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物上代位で検索した結果:26件
抵当不動産からの収益と物上代位 1 抵当不動産から生じる果実について、抵当権の効力は及ぶか。 天然果実・法定果実を問わず、債務不履行が生じた後には及ぶ(371) 2 売却・賃貸・滅失・毀損の物上代位について、それぞれ説明しなさい。 ①売却代金 ∵先取特権には目的物が売却...
■抵当権の効力が及ぶ範囲について説明せよ。 抵当権とは、債務者または第三者が占有を移転せずに担保として提供した不動産の上に成立する担保物件である。抵当権者は、債務者が債務を弁済しない場合に、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。 抵当権の効力が及ぶ範囲...
先取特権者が物上代位権を行使するためには、なぜ、払い渡しまたは引渡し前に「差押え」することが必要であるかを論じなさい。
旧司法試験の答案です。答案上記になる点について、コメントをつけてあります。
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1. 担保物権に共通の性質 (1) 不可分性 担保権者は、被担保債権全額の弁済を受けるまで、目的物の全部についてその権利を行うことが出来る、という性質。 (2) 物上代位性 担保目的物の売却・賃貸・滅失又は毀損によって目的物所有者が受けるべき金銭その他の物、及び目的物に設定した物...
抵当権 論点 Q.将来債権のために、現在において抵当権を設定することができるか? A.できる。 債権発生の基礎となる具体的法律関係が存在する限り、 被担保債権と独立した抵当権独自の経済的効果を認めることにならないから、 設定できる。 Q.無効な契約を原因とする不当利得...
(1)弁済による代位により、代位弁済者が原債権を代わって行使できるのだから、債権者に対する債務も代位弁済により消滅しないことになる。 →× 弁済による代位により、債権者と債務者との関係では、債務は消滅する。 (2)原債権が求償権の範囲を超える場合でも、原債権を上限として代位弁...
1.先取特権における物上代位の意義 先取特権は、法定された特殊の債権を有する者が、債務者の財産から優先的弁済を受けることを中心的効力とする権利である。先取特権は、法定の要件を満たせば、当然に生ずる法定担保物権である。ただし、先取特権者は、その払渡または引渡前に差押をなすことが...
物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。 1. 物上代位とは (1) 定義 物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済...