連関資料 :: 脳死について

資料:14件

  • 「救急医療から見た脳死と法医学から見た脳死
  • 法医学から見た脳死とは?「全脳機能の不可逆的停止」と「脳幹機能の不可逆的停止」とがあり、日本では「全脳機能の不可逆的停止」を採用している。また、多くの国が「全脳機能の不可逆的停止」を採用している。前述に述べたように脳死の状態が維持されるのは、人工呼吸器を使用している場合のみである。例えば首を吊ると脳が先に機能停止になった後で心臓が止まることから、脳死であるといういい方をする人もいる。しかし、それは特殊な例であり、臨床的に脳死が生じるのは、人工呼吸器を使用する場合だけである。  脳死を「全脳機能の不可逆的停止」というが、脳死の場合「機能の停止」とは、血行の停止による脳細胞の不可逆的な死を意味する。全部の脳細胞が死んでいるかどうかは分からないが、多くの細胞は死んでいる。したがって、壊死、あるいは器質死といわれるものを、機能で調べているのである。それに対して、手足などについての機能の停止、あるいは機能の廃絶とは、神経の麻痺や関節の拘縮による運動不能の状態をいい、細胞自身は生きている。したがって、脳死でいう「機能の停止」と、手足などでいう「機能の停止」は、全く異なっている。「手足の機能が停止しても、手足が『死んだ』とはいわないのに、脳の機能が停止すると何故『死んだ』というのか」という疑問も残っている。
  • レポート 脳死 救急医学 法医学 医療 医学
  • 550 販売中 2005/06/13
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  • 脳死と臓器移植
  • 事故と脳死  交通事故負傷者数は年間100万人を超えます。そして事故の場合、最も深刻なダメージをこうむるのは頭部です。現に死者の場合はその受傷部位は頭部が一番多く、重傷者の場合でも、脚部に次いで多い割合を占めています。多くの人が交通事故を他人事のようにとらえていると思います。しかし年間100万人を超えるという事は、1時間にして約120人、1分にすれば約2人。今この瞬間にも事故により生命の危機にさらされている人がいるということを私達は理解しなければなりません。交通事故やその他の原因により人は誰でも脳死の状況になる可能性があるのです。 .......................... 次にドナー側の立場を考えると、また気持ちは変化してしまうのです。脳死・臓器移植が行われる場合、その多くは事故死のように突然死で亡くなった人がドナーとなります。ところが、日本人は伝統的には死を段階的に認めるのであり、ある瞬間もしくは非常に短い時間に死が起こるという考え方をしません。そしてこの考え方は今日でも潜在的な意識として、存在しているのです。本来「人の死」の認定には家族をはじめとする周囲の多くの人の同意が必要とされます。呼吸がなくなり、心臓が停止し、瞳孔が散大し、だんだん体が冷たくなっていくという「当たり前の死」によって、周囲の者は初めて死を決定的なものとして受け入れることができるのだと思います。ところが脳死による死ではこのように死を実感することができないのです。  脳死と判定された人は延命措置がほどこされていない限り、死へと向かっていきます。しかし病室のベッドで横になっているその人はただ眠っているようにしか見えないのです。手を握ればまだ温もりは残っていて、呼吸器による人工的なものであっても、呼吸のリズムに合わせて上下する胸。そして、脳死状態になっても脊髄は生きています。だから、脳死の人にも脊髄反射はあると言われています。脊髄反射があったとしても、それは脳が生きていることを示すものではありません。しかし、「ラザロ徴候」(ラザロとは新約聖書に出てくる人物で、死語4日後のラザロをキリストが奇跡的に蘇らせたという、逸話にちなんで名づけられた)と呼ばれる脊椎反射による脳死の人の自発運動を見てしまうとなおさら「死」を受け入れられなくなってしまいます。
  • 論文 医・薬学 脳死 臓器移植 交通事故 移植
  • 660 販売中 2005/10/12
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  • 日本における脳死臓器移植
  • 私は、莫大な募金を集め海外で臓器移植手術を行うニュースを見て、心のどこかで利己的なイメージを抱いていた。多くの人を巻き込んで生き延びるよりも宿命として事実を受容し、その中から何かを見出すことのほうが大切なのではないだろうかと思っていた。しかし、親となった今、我が子が移植以外に助かる術がないと宣告されたら、移植を希望する。欧米では数多くの脳死臓器移植手術が行われているが・・・ 「脳死臓器移植は法によって決められること以上に、個人の持つ死生観や価値観に委ねられることが大切である」と考えた点については、変わらず、法によって脳死を決定されることには違和感がある。
  • 日本 移植 脳死 家族 臓器移植 問題 ネットワーク 日本人 世界 時間 死生観 脳死臓器移植 子どもの臓器移植 脳死とは
  • 550 販売中 2010/03/16
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  • 脳死・臓器移植問題
  • はじめに 「将来は、臓器提供を拒否する文章を常時携帯していない限り、脳死判定で脳死と判定されると家族の承諾なしに臓器摘出される可能性もありますよ。」(AERA04.9.20号) と、科学史・生命倫理学の専門家であり、脳死・臓器移植の実態を明らかにした本を出版した東京海洋大学の小松美彦教授は言う。 医療の進歩に伴い問題になる倫理観、科学の発展とどう付き合っていくかが今、問題になることが多い。 脳死とは  脳死とは、大脳・小脳・脳幹を含む全脳髄の不可逆的な機能停止を意味する。その判定基準として次の五項目の確認が行われる。 1. 深い昏睡 2. 瞳孔散大の固定 3. 脳幹反射の消失 4. 平坦な脳波 5. 自発呼吸の消失 この五項目を満たすかどうか検査を二人以上の医師(臓器摘出を行う医師、またその臓器を使い第三者に移植を行う医師は除く)が行った後、六時間後同じ検査を行い、再度確認された場合『脳死』と判定されます。 臓器移植法とは 臓器移植推進のため、脳死患者からの臓器摘出を認めた法律であり、1997年6月に成立した。この法律は、臓器の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復または付与を目的として行われる臓器の移植術に使用されるための臓器を死体から摘出することや、臓器売買の禁止などの規定により、移植医療が適正に実施されることを目的としている。
  • レポート 社会学 脳死 臓器提供 臓器移植 脳死判定
  • 550 販売中 2005/06/19
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  • 日本における脳死ドナーが少ない理由
  • 医事法 日本における脳死ドナーが少ない理由 ■人の死をどうとらえるか  異種間移植でない限り臓器移植に必要な臓器は「人」から取り出さなくてはならない。生きている人から心臓を取り出せば、殺人罪の構成要件該当性は肯定され、死んだ人からの臓器摘出であれば、構成要件該当性は否定される。そこで重要になるのは人の死の定義であり、死の時期である。人の生命は刑法の重要法益の1つであるが、その命の終焉をめぐって議論は分かれている。 ・心臓死説 呼吸終止説、脈拍終止説、総合判断説、生活能力終止説、生活現象終止説(三徴候説)などがある。「心臓」の機能が不可逆的に終止停止または終止する時点を「人の死」とする。いずれにしても心臓が動いている状態では死と認められず「生きている」ことになる。心臓死説をとる限り、「動いてる心臓」の摘出は生きている人からのものになり、その行為は人の命を奪った者となり違法性阻却または責任阻却にならない限り殺人罪(刑法199条)または同意殺人(刑法202条)の構成要件該当性が肯定される。  ・脳死説 人の死は脳死から始まり、やがて心臓が停止し身体の細胞が死滅していく。脳死説では、この心臓が停止する前の脳死の段階で人の死を認定しようとするものである。脳死の基準として竹内基準がある?深昏睡 ?瞳孔 ?脳幹反射の消失 ?平坦脳波 ?自発呼吸の喪失 ??〜?の条件が満たされた後6時間後に2度目の判定をする。この?条件を満たしたものを脳死とする。
  • レポート 法学 脳死 ドナー 臓器移植
  • 550 販売中 2006/06/18
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  • 卒論 人の終期と脳死 論文の概要
  • 【論文の概要】 人の終期とは人の「死亡」である1 。つまり,人の終期をめぐる議論とは,どの時点に おいて人が死亡したとみなすのかを論じるものである。従来,心臓の鼓動が停止したとき や呼吸が停止した状態をもって人の「死」とするのが一般的とされ,「脈がなくなり,息 を引き取ったときが死だという死の判定基準に疑いをさしはさむ者は誰もいなかった。」 2 。しかし,近年,医療技術の発達により,従来では生じ得なかった「脳死」の概念が登 場し,心臓の鼓動停止や呼吸停止などをもってのみ「死」と判定することに異論が生じ,
  • 問題 脳死 臓器移植 権利 海外 移植 個人 呼吸 心臓 死亡 全脳死 脳幹死 大脳死 臓器移植法 卒論 レポート
  • 550 販売中 2010/09/02
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  • 脳死についての諸問題 医療社会学
  • 脳死にまつわる諸問題  現代医療における様々な問題について、私は「脳死」という観点から、それにまつわる諸問題として、「臓器移植」について論ずる。 1)脳死とは  脳死について広辞苑によると、“脳幹を含めた脳全体全ての機能が非可逆的に停止した状態。臓器移植などの医療技術の進歩に伴って問題とされるに至ったが、脳死を確実に診断する方法と基準および脳死を即固体の死と見なし得るか否かについて、日本ではなお種々の意見があり一致していない。”と記されている。脳死と言っても様々な脳死が存在し、脳幹だけが死んだ脳幹死と、大脳・小脳を含め全ての脳が死んでしまった全脳死がある。心臓が停止すれば脳への血流が止まり、酸素が供給されなくなるため、必然的に全脳死となり、その生物は完全に死亡するに至る。また心臓は生きていて血液が供給されていても、脳が壊れるような怪我や病気により脳幹がダメージを受け脳幹が破損してしまった場合、心臓は動いていても脳死となり、その生物は完全に死亡する。心臓死ではない脳死の場合、死亡してもなお心臓は動いているが、心臓を動かす脳である脳幹が死んでいるので、そう遠くない将来に心臓も拍動を停止する。ここで「脳死」を含むいくつかの言葉について記述する。 ・臨床的脳死:診察・検査結果などから、明らかに脳死であろうと判断された状態。脳幹の死亡が確認された状態の脳死。脳波計などにより診断が可能である。これを直接的には脳死と呼ばず、“脳死状態”ということも多くある。いわゆるマスコミ用語でもある。 本来ならば臨床的な脳死=法律的な脳死で無ければいけないはずであって、マスコミ側からの造語による指摘はもっともであり、臨床か法律のどちらかの判断基準が誤っているのである。  ・法律的脳死:日本における臓器の移植に関する法律(臓器移植法)でいうところの脳死。 後者の法律的脳死については、あとで「臓器移植」に関する問題と一緒に触れたいと思う。  人間の死については、一般に、脳、心臓、肺すべての機能が停止した場合(三兆候説) を「死」と見なす。そのため、医者は脈や呼吸などを確認する。機能の停止の順序として は肺機能の停止、心臓機能の停止、脳機能の停止という過程を辿るようになっている。し かし、現代医療技術の発達により、脳が機能しなくなっていても(そのため自発呼吸 ができなくなっている状態でも)、人工呼吸器により呼吸と循環が保たれた状態が出現する こととなった。すなわち、脳幹機能の停止 本来ならば心臓機能が停止するはずだけれども、 人工呼吸器により呼吸が継続される、心臓機能も維持されるという過程の結果生ずる状態 がまさに「脳死」である。  ここで「脳死」と「植物人間」の違いを、図を用いて説明したい。 (参照:http://www.okayama-zouki.or.jp/noshi.html) 人の脳は大脳、小脳、脳幹(中脳、橋、延髄)からなっており、このうち、どの部分が障害を受け、機能を失っているかで、全脳死、脳幹死、植物状態と分類される。それぞれの働きとしては、大脳が知覚、記憶、判断、運動の命令などの高度な動きを、小脳が運動や姿勢の調整、脳幹が呼吸・循環昨日の調節や意識の伝達など生きていくために必要な動きをつかさどっている。 上の図は、脳死(全脳死)の状態である。 脳幹を含む全脳の機能の不可逆的な停止、回復する可能性はない(一般には心臓は動いているが、人工呼吸器を装着しても通常数日以内に心臓は停止してしまう)、自力で呼吸ができない状態にある。 一方この図は、植物状態の脳の図である。脳
  • 脳死 臓器移植 移植法 現代医療 問題点 社会学
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • 卒論 人の終期と脳死 本文 参考文献
  • 【目次】 一 序論 二 本論 (1)死の定義 (2)心肺死説,総合判定説 (3)脳死概念の登場 (4)各説の主張 (5)脳死と臓器移植 (6)考察 三 結論 一 序論 人は,死亡することによって,「多様な法的利益の享受主体」1 としての地位を失うこ とになるが,わが国では,人の終期について明確な規定がなされた法律は存在せず,ま た,これを明示的に定義した判例も見当たらない2 。そのため人の死亡については,関係 する分野ごとにその議論が存在してきた。 例えば民法上においては,人の「死亡」は婚姻解消の原因になり(民法728条2 項),また,人は死亡により権利能力が消滅し,その人に帰属した権利義務のすべては相 続人に相続される(民法882条)。この他,その人に帰属しなければ意味のない一身専 属権は,その人の死亡により完全に消滅する(民法896条但書)。一方,刑法上では, 人は「死亡」によって,生命・身体に対する犯罪行為から保護される利益の享受主体(あ るいは,生命・身体に対する罪の客体)としての地位を失うことになる。つまり生命は重 要な法益とされ,生きている人は殺人罪(刑法199条)・傷害罪(刑法204条)をは じめとする各種犯罪の客体(被害者)となり,また,それら犯罪の行為者に対しては重罰 が課されることから,結果として人は,法によって厚く保護されているといえるが,死亡 すれば,生きている人を保護する目的で規定された犯罪の客体となる地位を失い,その肉 体は「死体」として扱われることになる。 このように人の終期については,従来から,犯罪の加害者の側から見て,「人は死亡す ればもはや人ではなく,これに対する侵害行為は,死体損壊・遺棄罪(刑法190条。未 遂も過失もともに不処罰である。)は別として,殺人罪を構成しないから(ただし,死体 に対する侵害行為であっても,不能犯学説いかんによって,殺人未遂の成立する場合があ る。)」3 ,「人がいつ死亡したといえるかは刑法にとっても重大な関心ごと」4 とされ てきた。 つまり,刑法上,人の終期については,どの時点で死亡したかによって犯罪行 為者に対する処罰が大きく異なることになる5 。 然るに,「人の死」というのは,何よりも人の身体に生ずる現象であることから,その 理解にあたっては,まず医学的,生物学的知見に基づくのが自然と考えられ,従来から人 の死亡についての判断は,医師の裁量に委ねられてきた。この考え方からすれば,人が死 亡しているかどうかを判断するのは医学の専権事項であるから,その医学が人の死を判断 すれば,同時に法的・社会的にもそれを人の死として認められると考えられなくもない (医学追認説)。しかし,「法律家の役割は,人々にある考え方を教えることではなく, - 2 - 『普通の』人々の考えに従って法律をつくり,法律を
  • 民法 刑法 社会 法律 法学 問題 医学 生物 犯罪 生命 臓器移植法 脳死説 全脳死 脳幹死 大脳死 心肺死 心臓死 相対
  • 1,100 販売中 2010/09/03
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