連関資料 :: 商法

資料:200件

  • 企業補助者の相違 商法  合格レポート A
  • 「企業補助者の相違」  企業の営業規模が大きくなればなるほど、営業主一人で全ての営業活動を行うことは困難になる。そこで営業活動を分担することが必要になる。商法ではこれらに規定を設けており、どのように分類されているのかをみる。 商業使用人 企業が自己の企業活動を人的に補助するために設けた全ての制度を、一括して企業補助者という。生産的補助者と営業的補助者に分けられ、商法では、営業的補助者である企業内の補助者と企業外の補助者を区別している。企業内の補助者を商業使用人といい、特定の商人に従属して使用され、自らは商人としての資格を持たない者である。商業使用人には、支配人、番頭・手代、物品販売を目的とする店舗の使用人の3種類がある。 ①支配人は、「営業主ニ代リテ其ノ営業ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」(商38条1項)とあり、商人により選任された支配人は、そこの営業全般におよぶ包括的権限を与えられ、商法38条3項により、営業主でもこれを制限することができないとされる。この代理権は支配権とよばれ、支配人がこの権限を誤用した時は、営業主に責任があり大変危険である。そこで商法は、数人
  • 商法 役割 日大 企業補助者 レポート
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  • 商法手形法 民法93条但書の類推適用
  • Y商会の支配人Aは、Bと通謀して「Y商会支配人A」名義の約束手形をBに宛てて振り出し(以下「本件手形」)、Bは本件手形を、割引のためXに裏書譲渡した。本件手形の割引代金は、A・Bで消費してしまったが、Xは以上のような事情を知らなかった。XのYに対する手形金請求に関し、以下のYの抗弁およびXの主張の逃避を検討しなさい。 (Yの抗弁)Aは支配人の権限を濫用して本件手形を振り出し、BはAと通謀していたというのであるから、Yは、民法93条但書類推適用により、Bに対して手形振出の無効を主張することができる。したがって、Xもまた手形権利を取得できない。 (Xの主張)AはYの支配人である以上、包括的な権限を有するので、本件手形行為の振出も当然その権限の範囲内である。仮に、YのBに対する手形振出無効の抗弁が認められるとしても、XはA・B間の事情を知らなかったのであるから、手形法上、保護されるべきである。  1、本問においてYの抗弁は、支配人AはBと通謀し支配人の権限を濫用して本件手形を振り出していることから、民法93条但書を類推適用してBの手形振出を無効とし、従ってXも手形権利を取得できないという主張
  • 民法 判例 代理 権利 無効 法人 責任 裁判 意思表示 商業 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/10/19
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