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連関資料 :: 行政学

資料:74件

  • S0107 教育行政ー1
  • 1948年(昭和23年)に設置された教育委員会制度は、教育行政の地方分権、民主化、自主性の確保の理念、とりわけ、教育の特質にかんがみた教育行政の安定性、中立性の確保という考え方の下に、 地方教育行政法 に基づいて設置されており、 都道府県 レベルと 市町村 レベルと2つの枠組みで存在する。委員の定数は、標準では5人とされているが各地方公共団体によって3人や6人の場合もある。事務局には 教育長 が1人置かれており教育長は教育委員も兼ねている。教育長とは、教育委員会の 事務 の執行責任者であり、教育委員会の委員長とは別の役職である。教育長については 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 「地方教育行政組織運営法」で規定され、教育長は、教育委員会におかれ(同第16条)、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条)とされている。教育委員会の 事務局 についての事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第20条)。このため、通例、教育長は教育委員会の事務局の長となる。また教育長は、 教育公務員特例法 の第2条によって 教育公務員 であり、 一般職 の 地方公務員 として 服務規律 (守秘義務など)が適用されるとされている。横浜市の教育長に「ヤンキー先生」こと義家氏が就任したのは有名である。現在の教育委員会には予算権は無く、児童・生徒の 入学 や教員採用から、公立学校の管理運営の指導助言、 命令 監督 などを行う他に、 社会教育 ・学術 ・文化 などに関する事務を管理し、執行する。ちなみに、私立学校は教育委員会の管轄外にあり、横浜市の場合は私学宗教課という部署が管理している。 昭和61年に「教育行財政改革の基本方向」において、教育委員会の現状は次のように厳しく言及された。「近年の校内暴力、陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、一連の教育荒廃への各教育委員会の対応を見ると、各地域の教育行政に責任を持つ『合議制の執行機関』としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、主体性に欠け、二十一世紀への展望と改革への意欲が不足しているといわざるを得ないような状態の教育委員会が少なくないと思われる。」この答申のなかで、教育委員会の改革の方向性として 教育委員の人選・研修。 市町村教育長の任期制・専任制。 苦情処理の責任体制の確立。 適格性を欠く教員への対応。 小規模市町村の事務処理体制のあり方 。 知事部局等との連携。 について提言している。そして、翌年には、臨教審の流れを受けて教育委員会の活性化に関する調査研究協力者会議が発足し、教育委員会活性化方策が検討された。その内容は、 教育委員会の選任 教育長の選任(市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入) 教育委員会の運営 事務処理体制のあり方 地域住民の意向等の反映 首長部局との連携 等の項目について具体策が提案された。この会議は、臨教審には無い、教育委員会の運営や事務処理体制のあり方、地域住民の意向等の反映など、教育委員会の職務遂行上の実践的・日常的な運営について重点が移っている。市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入などの提案は、実現こそしなかったものの、地方教育行政の在り方に関する調査協力者会議や政府の地方分権推進委員会においても教育委員会の改革が検討された。 1996年(平成8年)からは、地方分権推進委員会において検討が進められた。5次にわたる勧告にお
  • 佛教大学 レポート 教育行政学
  • 770 販売中 2008/05/11
  • 閲覧(3,254)
  • オンブズマン制度の基本的性格について(行政)
  • オンブズマン制度とは、市民と行政との間に立ち、調停者や市民の擁護者としての役割を果たすものであり、主に以下の三つの機能を持っている。  一つ目は、行政監察や行政統制などを通して、行政をコントロールする機能である。具体的には、各行政機関において、行政執行が公正に行われているかどうかを監視・調査するというものであり、その結果如何で、意見表明や勧告などの具体的な行動につながっていく。  二つ目は、市民からの苦情を受け付け、処理する苦情処理機能である。本来的には、行政側に直接苦情を受け付ける窓口も存在するが、手間や時間がかかったり、対応が悪かったりという問題があるため、簡便でアクセスが容易な苦情のはけ口としてオンブズマンが苦情を受け付け、調査を行い、勧告などによって救済を図るのである。  三つ目は、行政手続きや規則などに問題がある場合に、それらを改善するよう勧告を行う機能である。先述した二つの機能を、具体的に改善につなげるステップが勧告であり、行政執行手段の改善を促す働きを持っている。  また、こうした一連のオンブズマンの機能は、上で述べたような直接的な効果だけでなく、職員の意識改善機能や、
  • 行政の不法行為 国民や住民の苦情 公的機関の過誤や権利の乱用 公正・中立的な立場からの行政の監視
  • 550 販売中 2009/05/16
  • 閲覧(2,989)
  • 官僚制の病理と逆機能について(行政)
  • 国家や地方公共団体を運営していくにあたって官僚制の存在は欠かせない。しかし、不可欠な一方で、官僚制ならではの病理や逆機能といったものも見られる。アメリカの社会学者マートンによれば、官僚制の組織の中において必要不可欠な原理として採用されている諸原則を職員の一人ひとりが自己のうちに内面化して身につけるようになると、それに基づいた心構えや態度がTPOをわきまえることなく表出してしまうという。ここから病理や逆機能が生まれてしまうのである。以下、ウェーバーの挙げた官僚制の原則に沿っていきながら詳しく検討していきたい。 ウェーバーの説明する官僚制の原則の一つに「規則による規律の原則」が存在する。つまり、人間の恣意的な支配によってではなく客観的な規則によって官僚制組織が運営されるべきといったものである。だが、この原則を組織の職員が絶対的なものとして考えるようになると、本来目的を果たす手段としての規則が、その範囲を超えて規則を守ること自体が目的であるかのようにズレが起こってしまう。これが規則万能主義である。たとえば、客観的な規則が過度に重要視され、緻密なまでに規則が定められていった結果、申請等の際に
  • 規則万能主義 セクショナリズム 権威主義 特権意識 尊大横柄 先例踏襲
  • 550 販売中 2009/05/16
  • 閲覧(5,835)
  • 消費者行政について 商品  合格レポート
  • 消費者行政について述べます。 1.消費者行政の必要性 高度成長時代が進展し大量生産、大量販売、大量消費が定型化するに伴い、商品・サービスの欠陥やその取引上から生ずる消費者の被害は多発するようになり、その被害も軽微な物的損害から、生命身体を脅かす重大被害、また社会性のものまでさまざまに拡大してきた。企業と消費者とでは商品を見る目の基本の考え方において大きな違いがあり、双方の考えをできるだけ調整して統合したシステム、政策を実現し、消費者に適合した生産を、政府や地方公共団体により行うことが、豊かな社会に仲間入りした段階の国々の政府の新しい任務として必要であり、弱い消費者を保護し、援助して企業と対抗できる拮抗力をもつまでに組織化を促し自立させる事が重要である。これが消費者行政である。 2.消費者行政の内容 消費者行政は消費者保護と消費者教育の二つに大別され、消費者保護基本法によって定められている。商品や環境の安全性は企業の最も重大な社会的責任であり、とくにメーカーはその危険性を知ることができ、幅広い安全性を考慮した製品設計を行う必要である。そして、政府も専門的立場から人間への危害を監視・指導す
  • 環境 消費者 社会 マーケティング レポート 日大 消費者行政
  • 550 販売中 2009/06/01
  • 閲覧(1,961) 1
  • 政治文献研究 Politics 行政
  • 「Political Executives」 1;前文 ‘A ruler must learn to be other than good.’ (NICCOKO MACHIAVELLI ,『The Prince』(1513) 行政府は政府の単純化できないものである。政治制度は憲法、議会、司法部、と政党がなくても実行することが可能である。しかし、彼らは政策を案出するために行政府なしで生きのびることができなくて、それが実行されることを保証することができない。多くの政治的発達は政治制度を憲法の枠組みの中で動くようにさせ、国民議会や国民選挙で説明を果たすようにさせるチェックと束縛の形をするようにしたのは行政府の潜在的な力である。政治家、特に首相は確かに大衆が最も知っている政治の一面であり、これは行政府は政治的リーダーシップの源であるからである。この役割は国内と国外の領域や、メディアの個性に関することから政治を描写することに国家の拡大する責務をかなり強化された。しかし、行政府に集中する希望と期待は彼らの破滅をももたらします。多くの政治制度の中で、リーダーは‘国民の期待に応える’(deliver
  • 憲法 中国 政治 社会 メディア 行政 政策 問題 国家 リーダー
  • 770 販売中 2009/06/18
  • 閲覧(2,615)
  • 教育行政 第二設題  教育行政における教育の自主性の尊重を教育行政の教育内容に対する関わりについて論じなさい
  • 『教育行政における「教育の自主性の尊重」を,教育行政の教育内容に対する関わりについて論じなさい』  教育ができるだけ自主的・自律的に行われなければならないとする考え方の根拠には二つのものが考えられる。一つは、教育の捉え方(教育をその私事性・個的契機・学習主体等に重点を置いて捉える場合)であり、もう一つは日本国憲法に規定されている自由主義や個人主義の原理である。後者については、「教育の自由」や「教育の自主性」が、法令用語として直接に使われているわけではないが、次のような関連規定の解釈から、それらが要請されていると考えることができる。  日本国憲法では、第23条の「学問の自由」にて、学問の自由と教育の自由は密接不可分の関係にあるとみられる。学問は真理を探究し、理論を創造する独創的・価値創造的な営みであり「対物的」な機能であるのに対して、教育は既存の文化価値・教育価値を伝達し、人格の完成を目指す目的的な営みであり「対人的」な機能である。学問の教授といわれる場合の「教授」は、自由に探求され・創造された研究成果を次代に伝えるという
  • 憲法 日本 学校 発達 学習指導要領 行政 科学 学習 教育課程 日本国憲法
  • 550 販売中 2009/11/08
  • 閲覧(2,270)
  • 国際行政 EU ソフトパワー スマートパワー
  • 国際行政学 「EUとグローバルガバナンス」 このたび「EUとグローバルガバナンス」という名目にて行われた駐日欧州委員会代表部のリチャードソン大使は、約1時間ほどの講演のなかでEUのソフト―パワーについて最初はジョセフ・S・ナイを用いて、ソフトパワーとは「魅力」であると述べた。全体を通じてEUは、ハードパワー(軍事や経済など)ではなく、ソフトパワーという数値化しづらいが、他者や他国のお手本となるような軸を築きあげているということであった。 冒頭においては他者が嗜好すること、個性、文化、人権への尊重といった価値観や規範に関する、1973年のコペンハーゲン基準を持ち出し国際的アイデンティティの形成を
  • 環境 アメリカ 経済 国際 政策 エネルギー グローバル テロ 世界 京都議定書
  • 660 販売中 2009/06/17
  • 閲覧(1,960)
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