連関資料 :: 公的扶助

資料:67件

  • 公的扶助 発展学習課題
  • 日本の公的扶助制度の始まりは、1874年に公付された恤救規則であるといえる。公的な救済制度として明治政府が出したものである。親族や住民同士の相互扶助を強調し,救済対象を,助ける者が誰もいない「無告の窮民」に制限している。救済対象者は、①極質の廃疾者,②70歳以上の重病もしくは老衰者,③病気の者,④13歳以下の者,であり,それぞれ独身で労働能力がない場合に限られていた。この内容からわかるように国は救済責任を認めず、恩恵的に行ったにすぎないものであった。  恤救規則のこのような制度的な不備のため、近代的な救貧法規定の必要性が高まり、世界的な大恐慌の影響もあり、1929年に救護法が制定される事になる。対象者は恤救規則のものより拡大され①65歳以上の老衰者②13歳以下の幼者③妊産婦④傷病あるいは身体又は精神の障害により労務を行うのに支障のあるものとされた。しかし、労働能力があるとみなされたものは除外されており、内容は国の救済の責任を認めるものとなっていたがまだまだ十分なものであるとはいえなかった。  第二次世界大戦が終結を迎え、戦争による被害のため、生活に困窮する人たちの救済が急務となり、1
  • 福祉 社会福祉 経済 社会 生活保護 生活 問題 行政 思想 公的扶助
  • 550 販売中 2009/05/21
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  • 公的扶助 生存権保障
  • 私たちが病気や怪我に対する不安を払拭し、健康を保ち、安心して生活を送ることができるのは、医療保険制度が確立されているからである。しかし、この制度はいままさに大きな転換期を迎えているのではないだろうか。  そこで、医療保険制度の現状についてまとめてみたい。まず、日本国憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権を規定し、保障している。誰でも人間として生まれた以上、何不自由無い豊かな生活を送りたいと望んでいるが、健康を害したり、仕事を失ったり、高齢のために仕事を辞めなければならなくなったりとさまざまな危機的状況がおこる。 そのような不安を取り除き、国民の生存権を保障するのが社会保険制度である。この制度については、同じく憲法25条によって規定されている。 一般的に医療保障は二通り有り、公費負担で国民に必要な保健・医療サービスをする保健医療サービス方式と、保険料を徴収して加入者に必要な医療を費用負担する医療保険方式がある。 我が国の医療保障制度は、後者の方式を採用しており、「いつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けられる」という全国民がいずれ
  • 憲法 日本 医療 社会 高齢者 健康 文化 保険 高齢化
  • 550 販売中 2009/07/01
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  • 公的扶助論 生活保護法
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 1.目的と基本原理  現在の生活保護法(昭和25年施行)は、憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。    この法律の解釈及び運用は「基本原理」に基づいてされなければならない。 1)国家責任の原理は、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 2)無差別平等の原理は、性別、社会的身分等により優先的又は差別的な取り扱いを否定する。さらに生活困窮に陥った原因による差別を否定し経済的状態に着目して保護を行う。  3)最低生活の原理は、第3条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定される。 4)保護の補足性の原理は、保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件を規定したものである。費用が国民の税によって賄われていることから、各自がそのもてる能力に応じて、最善の努力をすることが先決である。そのような努力をしても、なおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われる。そして、この要件を確認するために資力調査(ミーンズ・テスト)が行われる。  以下、この原理に基づく要件を述べる。 ①資産の運用:資産の概念は極めて広く、土地家屋、生活用品、預貯金なども含む。活用の方法は、当該資産の本来の用途に従って活用することと、売却代金を生活費にあてることの二つに分けられる。  ②能力の活用:就労能力があり、かつ求職活動を行っても就職先がない時は保護を受けることができる。なお要件に欠ける場合であっても、保護が受けられない対象をその要件を欠く者だけに限定し、他の世帯員は保護を 受けられるように取り扱う場合がある。 ③扶養の優先:民法に規定されている扶養義務者の扶養義務の履行を優先させる。夫婦相互間及び未成熟の子に対する親には極めて強い扶養義務が課せられる。 ④他の法律による扶養の優先:生活保護法は、公的救済制度の中で最終段階の救済制度であることから、他の法律(児童福祉法・老人福祉法・知的障害者福祉法など)による扶助を受けることが可能な場合には、その扶助が優先(他法他施策優先の原理」される。  生命危機や社会通念上放置できない状況が切迫している場合は、必要な保護を行うことを妨げるものではない(職権保護)。
  • 法律 生活保護 障害者 差別 公的扶助
  • 550 販売中 2007/11/21
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  • W0502 公的扶助論(2)
  • レポートの参考になれば幸いです。 2021年度 佛教大学  W0502 公的扶助論(2) 「生活保護制度の目的と原理についてまとめよ。それをもとに生活保護のあり方について述べよ。」
  • 550 販売中 2022/03/24
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