連関資料 :: 社会保障

資料:230件

  • 社会保障制度の拡充と「福祉元年」
  • 社会保障制度の拡充と「福祉元年」 1、 社会保障制度拡充の背景 高度経済成長によって、第2次・第3次産業の就業人口が増加するとともに失業率が低下し、我が国に完全雇用に近い状態が出現した。これに伴って労働力不足が顕著となり、国民所得の増加とともに雇用者の賃金や農業所得が上昇した。また、物価の上昇もみられた。その結果、就業できない者若しくは一定の社会保障給付によって生活する者に対する生活援護問題が大きな政策課題となった。 昭和30年代後半から昭和40年代にかけて、国民生活の個人消費部門におけるモノの豊かさに比べ住宅や生活環境の未整備、社会保障の低水準、公害、交通難、物価の上昇などいわゆる高度経済成
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  • 高齢化時代の社会保障改革
  • 高齢化時代の社会保障改革  高度経済成長期を通じて、我が国の社会保障制度は制度的には西欧諸国と遜色のないものとなった。昭和48年の第一次石油危機による石油価格の高騰は、物価を急上昇させるとともに、企業収益を圧迫し、高度経済成長の終焉をもたらした。我が国経済は、主として輸出の増加を通じて安定成長に移行することとなった。 この時期において、人口高齢化の速度は早まっていった。また、高度経済成長期を通じて家庭の扶養機能が低下したことから、老人扶養の問題が低所得階層のみならず一般世帯においても大きな問題となっていった。年金費用を含む社会保障給付費が増加し、その負担も増加することが予測され、将来の社会保障
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  • 復興期における社会保障制度の整備
  • 復興期における社会保障制度の整備 第1項 保健医療行政の進展  日本医療団の解散後、厚生省は、今後の地域における医療機関の体系的整備の在り方について検討を重ねた。昭和23年、医療制度審議会は「医療機関の整備改善方策」について、公共医療機関によって国民医療を充足することという内容の答申をした。これは、戦中戦後の医療供給が極めて不足したことを反映した、医療供給の確保と二重投資の回避を目的としたものであった。しかし、医療機関の整備は、統一的な計画に基づいて計画的に行われなかったため医療機関の適正配置という観点からは十分ではなかった。  終戦によって「健兵健民」の政策目標は消滅した。戦後の結核対策は、早期発見と治療に重点をおいた。身体検査、届出制度、予防接種、化学療法剤などによって、結核による死亡率は激減し、治療期間も短縮された。そういった状況の中、昭和25年の社会保障制度審議会の勧告は、戦後の我が国の社会保障制度の在るべき方向を示すとともに、その中で結核対策を体系化し、それ以後の結核対策の在り方を方向づけることとなった。昭和26年には新しい「結核予防法」が制定され、それまでの予防と隔離という対策から治療するという方向、医療保険制度の活用と公費負担制度の確立による医療の普及という方向、を通して結核の早期絶滅を目標とした。その後、死亡率の低下がみられるなかで、昭和30年「結核予防法」が改正され、健康診断の範囲を拡大して、患者を早期かつ徹底的に把握し、療養施設の充実と、医療費負担の軽減によって治療を確実に行わせようとした。結核の正確な実態把握の上で、これに対応する合理的な対策の体系が作られ始めたのである。  精神衛生対策は、太平洋戦争終結まで、精神病院へ入院した場合に限って保護と治療が行われるにすぎなかった。終戦後にもたらされた欧米の新しい精神衛生に関する知識と、新憲法によって樹立された人権の思想とによって、医療の充実と、広く精神的健全性と精神病の予防をも追求すべきであると考えられるようになった。しかし、精神病の治療方法については、対症療法中心の時期から、積極的な治療効果を上げようとして模索する時代を迎えたばかりであり、精神障害者に対する処置は患者の治療よりも、保護中心の消極的なものにとどまらざるをえなかった。このような背景の中で、精神障害者に対する基本的人権の確立と、可能な範囲で国の社会保障制度による保護を適用するという要請から、昭和25年、「精神病者監護法」及び「精神病院法」に代えて「精神衛生法」が制定される。 第2項 福祉三法体制と戦争犠牲者援護  統一的救済法としての旧「生活保護法」は、実施する中でさまざまな問題が生じた。第1に、民生委員の問題であって、無差別平等の原則、国家責任の原則からSCAPIN775にそぐわないと考えられたのである。第2に、昭和24年にドッジ・ラインが実施されたことに伴う経済不況の下で、生活保護法の改善強化が必要となった。すなわち、失業者、戦争未亡人・母子階層に対する対応である。第3に、不服申立ての権利の問題である。旧生活保護法では、不服申立てを認められないものと解釈されていたが、愛知県知事からの疑義照会がなされたのを契機に、法の適正運用の意味で不服申立制度を導入することとした。 社会保障制度審議会はこうした状況をみた上で、昭和24年「生活保護制度の改善強化に関する件」を勧告した。その内容うけて、厚生省は、直ちに旧生活保護法の改正作業に取りかかり、昭和25年、新しい理念に基づいた新「生活保護法」が公布・施行された。 新生活保護
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  • 社会保障論(医療保険制度の概要について)
  • 医療保険制度の概要について  医療保険制度とは、医療保障制度の中の1つの制度である。まず始めに、医療保障制度とは何か述べていく。 この医療保険制度とは、国民が健康で文化的な生活を営むために病気や出産などの際、必要な医療サービスを受ける機会を国民全員に平等に保障することを目的~ 社会保障の存在理由としては、傷病に伴う貧困の解消であるといえる。  例えば、家族の生活を守るために労働している父親が、病気にかかり、働くこと支障が出たとする。すると収入が安定しなくなり、最悪の場合休みを取るため収入がなくなる。家族は働き手である父親の病気を一刻も早く治そうとするが、助けるためには医者にかかるため医療費がかかる。だが本来医療費を稼ぐ者が病気なので、医療費が満足に出せず、そのため家族は自分たちの生活費を削り、医療費に当てるということをする。そうなると今度は、家族の方に病気などの問題が起きる。これを「二重の圧迫」という。このようなことが起きないよう、家族を助けるための制度が医療保障制度
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  • スウェーデンの社会保障について、わが国と比較して述べなさい。
  • 1.社会保障概念・沿革 スウェーデンにおいて、福祉政策一般を「社会保障」ではなく、「社会政策」という言葉で表されている。「社会政策」とは、様々な社会問題の解決を政府により、実施される社会政策一般のことである。それは、我が国における「社会保障」の他に雇用政策や住宅政策の社会保障関連制度、労働災害や労働保護の社会政策、給食や奨学金までに及ぶのである。  スウェーデンは、人口894万人(2002年)の小国であるが、国際的に注目されており、「社会科学の実験工場」と言われている。福祉の分野においては、イギリスの社会保障を上回る「胎児から墓場まで」と呼ばわれ、包括的且つ普遍的な社会保障制度を導入してきたが、これらはどのような経緯を辿り今日に至るのかを歴史的に述べていきたい。 (1)社会保障の成立  19世紀後半、貧しい農業国であったスウェーデンは、農業革命により農業社会の崩壊が起こった。19世紀末から20世紀にかけ北アメリカ等へ人口の1/4人以上の大量の移民をもたらした貧困問題の深刻化を解決するため、各種の労働運動や救済策が出現したが、1913年の年金法は具現的結実といえる。1932年に政権を握った社会民主党は、「国民の家」と言われる北欧型ニューディール政策を打ちたて、経済危機の克服を図った。これは、胎児から墓場までの人生のあらゆる段階において、豊かな生活実現を目指すものであり、国が父として包括的に調整する意味をする。基盤としては、失業対策、住宅政策、家族政策が重視された。 (2)社会保障の展開  第二次大戦を境にスウェーデンは早速、福祉建設に取り掛かった。社会民主党は、1943年の「労働運動の戦後プログラム」に掲げられた一連の改革を着実に実施させた。1943年6月に新国民年金法、同年秋に国民健康保険法の導入が決議され、47年には児童福祉法、48年に住宅政策が策定されたのである。戦時中より、労働者生活の安定がなされてきたが、収入の少ない高齢者の問題に挙げられ、新国民年金法により年金額を約3倍にすることで高齢者の生活の保障を行ったのである。
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