パートタイマー就業規則
(目的)
第1条 この規則は、○○○○会社就業規則の定めに基づきパートタイマーの就業に関する事項について定めたものである。
2 この規則に定めのない事項については、従業員の就業規則を準用する。
(パートタイマーの定義)
第2条 この規則でパートタイマーとは、特定の勤務日または就業時間を定めて雇用する者で、1週間の所定就業時間が従業員よりも短い者をいう。
(採用)
第3条 会社は、パートタイマーとして応募してきた者の中から所定の選考試験に合格した者を採用する。
2 パートタイマーの採用にあたっては、所定の雇用契約書を取り交わす。
(労働条件の明示)
第4条 パートタイマーにはこの規則を明示し、賃金その他必要事項は雇用契約書により明示する。
(契約期間)
第5条 パートタイマーの雇用期間は1年以内とし、雇用契約書にその期間を明示する。
2 会社は、業務上の必要に応じて契約を更新することがある。
(職場および職種の変更)
第6条 会社は業務の都合により、パートタイマーの職場または職種の変更をすることがある。
(退職)
第7条 パートタイマーが次の各号のいずれかに該当し..