資料:8,664件
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第2クール レポート
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ともに学ぶ保健医療福祉 2クールレポート「性感染症」
テーマ「青年期の重要な健康問題である性感染症について知り、予防行動を考える」
はじめに
今回2クールでは、「性感染症について」というテーマにそって話し合いました。性感染症とは、性行為によってうつる病気のことです。以前は性病とも呼ばれ、一部の人たちがかかる特別な病気というイメージがありましたが、最近は病気の種類も感染者数も多くなり、呼び方も性感染症に変わりました。性感染症の多くは、感染しても顕著な症状がないために、気づかないうちに人から人へ、感染の輪を広げる深刻な状況を生み出しています。いま性感染症は、一部の人がかかる特別な病気ではなく、普通に生活していて、一度でも性行為をした経験があれば、誰がかかっても不思議ではありません。
本論
主な性感染症としては、主に以下のようなものがあげられます。
・エイズ(後天性免疫不全症候群[Acquired Immune Deficiency Syndrome])
HIV(ヒト免疫不全ウイルス[Human immunodeficiency Virus])というウイルスが、人間の血液に入って起こる感
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情報
女性
感染
クール
問題
感染症
エイズ
知識
行動
全体公開 2008/10/19
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児童福祉論 レポート
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少子高齢化が急激に進んでいる背景にはいくつかの要因があるが、少子化についての要因には女性の社会参加により女性の地位向上が上昇し、晩婚化が進み出産に対しての価値観が変化した。これにより平成元年の合計特殊出生率は1.57平成18年には1.25まで低下した。出産しても育児に対する不安、例えば経済的負担や心理・精神的負担、さらには身体的負担が大きく少子化への拍車をかける要因となっている。これら不安要因を打開すべくエンゼルプランをはじめとする児童福祉法が改正された。この児童福祉法は社会背景に即し過去40回ほど改正されてきた。これまでも少子化の流れを変えるために各種施策や改正を行ってきたが、実効性の高い施
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児童福祉論
社会福祉士
レポート
550 販売中 2008/11/01
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比較言語学レポート
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方言からみる言葉の変化
私は大学であらゆる地域出身の人と出会う機会を得て、みんなの話し方の違いに大変ひかれた。なぜ同じ「日本語」なのに、こんなにも話し方に違いがでてくるのだろうか。「方言」とはいったい何なのだろうか。この疑問をもとに「方言」について調べてみることにした。
「方言」とはいったい何なのだろうか。私たちはよく「方言」と「俚言」というものを勘違いしやすい。「俚言」というのは、例えば東北の「メンコイ」や広島の「〜じゃけぇ」のように、他の地域では使われない特殊な言葉を指す。一方「方言」というのは、ある地方の言葉が他の地域との間に違いがあるとき、それぞれの地域の言語体系全体をさしてそういうのである。ある「方言」を使っている人が、他の地域で自分の言語との違いを意識したら、それはもう「別の方言」なのだ。
また、私たちのなじみのある「地域方言」とは別に、「社会方言」というものがある。これは英語圏で盛んなもので、いわゆる貴族と庶民との言語のちがいである。今の日本ではまれな分類であるというが、階級の差があった時代には明らかにその違いがあったはずだ。
こうみると、「方言」には限りなく多くの種類があると考えられる。日本という国一つで何千種類あるといっても過言ではないだろう。それらの違いを統一するものとして生まれたのが「共通語」である。「共通語」とは、互いに違う方言を持つ人々の意志伝達の不便をなくすための共通した語源である。要するに、人工的につくられた言語であり、「共通語」を話す人はいないはずだ。東京弁のアクセントが似ていることから共通語=東京弁と思われがちだが、それは間違った解釈である。
しかし、同じ日本なのに、なぜ「方言」があるのだろうか。一つは、その地域の文化の中心地で生まれた新しい言葉が、周りに波紋のように広がってできたと考えられている。
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レポート
語学
方言
言葉
変化
共通語
550 販売中 2005/11/30
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民事訴訟法レポート
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(1)土地明渡請求はできる。
?前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、?前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当事者に許されず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申し立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという消極的作用と、?裁判所は既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければならないという積極的作用があるが、究極的にはどちらなのかにつき争いがある。そこで、既判力が後訴にどのように作用するのかとかかわって問題となる。
?この点、既判力の作用は究極的には判決事項の再度の審判の禁止(一事不再理効)であり、同一事項の審判の繰り返しとなる当事者の主張や抗弁を不適法として排斥するという消極的作用であると考える学説があり、判例「最判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁」では既判力が及ばない事項であっても実質的に前の訴訟の蒸し返しと認められる場合については、訴訟法上の信義則に基づき後の訴訟における主張立証を制限する立場を採用しているが、しかし、既判力は基準時(事実審の口頭弁論終結時)における権利・法律関係の変動が不可避であり、厳密には同一事件はないので、確定判決により訴権が消滅して、再訴が不適法になるという意味での一事不再理効には親しまない。
そこで、既判力は究極的には前訴で確定した権利関係の存否の判断の後訴裁判所に対する内容的拘束力があって、これと矛盾・抵触する判断を禁止する効力であると解すべきである。
すなわち、確定判決の判断の内容的拘束力という積極的作用がまずあって、訴の反射としてこれに反する当事者の主張や抗弁を排斥するという遮断効(消極的作用)があるにすぎないと考える。
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レポート
法学
民訴
法律
土地明渡訴訟
550 販売中 2006/07/14
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擬似カウンセリングオブザーバーレポート
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カウンセリング内容の要約
一年後にオーストラリアに留学に行きたいという青年が、親に就職を優先することを迫られており、それについて悩んでいると相談に来た。自分とは違う考えをする親のことが理解できないとカウンセラーに告げていたが、既に自分なりの答えを見つけてからカウンセリングを受けに来ていたようであった。
考察
点数、百点満点中60点。スペシャルクエスチョンは一応使用できたが、全体的に時間が足りなくて、カウンセラーの人は時間配分ができていなかった。さらに質問がぎこちなく、クライアントの方が聞かれる前に自分から答えてしまっていた。
相談内容が今まで行ってきた擬似カウンセリングとは違った内容だったので、カウンセラーはより戸惑っていたように感じる。
また、質問数も比較的少なく、次の質問にいたるまでカウンセラーはかなりの時間を要していたので、もっと質問内容をあらかじめ考えていたほうが良かったであろう。聞かなくてはならない質問を飛ばしてしまっていた。もっと具体的にどうして「相談に来よう」と思ったか、や、家族構成、悩んでいることによって生活などにどのような支障を抱えているかなどを聞くべきではないだろうか。
いきなりカウンセリングを始めてしまい、自己紹介も飛ばしてしまっていた。問題の明確化は出来ていたと思う。カウンセラー自身がカウンセリングにあまりにもなれておらずクライアントが質問を待つシーンがたびたび見られた、ので、より擬似カウンセリングを行い、もっと慣れることが第一に必要であろう。
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レポート
心理学
カウンセリング
臨床心理学
心理学実習
オブザーバー
550 販売中 2006/08/01
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
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