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連関資料 :: 精神障害者

資料:120件

  • 精神障害ケアマネジメント
  • 精神障害者ケアマネジメント事業は、平成15年度から本格的に導入することとなっている。公的介護保険のケアマネジメント同様、障害者一人ひとりの考え方、ニーズ、性格や本人の受けたいサービスを選択するという、利用者の主体性、自立性という自己決定が尊重される。現在分散されている精神障害者へのケアサービスが、障害者のニーズ中心に統合的に提供されるとともに、暮らしている地域に関わりなく一定水準以上のサービスが受けられることが期待できる。また、地域における社会的援助サービスが質的、量的にも著しく立ち遅れている精神障害者が、他の障害者や高齢者と同等のサービスを享受できることを目指している。利用者のニーズ中心のケアサービス提供を目指すものであり、ニーズに根ざしたケアサービスを受けることは障害者の権利であり、同時に、自らが抱えるニーズの所在を明らかにする為、ケアアセスメントを受ける権利を精神障害者は持っている。 これまでの精神保健福祉行政は、都道府県及び保健所を中心に行われてきたが、その施策の範囲が、入院医療中心から社会復帰を促進するための福祉施策に広がるにつれて、利用者にとって身近である市町村の役割が大きくなってきている。社会復帰施設や在宅福祉サービスの利用に関する相談、助言、斡旋、調整等の業務を市町村が行うことになる。精神障害者ケアマネジメントは、地域生活を支援する援助方法であり、精神障害者社会復帰施設、精神科病院等でも実施できる他、保健所等における精神障害者の支援においても幅広く活用が望まれる。  今まで地域における社会援助サービスが立ち遅れている精神障害者が他の障害者や高齢者と同様のサービスを受けることが出来るため、この制度の導入は望ましいと考える。利用者の実態とニーズを的確に把握することにより、より一層精神保健福祉施策の整備・推進が図られることが望まれる。
  • レポート 福祉学 精神保健 精神障害者 ケアマネジメント 自己決定 本格的に導入
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(7,722)
  • 精神障害の処遇史
  •  わが国における最初の精神障害者の取り扱いに関する法律は1900年の精神病者監護法である。その内容は、主に治安の要請のために精神障害者の私宅監置室、公的監置室または精神病院での隔離、監禁を親族に義務付けるものであった。  しかしながら特に私宅監置室の悪弊が指摘されるに従い、1919年、各都道府県に精神病院の設置を義務付ける精神病院法が制定された。  第二次世界大戦以後、精神障害者の保護の必要の自覚から、精神病者監護法、精神病院法が廃止され、精神衛生法が成立する。この法律では精神障害者を原則無能力とし、自傷他害の恐れの有る精神障害者に対する措置入院、保護者の同意による同意入院の2つを主な入院法として定めた。  1987年、精神病院の劣悪な環境が明るみに出たこと、そして国際的に精神障害者の人権保護が十分でないと指摘を受けたことを契機に、精神衛生法は改正され、名前も精神保健法と改称された。この法律では精神障害者自らが自身の治療について決定しうる権利を原則的に持つことを承認すべきとし、任意入院が原則とされた。非自発的入院については、精神保健指定医2名の診断に基づき都道府県知事の命令でなされる措置入院と、自らの治療について決定しえない者に対して、近親者(いない場合は市町村長)を保護義務者として、その同意に基づいてなされる医療保護入院の2種が認められた。また精神医療審査会を設置し、非自発的入院患者の入退院、定期病状報告、処遇改善要求などの審査を担当するものとした。  1993年の改正において、保護義務者は保護者と改められ、精神障害者の定義も、「精神病者、精神薄弱者、精神病質者」から「精神分裂病(現在では統合失調症)、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有するもの」と改められた。  1995年の改正では、名称が「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」と改められ、「保健及び福祉」の項が新たに設けられ、精神障害者の自立と社会参加の促進のための援助を行うことが目標とされた。
  • レポート 医・薬学 精神障害 処遇史 精神病
  • 550 販売中 2005/11/11
  • 閲覧(4,498)
  • 精神障害のケアマネジメントについて述べよ
  • 「精神障害者のケアマネジメントについて述べよ。」 1.ケアマネジメントについて ケアマネジメントは、「個々人のニーズに対応してサービスを仕立てるプロセスである」とイギリスの手引書は説明している。ケアマネジメントとは、ソーシャルワーカーの実践するソーシャルワーク活動であり、ケアマネジメントの最終的な目的は2つある。 ひとつは、ケアマネジメントは生活に困難さを持っている人々に注意を向けている。利用者の能力を高め、最終的に自立的な生活ができることをめざす。つまり、利用者のセルフケア能力を向上させることが一方の目的である。もうひとつは、ケアマネジメントは地域社会に目を向けている。地域の問題解決能力を向上させること、つまり地域コミュニケーション作りがもう一方の目的である。  ケアマネジメントが必要な理由は、精神科医療においての、長期化・高齢化の進展と共に痴呆性老人や寝たきり老人、身体的・精神的に虚弱な老人が増えており、長期的なケアの必要なニーズが増大してきたと考えられることと、ノーマライゼーションの思想が普及し、精神障害者の地域生活の支援を重視するようになってきたからである。  現在においては、
  • 福祉 アメリカ 社会 医療 イギリス 問題 地域 障害者 家族 援助
  • 550 販売中 2009/03/19
  • 閲覧(3,541)
  • 精神障害のケアマネジメントについて述べよ。
  • 1. ケアマネジメントとは  精神障害者のケアマネジメントとあるが社会福祉援助技術のうち関連援助技術の中のひとつに位置づけられる。 ケアマネジメントは、1950年代アメリカで生まれた。アメリカでは1963年のケネディ教書以降脱施設化が計られ精神障害者が地域で暮らすようになってきたが、適切な援助がない為にホームレスになるなど、必ずしも病院や施設より生活の質が向上したとは言えない事が明らかになってきた。 その反省のもと、ケアや支援の継続性を確保する為に、サービスを調整する役割が重要視されるようになった。  60年代に入って、要介護高齢者の在宅支援の仕組みとして、ケアマネジメントが応用されるようになった。その後、イギリスや多くの国でケアマネジメントが検討され、イギリスでは、全国的にケアマネジメントが導入されることとなった。 日本では、2000年から始まった介護保険の中でケアマネジメントが位置づけられた。また、障害の分野でもケアマネジメントは実質的に実施されている。更に、児童虐待などの分野でも応用されている。 厚生労働省より発表された、精神障害者ケアガイドラインは、障害者のニーズ中心のケアサービス提供を目指し、権利保障がうたいこまれている。ケアマネジメントを必要とする理由の一つとして、サービスの質の均一化があげられる。精神障害者ケアガイドラインでは、個人的資質によって差が生じないように作業手順やツールが決められている。 ケアマネジメントの過程は①インテーク②アセスメント③プランニング④モニタリング⑤評価⑥終了であり、どの分野においても共通である。 但し、高齢者においても疾患と障害を併せ持つ精神障害者に対しても同様の事が言えるが、個々人の生活に対する問題及び課題は単独である事はまず考えられず、評価後に新たな問題に対するケアマネジメントが必要となってくるケースはままある。容易に終結できるケースはないといえる。 とはいえ終結をいつまでも先延ばしにしていくのも問題である。援助者との信頼関係が共依存の関係がすりかわってしまっては利用者の自立を阻害してしまうことに他ならない。  終結後のフォローアップは必要であると思
  • 大学 レポート 精神障害者 ケアマネジメント ケアマネジメント福祉 精神保健福祉救助技術各論
  • 550 販売中 2010/04/01
  • 閲覧(11,252) 1
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