連関資料 :: 社会

資料:4,205件

  • 社会手当について
  • 社会手当について  生活困窮者に最低限の文化的生活を保障するために、国が経済的援助を行う公的扶助は、生活扶助などの生活保護や、児童手当などの社会手当てがあげられる。社会保険としては公的年金、雇用保険、労災保険が適用されることとなる。  社会保障は何らかの理由で生活の基盤である所得を失ったり、病気の為にその所得が減少・中断した時に、最低限度の所得の保障をする事で生活が極度に貧困化しない様な機能を持つものである。これは見方によっては、貧困という社会問題への解決策でもあり、国の経済を円滑に進める為の働きでもある。  社会扶助とも呼ばれる社会手当とは、貧困になるリスクが高い層に社会保険庁より給付され
  • 東京福祉大学 社会保障論 社会手当 生活保護 保険
  • 550 販売中 2009/07/28
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  • 消費社会について
  • 消費社会の定義 消費とはものの消耗と再生をその仮の目的としながら 実は、充実した時間の消耗こそを真の目的とする行動だ そうして、消費をこのように定義したとき、僕らははじめてそれを生産から明確に区別することができ、したがって、「消費社会」と生産優位の社会を対置して、そこに意味のある区別を立てることもできるだろう。すなわち、消費とは反対に、生産とはすべて効率主義に立つ行動であり、過程よりは目的実現を重視し、時間の消耗を節約して、最大限のものの消耗と再生をめざす行動だ、と定義することができる。 生産と消費とは、ものの消耗と再生という点では同一の構造を持つ行動であるが、消耗はその目的のために過程を完全
  • レポート 社会学 消費社会 生産者 環境問題
  • 550 販売中 2007/01/10
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  • 学歴社会について
  • 学歴社会とは一体どのような社会であろうか。学歴社会とよく混同される言葉に高学歴社会があるが、その意は厳密に異なっている。高学歴社会とは、「高学歴者の多い社会」を意味する言葉であり、具体的には、高校卒業後の高等教育機関への進学率が50%を越える社会である。一方の学歴社会は、「社会における社会的・職業的地位などの配分の基準として学歴が重きを占める社会」を意味する言葉である。 では、現在の日本社会はというと、「学歴社会であり、高学歴社会でもある」と言えるだろう。日本では上述の学歴社会の定義どおり、社会における社会的・職業的地位を決める主たる基準の一つが学歴であるような社会である。確かに、最近では、いくつかの企業で学歴を問わない所も出てきており、学歴社会の崩壊も謳われているが、一般的にそれが普及し尽くしたとは言いがたい。また、現在の日本は大学・短大・専門学校を加えた進学率が約70%にもなっている。これは紛れもなく高学歴社会といえるだろう。 高学歴社会は後述に譲るとして、では、現在の日本が学歴社会に至った理由は一体何であろうか。今に至らせた必然性を探ることで学歴社会を明らかにしたい。 江戸時代には、身分は士農工商に分かれており、その身分が子どもの進路・職業を決定した。教育においてもそれぞれの身分において、士族の子であれば藩校、町人・農民の子であれば寺子屋というふうに、教わる教育機関がそれぞれ異なり、教わる知識や技能も異なったのである。しかし、明治期になると、富国強兵のもと、効率的な人材養成・登用システムが確立され、同時に学歴社会・主義が生みだされた。
  • レポート 教育学 教育社会 高学歴 学歴
  • 550 販売中 2005/11/02
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  • 社会と情報
  • 現代はまさに情報化社会への移行期にある。このことはすなわち、私達の情報を「受ける」、あるいは「送る」という行為、すなわちコミュニケーションの形態が大きく変革しようとしているということを示唆している。 本リポートでは、現代日本社会にみかけられるようになった現象に注目し、そこから情報とコミュニケーションの在り方について探求する。 1.現代日本社会におけるメディア 戦後日本においては、TVや雑誌といったマスメディアの急速な拡大を背景に、多くの人々に様々な、しかも多大な情報が伝えられるようになった。 中でも、マスメディアから伝えられる情報で、若年層の無意味な暴力行為、あるいは壮年層の汚職や偽造といった社会ルールに反する行為は、近年増加の一方を辿っている。 浮浪者への集団暴行、オヤジ狩り、あるいは「儲からない」という理由で行われる不法投棄や、「めったに発病しない」という理由で伏せられたHIV汚染血清の問題等々・・・。 「日本は変わった。」「昔はこんなではなかった。」という懐古的批判も耳にする。しかし、社会の変化を逆行することは出来ない。この状況を受止め、要因を探り、その上で新たなより良いと思われる方向を模索することこそが私達に求められる行動なのである。 一体、何故このような現象が現代日本社会で多発するようになってきたのであろうか? 私はこの課題を読み解く糸口として、人間の社会的発育にもたらす情報とコミュニケーションの関わりについて考えようと思う。 人にとって社会化の基礎となる価値観の形成はどの様になされるのか、その中で情報やコミュニケーションはどういった役割を果しているのかについて探求することで、上記の課題を読み解き、更に情報やコミュニケーションが今後どうあるべきかについて提言したい。
  • レポート 情報 社会と情報 コミュニケーション
  • 550 販売中 2005/11/06
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  • 高齢社会について
  •  高齢社会を考えるにあたって、介護保険について着目したいと考える。  わが国の高齢者福祉は、1963年の老人福祉法の制定に始まり、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改定・ゴールドプランの制定等、急速な人口高齢化の流れに応えながら発展してきた。  それまで、老後の所得の減少・喪失、医療サービスの増大という長命のリスクに対して、それぞれ社会化された年金保険・医療保険で対応してきたが、老後の最大の不安要因である要介護状態に対しても、2000年4月から介護保険制度が創設され、不安要因の大部分が解消されることで、高齢者が尊厳を持って自立した生活を送れる仕組みが誕生した。  ここで介護保険は、措置から契約への移行、利用者の選択とその権利の保障、保険・医療・福祉サービスの一体的提供など社会保障・福祉の構造改革の先駆をなす制度であると位置づけられている。  介護保険の導入は、利用者の選択に基づく介護サービスの供給を社会的に可能にしたことはし周知のことである。保険・医療・福祉にまたがる施策を統合し、総合的な介護サービスを独立した制度として導入したことは、社会保障制度全体にとっても有意義なことであると考える。  介護保険の第一義とは、要介護者の救済にあり、要介護が長命のリスクとして社会的に認知され、それまでの私的介護から「社会的介護」として、行われるようになったことである。  しかし、一歩制度の枠外に出れば、その経済的波な及効果、すなわち、介護保険の導入による新たな雇用機会の創出、特に、女性労働者の雇用機会の拡大を無視することは出来ないと考える。さらに、介護保険が適用されるサービス提供機関として、公的機関の他、民間企業・事業者へも介護市場が拡大され、市場での競争原理や経営・管理機能の作動も重視する必要性に迫られている。
  • レポート 公共 高齢化社会 福祉
  • 550 販売中 2005/11/17
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  • 政治と社会
  •  私はこのレポートで東京裁判について書こうと思う。東京裁判は正式名称を「極東国際軍事裁判」といい、昭和21年から23年まで2年間にわたり、東京の市ケ谷陸軍士官学校跡で開かれた。この裁判では、昭和六年に勃発した満州事変以降、太平洋戦争終戦に至るまでの日本軍の行動を侵略であるとみなし、「平和に対する罪」「人道に対する罪」「殺人と通例の戦争犯罪」の3つに分類された55項目の訴因に基づき、真珠湾攻撃時の首相であった東條英機元首を筆頭に、いわゆる「A級戦犯」と呼ばれた計28名が「重大戦争犯罪人」として審理された。この裁判では、判事は戦勝国11カ国(戦争時独立していなかったフィリピンとインドを含む)から1名ずつ任命され、オーストラリアのウェップ判事が裁判長に選ばれた。そしてこの裁判の結果は米、英、ソ連、中国等6カ国の判事が下した有罪とする判決が多数派として通り戦争の首謀者は有罪となった。しかし、残りの5カ国の判事はこれと異なる意見書を提出しており、そのうち4カ国の判事が裁判の不当性を指摘して、被告人の減刑を主張した。特に、判事の中で唯一国際法の学位を持っていたインドのパール博士は、「この裁判は、戦勝国が戦敗国に対して行う復讐の儀式に過ぎず、法治社会の鉄則である法の不遡及の原則までを犯しており、罪刑法定主義を無視した復讐裁判に過ぎず、歴史の針を数世紀逆戻りさせた非文明的行為である。」と述べ、裁判自体を違法として、被告全員が無罪であると強硬に主張した。しかしこのパール博士の判決書は当時のGHQの徹底した言論弾圧により刊行が禁止され、この裁判に対する一切の疑問や批判は封じられることになった。結局この裁判では、起訴された28名中、裁判中に死亡したり病気になった3名を除いた25名全員が有罪となり、そのうち7名には絞首刑の判決が言い渡された。
  • レポート 政治学 政治史 東京裁判 A級戦犯
  • 550 販売中 2005/11/20
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  • 社会福祉
  • これから社会福祉における「個人の主権者化」と新しい地域福祉政策の課題について自分の考えを述べようと思う。まずは日本の福祉制度は現在、市場原理・競争原理の導入により変化を遂げようとしている。この変化について利点や問題点をあげたい。   制度面についていえば、社会福祉基礎構造改革は利権者主体、個人の選択を重視した制度の推進をめざしている。そのためには地方分権が欠かせないし、供給主体の多様化も必要である。もちろん、判断能力の不十分な人を支援する権利擁護の仕組みや、苦情解決の仕組みも不可欠である。こうした完換えが定着し、進んでいけば社会福祉サービスの供給主体は広がり、競争が生まれてくることになる。社会福祉サービスに市場原理、競争原理が導入されることをどう考えていけばいいのか。   私は「財政は公的に、供給は民間で」という形で市場原理が導入されることで、従来の市場原理のデメリットが解消されるのでは、と考える。ただ、クリームスキミングと呼ばれる、非常にもうかるところだけを選別するといった問題は生まれるでしょうから質の評価やチェックを実施することは不可欠である。そして、市場原理の導入で不安に思うのは、まず、その財政を投入する基準となる判定・認定が本当に利用者の実情を把握し得る程度に成熟しているかという点である。高齢者の要介護認定や障害児・者の障害程度判定・認定が代表であるが、私が児童相談所で行っていた障害児の程度判定を一つ見ても、さまざまな矛盾が指摘されており、そのことが高齢者の要介護認定にどのように生かされたのか見えてこない。要介護認定をめぐる混乱をみていると、制度の変更に十分に追いついていないという気がするのである。また、判断能力が不十分な人々が市場原理の中でサービスを利用していくための配慮も必要だ。この部分も制度に方法が追いついていない分野だといえるのかもしれない。
  • レポート 福祉学 福祉 社会保障 介護保険 市場原理 権利擁護システム
  • 550 販売中 2005/07/28
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