連関資料 :: 介護保険制度について

資料:145件

  • 家族福祉における要介護の社会化と介護保険制度について
  • (1) 家族と介護老人の問題の現状 在宅における要介護の高齢者と家族介護の実態を見ると、在宅における65歳以上の要介護者は100万3000人で、そのうち寝たきり者数は31万6000人となっている。介護が必要となった主な原因をみると、「脳血管疾患(脳卒中など)」が30,3%と最も多く、次いで、「高齢による虚弱」が14,9%、「痴呆」が12,2%となっている。また要介護期間をみると、「1年以上3年未満」は26,1%、「3年以上」が53,7%となっている。 その要介護者に対する家族介護はどのような状況かというと、寝たきり者の主な介護者を、同・別居別にみると、「同居」の者が86,1%、「別居」の者が13,9%である。「同居」の介護者の寝たきり者との関係は、「配偶者」が28,5%、「子」が22,5%、「子の配偶者」が32,5%である。性別でみると「男」が14,8%で「女」が85,2%となり、介護者の8割以上を女性が占めている。高齢者の家族介護の問題は、女性の問題でもある。
  • レポート 福祉学 家族福祉 同・別居別 配偶者 寝たきり老人 介護負担
  • 5,500 販売中 2005/07/27
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  • 家族福祉論 介護の社会化と介護保険制度について
  • 『介護の社会化と介護保険制度について』  介護の社会化と介護保険制度について、それぞれに分けて考えていくこととする。 【介護の社会化について】  「介護の社会化」ということを明確にすると、以下のように説明することができる。  要介護者が残存する自立能力を開発し、自己実現を可能とするために、また要介護者家族の介護力を維持し高めるためにも、介護を家族のみに過重に依存してはならない。だからこそ、家族以外の社会資源を積極的に活用しながら、家族と社会の間での共同的介護もしくは協働的介護が行われる必要があり、そのプロセス及び取り組みを「介護の社会化」と規定することができるのである。  このような介護の社会化をさらに細かく分類すると、家族専任型、地域共同型、社会協働型の3つに分類することができる。これは、要介護高齢者をどのように支えていくかを示したもので、家族専任型から地域共同型へ、そして社会協働型に発展していくものである。  わが国の高齢者介護は、家族による介護に依存しているといえる。平成16年版「高齢社会白書」によると、介護者の約71%が同居している家族に依存しており、このうち妻や娘、息子の妻な
  • 介護 社会福祉 福祉 社会 社会保障 保険 高齢者 介護保険 医療 家族
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  •  在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について    在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。  平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。  現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。  このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。  介護保険の給付制度  平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。 (1) 居宅介護支援  在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。  (2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)  介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
  • レポート 福祉学 福祉 老人福祉 介護
  • 550 販売中 2007/06/23
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