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連関資料 :: 人権

資料:378件

  • ナチスによるユダヤ人への人権政策の展開について
  • それまでの反ユダヤ主義は、家族的、文化的な面に根ざしていた。 しかし、国民的高揚とともに、1933年初頭以降は新しい反ユダヤ主義がヨーロッパ近代の人種主義政策と結びついて、ナチ体制化のドイツで支配原理となった。 また、ナチス・ドイツという民族共同体からは、劣等人種であるスラブ民族や、有色人種、シンティロマ、そしてユダヤ人を排除することが望まれた。 ナチス・ドイツは純血種による統一的社会、そしてドイツの救済と再生を目指し、民族共同体を建設し、反ユダヤ主義や優生学、人種衛生学、社会ダーウィン主義などを政治に取り組む必要があると考えた。 こうして、少数派の集団への無関心、ヒトラーへの盲目的信頼がホロコーストの環境を準備していった。
  • ナチス ドイツ反ユダヤ主義 欧米史 ドイツ史 ホロコースト ヒトラー ナチズム ユダヤ人追放政策 絶滅政策
  • 550 販売中 2009/01/19
  • 閲覧(5,604)
  • 人権(同和)教育(テスト1-6&他)
  • P6703 人権(同和)教育(テスト1-6&他) テキストや多くの資料を読み、まとめました。 テストでも高得点をマークできました。 *タイトルの「他」は諸説についてまとめたものです。 1.部落問題解決に向けた近代以降の運動・行政・教育などの取組について 2.同和(部落)問題の歴史と差別問題やその解決に向けた取組の現況・今日的課題 3.人権教育と同和教育の関連について 4.人権教育(人権教育のための国連10年)の定義を100字以内でまとめ、これを踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ 5.学校教育における人権(同和)教育のあり方について実践にふれながら論じること 6.50年に及ぶ戦後の同和教育のあゆみと意義について *部落や差別の起源をめぐる諸説について
  • 環境 人権 日本 歴史 経済 差別 社会 子ども 同和 文化 P6703人権(同和)教育(テスト1-6&他
  • 660 販売中 2014/09/02
  • 閲覧(2,108)
  • 佛教大学 人権(同和)教育
  • 人権(同和)教育のレポートです。 参考資料は教科書のみです。 レポート提出時に、この内容を転用することはおやめください。あくまで参考として用いてください。 設題内容:「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」 作成字数:3181字(設題文、参考文献記載文字数含む)
  • 佛大 教職 通信 中学高校 人権教育 同和教育 M6706
  • 550 販売中 2014/05/20
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  • 私人間における人権差別について論じなさい
  • 私人間における人権差別について論じなさい  憲法が規定する人権とは、伝統的に、公権力から国民の権利自由を守るためにあるとされてきた。つまり、公人(国家)対 私人を想定して憲法は作られているということである。なので、私人 対 私人の関係における人権の保護に関して直接憲法を適用することには問題があるということになる。  基本的人権は、濫用してはならなく、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされている。これは、権利の行使によって他人を害してはならないということである。これに関しては、例えば、表現の自由とプライバシーの権利の関係があてはまる。「公共の福祉」は基本的人権の調整役となっているので
  • 日本国憲法 私人間 人権差別 試験対策
  • 550 販売中 2008/03/24
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  • 憲法 設題1・いわゆる新しい人権について
  • 設題1・いわゆる新しい人権について  新しい人権とは、憲法の定める個別の権利保障規定に明示されてはいないが、憲法上の人権として保障されるべきであると主張される権利。 新しい人権という考え方が生まれた背景には、経済発展につれて発生してきた都市問題や社会の変遷から生まれてきた私人間の問題などから、人々の生活が従来認められてきた人権では十分には守られていなかった、もしくはそもそも全く守られていなかったという根元的な問題がある  今日主張されている新しい人権の種類は多岐にわたる。
  • 550 販売中 2009/11/07
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  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠
  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠  この点、国家と公務員との関係を特別権力関係と位置づけ、特別権力関係ないでは法治主義が排除され司法審査も及ばない(特別権力関係理論)として公務員の人権制約を正当化する見解がある。これによれば、現行国家公務員法は当然に合憲となろう。しかし国会を唯一の立法機関として徹底的な法治主義を採用し(41条)、法の支配を徹底させ(81条)、基本権を厚く保護している憲法下においてかかる理論は採り得ない。  また「全体の奉仕者」であることから直ちに正当化することも許されないと考える(労働基本権につき、全逓東京中郵事件判決同旨)。公務員も人権享有主体であり、基本権保障が原則である
  • 法律 法学 公務員 人権 制約 論文 憲法 特別権力関係 全逓東京中郵事件
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • イスラム教在監者の食事と人権
  • 「イスラム教在監者の食事と人権」 事例:A国は「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約」の当事国である。イスラム教徒であるB国国籍者がA国に密入国し、パスポートもなく滞在し、中古車の輸出入業に携わって生計を立てていたが、不法滞在が発覚したためA国当局に逮捕された。留置所においてはイスラム教という宗教的習慣を無視した食事(豚肉の食事の提供や香辛料等を利用した特定食事の要求)や生活を余儀なくされ、精神的・心情的な侮辱を受け続けた。 事例において「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」の違法・適法について検討を行う。 「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」は、「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。」と定めている。しかし、犯罪の容疑で逮捕勾留されている被疑者や、刑務所に在監されている犯罪者に対しても、無制限にこの規定が保障されているのであろうか。 勾留されている被拘禁者の自由については、最高裁判例:昭和45年9月16日にて「監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。」と述べられている。また、在監者の基本的人権については、大阪地裁昭和33年8月20日にて「監獄収容関係は、いわゆる特別権力関係に属するものであるが、被拘禁者の基本的人権に対する制限は、監獄という営造物設定の目的に照らし、必要最少限度の合理的制限にとどめるべきものと解すべきであるから、監獄の長の在監者に対する特別権力関係に基づく行為でも、法律の規制に違背し、または右監獄の存立目的から合理的に不可欠と考えられる範囲を逸脱し、社会観念上著しく妥当を欠いている場合には、これにつき司法救済を求めることができる。」と述べられている。 このように、被拘禁者や在監者の自由や人権は、その施設の特殊性や人的関係により合理的限度で制限されることが許されると考えられているのである。そして、違法となるのは、その対応が社会観念上著しく妥当を欠いている場合となるとされているのである。このことから、「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」の違反とされる場面においても、社会観念上著しく妥当を欠いている場合に限られると考えるべきである。 ただし、判例における社会観念の判断はあくまで、日本国に生まれ育ち、生活をしている日本人を対象として下されたものである。現在の日本においては比較的に宗教上の慣習、とくに禁忌事項は少ない。また、慣習が存在したとしても生活習慣の中に埋没している程度のものがほとんどであると考えられる。そのため、日本人の生活習慣を基本として設置されている留置所や刑務所において、日本人が宗教・信念の自由を社会観念上著しく妥当するほどに害される場合は少ないであろう。しかし、生活習慣や宗教的思考方法が全くといって異なる外国人については、日本での通常の生活においても禁忌事項に触れる事柄が多々存在するものと思われる。よって、外国人の被拘禁者や在監者については、宗教や生活習慣を考慮した対応を行うことが原則となるであろう。 しかし、現在のように多様な人種・宗教の外国人が入国している状況において、国内にあるすべての施設で1事案ごとに対応していくことは経済的にも人事的に
  • レポート 法学 ハラム ハラル イスラム教の食事 被拘禁者 刑務所
  • 550 販売中 2006/12/26
  • 閲覧(4,122)
  • 外国人の人権享有主体性
  • それでは、外国人に本件で問題となった地方選挙の選挙権・被選挙権が保障されるか。 この問題については学説上、禁止説・要請説・許容説の三つが存在している。 まず、禁止説は、参政権はその性質上、外国人に保障されない権利の代表例であるとし、その論拠を国民主権原理に求め、「国民」とは日本国籍保有者であるということを当 然の前提とする。その上で、外国人の地方参政権についても、地方議会議員の選挙権は国民主権条項から直接に派生すること、憲法15 条1 項における「国民」と93 条2 項に おける「住民」とは全体と部分の関係(「国民」が「住民」を包含する関係)にあり、「国民」の中に外国人を含めることが不可能である以上、「住民」に外国人を含めることも不 可能であるとする。そして、外国人に地方選挙の選挙権・被選挙権を付与することは憲法上禁止されていると結論づける。このような禁止説の根底には、外国人が国政を動か しうる状況を作ることを主権国家の憲法論が容認するであろうかという疑問がある。この説によれば、ある地方公共団体が定住外国人の地方選挙権を認めるとする法律を作った場合それは違憲となる。
  • レポート 法学 定住外国人 選挙権 被選挙権 マクリーン事件 外国人参政権 憲法 外国人
  • 550 販売中 2005/06/03
  • 閲覧(6,518)
  • 佛教大学 人権(同和)教育
  • 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 同和教育は学力保証としての同和教育より歴史が浅く、昭和40年代から始まったものである。戦後、学力保証としての同和教育は成果をあげつつあったが、特に結婚や就職面での同和地区住民に対する差別的な取り扱いが度々みられたことから、教育の責任として同和地区に対する偏見を取り除くことや生徒の長欠・腐臭学の解消に向けた就学奨励事業が急務となった。そのために、同和地区住民に対する学力保証だけでなく、広く一般の人々を対象とした人権啓発がはじめられることとなった。 1952年、オールロマンス差別事件糾弾要項の「差別は市政の中に」で、同和地区児童・生徒の「不就学児童を無くする対策を即時たてること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。この糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上され、その後も年々増加された。1953年に、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関係者や社会教育関係者によって全
  • 歴史 日本 人権 社会 差別 学校 学習 問題 同和
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(3,197)
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