないのが平等思想の根源であること、(ⅲ)民主国家にあっては国民1人1人
  • 憲法 民法 差別 法律 平等 立法 家族 問題 基準 非嫡出子 相続分
  • 770 販売中 2007/11/08
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  • 判例検討-長期別居中の懐胎子と嫡出推定
  • 民法判例―長期別居中の懐胎子と嫡出推定 論点「嫡出推定が働く場合には、夫からの嫡出否認の訴えがなければ、 子は生物学上の父に対し認知請求をすることができないか。」 最判昭和44年5月29日第一小法廷判決 <序論> 嫡出推定とは、民法772条の規定の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫のこと 推定する」という子の父性推定と嫡出性付与の2つの推定が同時に働く推定であ る。嫡出推定を受ける子は、民法774条、775条に定める嫡出否認の訴えま たは家事審判法23条による審判によらなければ、嫡出子としての身分を奪われ ないという早期の「親」の確定という利益を得られる。また、嫡出否認の訴えは 原則として
  • 民法 子ども 判例 生物 認知 離婚 婚姻 夫婦 生物学 判断
  • 550 販売中 2008/02/01
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  • 家族法「実親子関係の成立―嫡出推定制度」
  • 家族法 8.実親子関係の成立-嫡出推定制度 8-1.親子関係の伝統的分類法とその問題点-血縁上の親子と法律上の親子と 養子 ・伝統的分類法による親子関係 ⇒実親子関係:自然の血縁に基づいて成立 →嫡出子:婚姻中の男女間に生まれた子 →非嫡出子:婚姻外の男女間に生まれた子 ⇒養親子関係:養育の意思に基づいて成立 ・伝統的分類法の問題点 たいていの場合は一致するが、法律上の親子と血縁上の親子が必ずしも一致す るとは限らない。 8-2.嫡出推定 8-2-1.父性推定と嫡出推定 ・嫡出推定・・・妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する(772条) →この父性推定と嫡出性付与の 2 つを同時に行う。 →父は、嫡出推定を否認できる(774条) 8-2-2.懐胎時期の推定 772条2項)懐胎時期の推定をする規定に過ぎない。 8-2-3.婚姻前懐胎・婚姻後出生子の取り扱いー「推定を受けない嫡出子」 8-2-3-1.立法者の見解 妻が婚姻前に懐胎して婚姻後に出生した子は、懐胎時期の推定が働かない。 →このような子は非嫡出子である。 →父の認知によって初めて法律
  • 家族法 親族法 嫡出子 非嫡出子 実親子関係
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