連関資料 :: 地域福祉の概念規定における機能的/構造的アプローチについて

資料:17件

  • 地域福祉概念規定における機能アプローチ構造アプローチについて述べよ。
  • 機能的アプローチと構造的アプローチについて述べよ。」 <地域福祉の展開> それは、1968年のシーボーム報告の発表を経て、1970年には地方自治体社会サービス法が成立した。この法律では、地方自治体に社会サービス部を設置し、地方分権化、コミュニティケアの重視、対人福祉サービスにおけるソーシャルワークの確立が行われた。具体的には、公的責任による制度的福祉サービスの拡充を進めることとなり、国家責任型制度的福祉サービスから地方分権型制度的福祉サービスへの方向を示したといえる。 わが国において地域福祉という考え方が実態化してきたのは1970年以降であり、曲がりなりにも法制度的に整備されてくるのは1990年の福祉関係八法改正によるものである。この法律改正により、新しい社会福祉のサービスシステムとしての地域福祉が確立してくる。 <地域福祉の概念>  地域福祉の概念がどのようなものであるかを明確にすることは難しい。なぜならば、地域福祉の概念は、複雑多岐にわたるものだからである。その複雑な地域福祉の概念を整理して、捉えていくためのアプローチとして、構造的アプローチと機能的アプローチがある。 Ⅰ.構造的アプローチ  構造的アプローチは、社会福祉における制度政策や運動をとらえる立場から地域福祉を把握しようとする接近法ということができる。このアプローチは、さらに制度政策論的アプローチをとるものと、運動論的アプローチをとるものに細分される。 1.制度政策論的アプローチ  制度政策論的アプローチは、右田紀久恵、井岡勉らによって提唱された。 ①右田紀久恵の制度政策論的アプローチ 『現代の地域福祉』において、地域福祉を「生活権と生活圏を基盤とする一定の地域社会において、経済社会的条件に規定されて地域住民が担わされて来た生活問題を、生活原則・権利原則・住民主体原則に立脚して軽減・除去し、または発生を予防し、労働者・地域住民の主体的生活全般にかかわる水準を保障し、より高めるための社会的施策と方法の総体であって、具体的には労働者・地域住民の生活権保障と、個としての社会的自己実現を目的とする公私の制度・サービス体系と、地域福祉計画・地域組織化・住民運動を基礎要件とする」と概念化した。 ②井岡勉の制度政策論的アプローチ  井岡は、「地域福祉は、資本の運動法則によって必然的に生み出された住民の地域生活条件をめぐる不備・欠落や悪化・破壊などが進行する中で、これに抵抗する社会運動を策の一翼である。」と規定している。つまり、井岡は貧困・低所得者層に対して最低生活を保障する1つとして地域福祉を位置付けている。 2.運動論的アプローチ  真田是は地域福祉を1)産業政策をとおして地域の経済的基盤を強め、住民の生活の基礎を発展させること、2)過密・過疎問題に見られるような生活の社会的・共同的な再生産の部分の遅れやゆがみを正すこと、3)これらの措置を住民の自主的な参加=運動の支えによって行っていくことである、というものであり、狭義の地域福祉は、2)に包含される「生活の共同的維持・再生産の地域的システム」と規定している。よって、真田は住民の参加や運動を通して制度やサービスが整えられていくのが地域福祉である。 3.構造的アプローチの特徴  構造的アプローチの特徴として、第1に地とした生活問題を対象とし、概ね貧困・低所得者層に対応した政策ということになる。それゆえ、第3に、地域福祉は、最低生活保障を基点としながら地域における生活水準の向上を底辺から支える公的施策であると性格づけされる。第4に、地域福祉施策の内容
  • 地域福祉 東京福祉大学
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