連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法期末試験用予想問題集(人権)
  • 〔問〕以下の問いに答えなさい(各10点)。   【1】人権には、様々な個別的人権がある。これらの個別的人権につき、その性質に応じて分類し、その特徴について説明しなさい。 →1.人権は大別して、自由権、参政権、社会権に分けることができる。 (1) 自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で「国家からの自由」とも言われ、人権保障の確立期から人権体系の中心をなしている重要な権利である。その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられる。
  • 憲法 福祉 人権 日本 民法 経済 社会 自由 論証 期末試験 司法試験 芦部 プライバシー 公共の福祉 新しい人権
  • 770 販売中 2010/01/22
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  • 非嫡出子の相続格差と憲法14条について
  • 1.事例・論点 (1)事例  ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。 (2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。 2.判例・学説 (1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味 憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
  • レポート 法学 憲法14条 非嫡出子 最高裁判例
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  • 佛教大学 日本国憲法 Z1001
  • 佛教大学、日本国憲法(Z1001)のリポートです。 2013年度、最新です。A判定済みです。(「段落ごとに細かくまとめられており、とてもわかりやすく丁寧な内容です」と評価をいただきました。) 教員を目指す皆様の参考になれば幸いです。 設題 「法の下の平等について」
  • 日本 憲法 法律
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  • 憲法 科目試験解答例 近大姫路大学
  • 平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」科目テスト解答例です。テスト対策の参考としてお使い下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 問1:近・現代立憲主義憲法の存在意義について述べなさい。 問2:明治憲法と日本国憲法を比較して、その特質につき論じて下さい。 問3:現代立憲主義憲法の特質につき―人類普遍の原則として―「人間の尊厳」から抽出される人権論を叙述してみて下さい。多面的に検討して下さい。 問4:現代立憲主義の原則から、権力分立論は「人は国家のために存在するのではなく、国家が人のために存在する」との認識につき、社会福祉国家の視点から論じて下さい。 問5:現代国家における基本的人権論は、いかにあるべきか。国際人権論や新しい人権論を多面的に論じて下さい。 問6:現代国家における憲法上の保障する医療と人権に関して事例などを以て検証してみて下さい。※障害者の人権、児童(子ども)の人権、弱者・患者の人権等があります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ※私が受けた試験では問5が出題され、評価はBでした。その他の問いに関しては評価を保証するものではありませんので、あくまで参考としてお使いください。
  • 近大姫路 通信 憲法 科目 試験 解答 立憲主義 明治憲法 人権論 障害者の人権 子どもの人権
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  • Z1001 日本国憲法 リポート A判定
  • 法の下の平等について  日本国憲法の基本原理つまり基本的な考え方は、大きく「基本的人権の尊重」「国民主権」「戦争の放棄」という3つの柱から成り立っている。そのうち「基本的人権の尊重」は、特に人間の尊厳と自立にとって最も重要なことである。人が人であるがゆえに当然に有するべきであるとされる「権利」をよりよく保障し実現することが、国家が存在する理由であり目的である。  憲法14条1項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と示し、とくに「法の下に平等であって」という言葉の中に、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。つまり、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであり、行政や裁判でその法を実施したり適用する段階でのみ不平等であってはならないという考え方ではなく、不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているのである。 上記のとおり憲法14条1項において、一般的に平等原則を定めたうえで、さらに2項および3項で、貴族制度の廃止
  • 憲法 日本 人権 社会 女性 差別 平等 政治 佛教大学
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