連関資料 :: 商法・会社法

資料:32件

  • 商法 分冊1 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法会社上の制度を2つ選び、述べなさい。
  • 商法(科目コード0140) 分冊1  外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び、述べなさい。 外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観をつくり出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係においては、その信頼した者を保護する為に外観を基準に解決するという法律上の理論である。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」とも言われるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。その為、一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件とは、外観の存在、本人の帰責任、第三者の信頼の三つである。 外観法理の具体例としては、不実の登記の効力(会908条2項)、名板貸人の責任(会9条)、商号
  • 外観法理 日本大学 日大 通信 リポート 会社法
  • 550 販売中 2009/08/27
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  • 商法 取締役会設置会社において業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社はどのような制度を設けているかについて述べよ
  • 株式会社は定款の定めによって、①取締役会、②会計参与、③監査役、④監査役会、⑤会計監査人、⑥委員会を置くことができる。また株式会社は、社外取締役、社外監査役、会計参与、会計監査人、の任務懈怠責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、責任限定契約を社外取締役等と締結することを定款で定めることができる。なお、監査役設置会社、委員会設置会社においては、取締役が定款を変更して、監査委員を除く社外取締役等の責任限定契約を締結することができる旨の規定を設けるという議案を株主総会に提出する際には、監査役設置会社においては各監査役、委員会設置会社においては各監査委員の同意を得なければならない。 ①取締役会を置く会社または会社法の規定により取締役会の設置義務がある株式会社を取締役会設置会社という。公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、取締役会を置かなければならない。なお、取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない。また、取締役会の決議により、代表取締役を選定しなければならない。代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の
  • 監査 会計 取締役 株式 株式会社 会社法 法人 取締役会 責任 裁判 社外監査役 社外取締役 会計参与 会計監査人 監査委員会
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