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故意犯で検索した結果:63件
また、過失犯の処罰 は法律に特別の規定がある場合に限られ、処罰の対象は原則として故意犯であるという「故 意犯処罰の原則」を宣言している。 ...
学説上、一故意犯説では、意図しないCが死亡した場合に、Cに対して故意の殺人罪が成立し、意図したBに対しては故意犯
①第1説は、暴行の故意で足りるとする結果的加重犯説、②第2説は、傷害の故意を要求する故意犯説、③第3説は、結果的加重犯の場合と故意犯の場合とを共に含むとする折衷説である。 ... さらに、暴行の故意と傷害の故意の関係が問題となる。 ... しかし、傷害の故意と暴行の故意の違いを判断する.....
違法性の意識は故意の要件ではなく、法律の錯誤は故意を阻却しない。 違法性の意識必要説(厳格故意説)。故意犯処
問題点 刑法240条後段は殺人の故意がある場合を含むか。 ① 結果的加重犯説 ・・・240条の未遂は、強盗自体が未遂に終わった場合とする見解。 ... この点、240条後段は結果的加重犯
共犯を「特定」の犯罪を数人で行うものと理解する犯罪共同説の考え方を徹底すると、一個の故意犯を共同で行った場合にのみ共犯を認め、共犯が成立するためには複数の犯罪が完全に一致することが要求される(罪名従属性...
従って、故意犯と過失犯は構成要件 や違法性の段階では区別ができないものと考える(伝統的な旧過失論)。 ... 刑法 38 条 1 項により、過失犯
1、本問において、甲は乙に殺害の故意でピストルを発砲し、乙に重症を負わせ丙も殺害するに至っている。 ... 問:甲は乙に対して殺人の故意でピストルを発砲したところ、乙の肩を貫通し、そこを通りがかった丙に命中し死亡...
結果的加重犯とは、基本となる軽い犯罪を犯す故意で実行行為に出たところ予期せざる重い結果を発生させる犯罪形態をいうが、この成立には下記を検討しなければならない。 結果的加重犯の成
さらに、②については、故意の本質は犯罪事実にある、とする表象説、故意の本質は犯罪事実の実現を希望・意欲することにある、とする意思説に分かれている。 ... ここで、故意の成立要件
会社で起こりうる犯罪のことを財産犯という。『特別背任罪』とは商法上の犯罪であるが、その前に『横領罪』、『背任罪』についても論じておこう。 ... そして『背任罪』だが、これは与えられた仕事を故意に背き、会社に損害を与える罪であり刑法247条で5年以下の懲役または50万円以下の罰金.....
そして、傷害致死罪の故意は、その結果を生じさせる基本犯について故意があれば足りるから、暴行の故意で足りる。 ... まず、傷害致死罪は、傷害罪お