連関資料 :: 生活

資料:969件

  • 現代女性の生活と家庭福祉
  • 現代女性の生活と家庭福祉   はじめに 1 現代女性の生活と「家庭」福祉の視角 A 「家庭」福祉と在宅福祉 B 日本型福祉思想の原点  (a)「家」と「家族制度」  (b)「家族制度」イデオロギーと現代家族 C 現代女性の「家庭生活」障害と「家庭福祉」 2 「家庭生活」と貧困 A 核家族化と「家庭」基盤の動揺 B 現代労働者家族の特質 C 労働者家族の「家庭生活」 D 「家庭生活」の社会化と貧困 3 労働者家族の生活障害 A 生活手段の「商品化」と「多様化」 B 「家庭生活」の商品化と生活障害 4 現代女性の「家庭生活」障害と「家庭福祉」 A 「家庭生活」障害対策の社会化 B 女性の担う「家庭生活」障害 C 現代女性のための「家庭福祉」 はじめに 近年の社会福祉施策の特長としての在宅福祉や地域福祉の重視は、担い手、対象ともに女性の生活とより深く関わりをもつようになってきており、それは日本型社会福祉構想と深く関わりをもつ。日本型社会福祉構想は、「新経済社会7ヵ年計画」の中核的理念である。 「・・・個人の自助努力と家庭や近隣、地域社会等の連帯を基礎としつつ、効率のよい政府が適正な公的福祉を重点的に保障するという自由経済社会のもつ創造的活力を原動力とした我が国独自の道を選択創出する・・・」 この個人の自助努力や家庭の連帯機能の直接的担い手である、現代女性「家庭生活」の「生活障害」とこれに対する「家庭」福祉施策の現状分析を通して日本型福祉施策の再検討を図る。 1 現代女性の生活と「家庭」福祉の視角  A 「家庭」福祉と在宅福祉 在宅福祉の重視の一方で、その拠点である「家庭」の認識が浅い。よって、労働者家族の生活においては、あまりに多くの生活障害を担いすぎている。在宅福祉という用語が、労働者が担った生活障害を「家庭」に共有させること、労働者個人の自助努力や家庭の連携機能への依存、といった方向で用いられている。労働者家族の生活基盤である「家庭」が担った生活障害を除去・軽減することが、真の「家庭」福祉である。  B 日本型福祉思想の原点 (a)「家」と「家族制度」 日本型福祉社会構想は、日本型福祉思想に基づいており、日本型福祉思想は、「家族制度」イデオロギーと深く関わっている。  「家族制度」イデオロギーの原点として、初期資本主義社会において、「家族制度」に基づく家父長的諸関係を解体しなかったことが挙げられる。家族制度は、明治維新後に改変強化され、再編された。家族制度の再編は、戸籍法の制定により推進される。戸籍法は、天皇制国家と「家」を中核に据えた「家族制度」の推進のために多大な役割を果たす。また、「家族制度」の中軸をなす「家」から提供される安い労働力こそ、資本主義の初期蓄積過程の進行の原動力となった (b)「家族制度」イデオロギーと現代家族  新民法の成立により、「家族制度」が解体され、「家」が消えたが、「家族制度」イデオロギーは消滅せず、法制の基礎であり続けた。本来、「家」が担ってきた「家族機能」の一端を代替すべく登場したのが、社会福祉施策である。しかしながら、日本型福祉社会構想は、消滅した「家」の機能を現代の「家庭」が担うという錯覚が生み出したと考えることができる。「家庭」は、もはや「家」ではないのであって、「家族制度」イデオロギーが、現代核家族にそのまま適合するかのような幻想だけが残存している。 C 現代女性の「家庭生活」障害と「家庭福祉」  「家族制度」や「家」の制度は、本来、女性に幸福を保障する制度ではなく、女性の自己否定を生み出していたといってよ
  • レポート 福祉学 女性 社会福祉 家庭
  • 550 販売中 2007/02/05
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  • 生活保護法の4原則について
  • 「生活保護法の4原則について」 生活保護法の原則には、①申請保護の原則②基準及び程度の原則、③必要即応の原則、④世帯単位の原則がある。 ①申請保護の原則 『保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。』(第7条) 申請主義がとられている理由としては、保護請求権の行使を当事者の意思によるものとしたほうが生活保護という給付の性質からみて、より合理的に運営できると考えられるということのほか、保護の実施期間の行政能力からといって完全な職権主義をとることは困難である
  • レポート 社会学 生活保護 4原則 セーフティーネット
  • 550 販売中 2007/02/06
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  • 生活科教育法リポート
  • 『子どもの主体的な活動の姿を基にしたカリキュラムについて述べよ。その際、テキストに示されている事例から4例(第1学年から2例、第2学年から2例)取り上げ、具体的に考察を図ること。また以下のキーワードを必ず取り入れて述べること。 キーワード:「学び」「体験」「かかわり」「遊び」』 生活科のカリキュラムについての一考察  1992年度から小学校低学年(第1,2学年)の社会科と理科が廃止され、生活科が新設された。その目的は児童における「生きる力」の育成であるが、「生きる力」の育成のために、従来の教室中心・知識注入型の教育法とは異なった方法が採用されることになった。それは「具体的な活動や体験を通じて、児童が自ら学習していく」という方法である。  よって、生活科の場合、学習の場は「学校の教室」とは限らない。地域の公園であったり、学校の校庭が学習の場であったりする。また、生活科においては教科書が用意されているわけではない。上記の場所や活動自体が教科書、かつ教材となっているのである。つまり、教室外での様々な活動や体験(遊びや自然・物、人々とのかかわりなど)を通じて、様々な事柄を児童自らの手によって学
  • 生活科教育法 B評価 仏教大学 通信課程 カリキュラム
  • 550 販売中 2009/09/23
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  • 生活習慣病について述べなさい
  • 生活習慣病について述べよ 1.はじめに  生活習慣病とは「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、酒等の生活習慣が、その症進行にする疾患群」のことであり、具的にはがん、心病、卒中(わがの三大死因)に加えて動脈硬化、高血、糖尿病、高脂血症などがこれに含まれる。これらの病は年を重ねるごとに症しやすくなる性質があるためかつて成人病とされていた。しかし、必ずしも加のみが原因ではなく、い生活習慣の積み重ねが問題視されるようになったため、行政により呼が改められたのである。  また、近年よく耳にするようになったメタボリックシンドロムは、脂肪蓄積に加え、血脂質異常、血高値、高血糖といった動脈硬化を促しやすい因子を複せ持つ態を表すものである。そもそも心筋梗塞や梗塞による死者を減らすために提唱された疾病念であり、そのほとんどが生活習慣病の念と重複すると考えて良いだろう。以下に、これらの係をまとめるとともに、その予防法について考察してみる。 2.脂肪型肥 ・・・・ 8.まとめ  このように、芋づる式に出てくる生活習慣病とならないためにも、適正体重を維持することは非常に大切であることがよくわかる。しかし、生涯その体重を維持しつづけることは容易なことであろうか。答えは否であろう。要因として以下のことがあげられる。  適正体重の維持のためには....
  • 医学一般 生活習慣病 メタボリックシンドローム 福祉学 保育 metabolic syndrome
  • 880 販売中 2007/11/14
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  • 生活科で育てようとしている児童像
  • 生活科とは平成元年に従来行われていた社会科と理科を廃止し、その代わりとして両者を併せ、さらに拡充した教科である。  生活科の教育目標とは、「具体的な活動を通して、自分と身近な人々、社会及び自然とのかかわりに関心を持ち、自分の生活について考えさせるとともに、その過程において生活上必要な習慣や技能を身につけさせ、自立への基礎を養う」ことである。その内容構成のための視点として、基本的な視点を具体的な視点の二つがある。  第一に、基本的な視点とは①自分と人や社会のかかわり、②自分と自然とのかかわり、③自分自身の三つである。つまり、自分を中心として具体的な人やその生き方を通して、社会との関わりの中で学習
  • 生活科教育 レポート 創価大学
  • 550 販売中 2008/04/23
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  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
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  • 健康で楽しい学校生活を作るには
  • 今回講義で,学校生活を構成する2つの側面,時間的側面と精神的側面があることを学んだ。私が小中学生だった頃,健康で楽しい学校生活を送るのには,学校が楽しいか,充実しているかという精神的側面が重要であるとばかり考えていて,時間的側面は全く意識していなかったというか,学校側が決めた時間割,日課表の中で自分たちがいかに楽しむのか,充実していくのかが重要なのだと思っていた。学校側が決めたものを当たり前として受け取っていた。  考え直し振り返ってみると,当たり前だと考えてそのままを受け取っていたものに疑問点がいくつか浮かび上がってきた。私は岩見沢市の中学校に通っていたのだが,岩見沢市とは道内有数の豪雪地域であり,除雪されてない朝は歩きにくく登校するのに1時間程度かかった。その分早く家を出ればよいのだろうが,冬の朝はまだ薄暗く起きたとしてもなかなか体の中は起きてこない。しかしそのような状態でも夏季と始業時間が変わらず,豪雪のせいで遅れたとしても遅刻として扱われ通知表に記入された。しかも,よく1時間目から体育の授業があった。通学で体が冷え切っているのに寒い体育館に行くことはかなり辛いものがあった。今回,冬の1時間目の体育は怪我が多いということを知り,目を覚ませるためだけにその時間に体育をもってくるのはおかしいと感じた。そもそも体育というのは目を覚ませるのにある教科ではないのである。生徒たちがより良い状態で授業に臨めるよう休み時間を始めとする時間的側面の配慮を徹底しなければならないのだと感じた。それにはその時期,季節に合った柔軟性のある時間配分を組む必要があると思うし,そのためには学校運営全体の見直しも必要かもしれない。時間がその時によって柔軟に変更されることは,生徒による柔軟な行動も求められる。もしかすると生徒の思考判断力アップにつながることもありえるかもしれない。
  • レポート 教育学 学校保健活動 日課表の精神的側面 保健体育 思考判断力アップ 成長を支援
  • 550 販売中 2005/07/27
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  • 生活保護に関する国民の権利と義務
  • 生活保護に関する国民の権利と義務 権利の定義は、「一定の利益を請求し、主張し、享受することが出来る法律上正当に認められた力」とし、義務の定義は「規範によって課せられる拘束又は負担のこと」とされている。 被保護者の権利 ①不利益変更の禁止(法第56条) 被保護者は、正当な理由がなければ既に決定された保護を不利益に変更されることがない。「不利益」とは、非保護者の主観的判断によるものではなく、客観的な基準によるものである。 ②公課禁止(法第57条) 被保護者は、その保護金品に対し租税その他の公課を課せられることはない。生活保護法によって支給される保護金品は、非保護者の最低限度の生活を保障するものであ
  • 生活保護 指導 権利 生活 義務 生活保護法 差押 定義 利益
  • 550 販売中 2008/01/16
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  • 生活習慣病の概念とその予防について
  • 生活習慣病とは、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」と定義されている。  病原体や有害物質、さらに遺伝的な要素は、疾病の発症や進行に影響するが、食習慣や運動習慣、休養の取り方、嗜好などの生活習慣も、糖尿病や高血圧、日本人の3大死因である「がん・脳卒中・心臓病」など多くの疾病の発症や進行に深く関係することが明らかになっている。  『生活習慣病』という概念はこれまで『成人病』対策として二次予防(病気の早期発見や早期治療)に重点を置いてきた従来の対策に加えて、生活習慣の改善を目指す一次予防(健康増進や発病予防)対策を推進するために導入された概念であり
  • 生活習慣病 生活 予防
  • 550 販売中 2009/01/06
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