連関資料 :: 人権
資料:378件
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「人権小国」日本の難民政策
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●難民不認定
9・11テロ事件の後にアフガニスタンでタリバン、アル・カーイダ掃討作戦が行われた際、アフガニスタン人の難民が生じ、受け入れ申請が各国で行われたが、2001年の1年間に日本で難民申請したアフガニスタン人の難民78名のうち、難民として認定されたのは3名のみ。大半は「生命に危険が及ぶので帰国できない。」と訴えながら、強制送還の恐怖にさらされている。
・そもそも難民とは何か
難民の定義や現在における難民制度は、第一次世界大戦、ロシア革命と続く20世紀の戦争と革命の中で、慣例的な形で徐々に制度化され、最終的に、第二次世界大戦後の1951年に制定された難民条約と難民議定書によって、基本的な枠組みが整った。
この条約及び議定書では、次の要件を満たす者を難民とすること、難民条約の締約国は、難民と認めた者を保護し、一定の法的地位を保障し、社会生活・福祉・行政上の援助を与えることとなっている。その条件とは、
○人種・民族・宗教・特定の社会的集団・政治的意見を理由として、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、国籍国の保護を受けることが出来ない者、または国籍国の保護を受けることを望まない者。
というもので、これが難民認定の基本的な定義となっている。国連は、こうした条件にあてはまる難民を保護するために「国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)」を設け、具体的な難民救援に当たっている。また、各国の難民情勢についての資料の提供や、あるべき難民認定の方法などについての基準作りなども行っている。
●厳しい認定条件
難民不認定となったからといって、すぐに強制送還となるわけではなく、在留特別許可が認められる場合もある。
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レポート
社会学
難民
政策
人権
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看護倫理レポート:人権とケア
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医療系大学の看護倫理に関するレポートです。身体拘束を例に看護倫理を記述しています。もらった評価はAです。この程度でいいのです。数年経過しているため、レポートによっては古い考えになっているものもあるかもしれません。あくまでも参考にされて、肉づけを行ってくださいね。
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看護
看護倫理
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S0536 人権(同和)教育
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佛教大学通信教育課程 S0536 人権(同和)教育 第一設題
『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。』
2016年度作成 B判定
参考にしていただければと思います。
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佛教大学
レポート
第1設題
教員
教職
佛大
通信
S0536
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人権同和教育 2020年度
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「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」の論文です。2020年度に合格をいただいております。参考にしてください。丸写し等は処罰に値しますので絶対にしないでください。
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佛教大学
人権同和教育
人権同和
通信課程
通学過程
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人権(同和)教育 合格レポート
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50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
京都市が全国に先駆けて同和教育費を予算化したのが、1952年度であった。ここで言う同和教育は同和地区児童・生徒の長欠・不就学の解消に向けた奨学奨励事業であり、差別をなくすと言うものではなかった。この事業は10年後の1962年度の長欠同和地区児童・生徒を小学校では6.5パーセントから2.8パーセントへ、中学校では28.7パーセントから5.1パーセントへと長欠児童・生徒の減少に成功した。しかし、京都市全体と比較すると改善されていなかった。そして、同和教育費の予算は年々増加し、学習が遅れている同和地区児童・生徒に対して教員が有志で行っていた補習学級が同和教育施策となった。また、1960年代に入ると、高校進学率が京都市水準の50パーセント以下であるという格差にも目が向けられた。つまり補習学級が
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人権
同和
同和教育
人権教育
人権(同和)教育
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小学校免許
通信教育
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し
同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
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在監者の人権に関する判例
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在監者の人権に関する判例(「よど号」新聞記事抹消事件判決について)
1.まず、事実の概要を述べる。刑事事件の被告人として勾留されていた者が、拘置所内で新聞を定期購読していたが、いわゆる「よど号」ハイジャック事件が発生したために、拘置所長は、新聞の同事件に関する記事一切を数日にわたって墨で塗りつぶして抹消してから配布した。そこで、勾留中に制限されうるのは身体的自由のみであって、基本的人権たる知る権利は完全に保障されなければならないとして国家賠償訴訟が提起された事件である。
2.本件で問題となったのは、いわゆる特別な法律関係における人権の保障と限界の問題のうちの一つである在監者の人権である。この点について述べるについては、特別権力関係論の議論がある。
特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。
本件判決は、「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法一九条の規定や、表現の自由を保障した憲法二一条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法一三条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる」として、新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障される旨述べた上で、「このような閲読の自由は、生活のさまざまな場面にわたり、極めて広い範囲に及ぶものであつて、もとより上告人らの主張するようにその制限が絶対に許されないものとすることはできず、それぞれの場面において、これに優越する公共の利益のための必要から、一定の合理的制限を受けることがあることもやむをえないものといわなければならない」として、閲読の自由も一定の制限に服することを示し、特別権力関係の理論は否定したものと考えられる。
特別な法律関係といっても、それぞれは性質の違った法律関係であり、形式的に一律に制限することは妥当でなく、憲法が国民主権の原理に基づき国会を唯一の立法機関と定め、法の支配の原理を採用し、基本的人権を尊重していること、国家行為の裁判的統制を強化していることなどからすれば、特別権力関係の理論は否定されるべきである。ゆえに、いかなる人権がいかなる根拠からどの程度制約されるかは具体的・個別的に判断されなければならないと考えられる。その際には、それぞれの法律関係の制度目的からその制限の必要性が導き出されるべきであり、また、制限される人権の性質・重要性について個別的・具体的に明らかにされるべきである。このことから、本件判決は妥当な判断を下し
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憲法
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法律
自由
問題
思想
障害
新聞
司法
在鑑者
よど号
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基本的人権の尊重について述べよ
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「基本的人権の尊重について述べよ」
1.基本的人権の成立した背景
基本的人権の概念は、17世紀から18世紀のヨーロッパにおいて始まったといわれ、特にイギリスやフランスで生まれたというのが一般的な学説である。当時のヨーロッパは封建的な身分制社会であり、一定の身分に縛られ、身分に応じた生活しか許されなかった。身分が下位の者は、上位の者に対して服従しなければならず、その頂点に君主(国王)が君臨していたのである。君主こそが国家の主人であり、国民はその下僕であるという絶対君主の世の中であった。そして、君主権力の絶対性を擁護する為に、王権神授説という考えが生まれた。
一方、このころのヨーロッパでは、これに異議を唱えるような思想が生まれた。それは、ロックやルソーに代表される社会契約説である。市民は君主に対して異議を申し立て、抵抗することができると主張したものであった。これにより、絶対君主に対する不満が頂点に達したとき、君主の権力に力で抵抗する革命という形で一気に噴出したのである。イギリスでは清教徒革命(1649年)、フランスではフランス革命(1789年)、アメリカではアメリカ独立革命(1765年)が起こった。君主に対して権力を勝ち取った市民は、その勝利の証として、生まれながらに自由で平等であることを高らかに宣言する文書を発布した。アメリカ独立宣言(1776年)は、「すべての人は平等に造られ、造物主によって一定の奪いがたい天賦の権利を与えられており、その中に生命・自由および幸福の追求が含まれていることを信ずる。」と謳っている。また、フランス人権宣言(1789年)は、「人は自由かつ権利において平等なものとして生まれ生存する」と高唱した。このとき、宣言された「自由」と「平等」が、現在の基本的人権の原型として成立したのである。つまり、基本的人権は権力からの自由と自由の享受における社会的弱者の為に生まれた武器なのである。
2.基本的人権の意義
日本において基本的人権は日本国憲法が保障している。国の最高法規として、第97条では「この法案が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と基本的人権の本質を規定している。すなわち、基本的人権とは、第1に、普遍的に保障された権利であり、一部の国民だけの権利ではない。第2に、人間が生まれながらにして持っており、人間に固有のものである。したがって、誰からも侵されることもなく放棄することもできない不可侵の権利である。第3に、現在のみならず、未来も含めたすべての人間に、等しく与えられた永久の権利である。このように基本的人権は「普遍性」、「固有性」、「永久性」の三つの特徴をもっている。
日本国憲法は日本国内において効力が発揮され、主として日本国民が基本的人権の保障対象となっている。なお、日本国民に該当する者は、第10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」こととされ、国籍法が制定されている。基本的人権は、個人(自然人)を念頭に置いたものであるが、憲法の性質上できる限り、法人にも適用される。外国人が基本的人権の享有できるかについては、マークリン事件(最大判1978年)の判例で、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。」としている。
日本国憲法が保障している基本的人権は、決して無制限に行使できるものではない。人
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日本
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政治
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平等
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
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